「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2007年10月4日〜2008年5月8日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山井 和則)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …えたか減ったかを実態調査するとのことである。私は、この調査の必要性を、「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」で主張したところであるが、平成十九年十月十六日付内閣衆質一六八第八七号の答弁書において…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について 国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)における所得の少ない被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平…
質問: 来年二〇〇八年四月から始まる七十〜七十四歳の医療費一割から二割負担増の凍結、七十五歳からの後期高齢者医療制度の一部凍結など、福田総理はここにきて急遽、選挙対策に高齢者の医療負担増を一部凍結すると述べている。こうした政府の…
答弁: 一の�@について お尋ねについて、現在、直ちに把握することが可能であり、最も参考になると考えられる政府管掌健康保険の例を申し上げれば、平成十七年健康保険被保険者実態調査報告を基に算定すると、平成十七年において、七十五歳以…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …えたか減ったかを実態調査するとのことである。私は、この調査の必要性を、「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」で主張したところであるが、平成十九年十月十六日付内閣衆質一六八第八七号の答弁書において…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について 国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)における所得の少ない被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平…
質問: 来年二〇〇八年四月から始まる七十〜七十四歳の医療費一割から二割負担増の凍結、七十五歳からの後期高齢者医療制度の一部凍結など、福田総理はここにきて急遽、選挙対策に高齢者の医療負担増を一部凍結すると述べている。こうした政府の…
答弁: 一の�@について お尋ねについて、現在、直ちに把握することが可能であり、最も参考になると考えられる政府管掌健康保険の例を申し上げれば、平成十七年健康保険被保険者実態調査報告を基に算定すると、平成十七年において、七十五歳以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第169回 第120号
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」に近い
衆議院 第169回 第305号
「後期高齢者医療制度における世帯のとらえ方に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度における世帯のとらえ方に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問主意書」に近い
参議院 第169回 第161号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。