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後期高齢者医療制度の月額保険料に関する質問主意書
衆議院 第169回 第288号お答えすることは困難 ×4
質問本文
厚生労働・総務両省は、平成二十年四月四日に、後期高齢者医療制度の月額保険料について、従来の国民健康保険と比較して、単身で生活する基礎年金のみの受給者(月額六万六千円)では、月額二千八百円から千円程度へと軽減されるとの調査結果(以下「両省調査結果」と言う。)を公表したところである。この調査結果について、以下のとおり質問する。
一 両省調査結果は、全国平均であるとされている。そして、平成二十年四月八日の参議院厚生労働委員会における水田保険局長の答弁によれば、被保険者均等割二万三千円、世帯平等割二万四千円、世帯資産割一万九千円、所得割率七.三六%を算定基礎として、約八割の市区町村が採用している四方式で試算したものであるとのことであるが、間違いないか。
二 一で採用された算定基礎は、平成十七年国民健康保険実態調査(以下「十七年国保調査」と言う。)の表二十二にある四方式一般被保険者算定額に近似のものではないかと思われるが、算定基礎の根拠は何か教えていただきたい。
三 十七年国保調査の表二十二を根拠として、四方式採用自治体の一般被保険者分算定額を基礎に、基礎年金のみで単身生活する高齢者の保険料を試算すれば、確かに約二千八百円となる。同じ表を根拠に、基礎年金のみで単身生活する高齢者の保険料について、三方式採用自治体の一般被保険者分算定額を基礎に試算を行えば、約千三百円となり、二方式採用自治体の一般被保険者分算定額を基礎に試算を行えば、約七百円となったが、この計算に間違いはないか。
四 もし、一で採用された算定基礎が、四方式を採用する自治体での算定額であるのならば、両省調査結果は、四方式を採用する中小の市区町村における保険料の傾向を示し、被保険者ベースで見ると約五割の傾向を示すにすぎず、全国平均傾向を示すものではないと考えられるが、政府の見解はいかがか。
五 全国平均の国民健康保険料を試算するためには、十七年国保調査の表二十一の二の資料によって、全方式の一般被保険者分算定額を算定基礎とするべきではないか。厚生労働省も、年金収入世帯の国民健康保険料について試算するに当たって、平成十九年六月五日の「介護保険料の在り方等に関する検討会第二回」における「国民健康保険料(税)の概要について」という資料では、平成十六年国民健康保険実態調査の表二十一を用いているところである。
六 五の考えに立つと、被保険者均等割二万六千円、世帯平等割二万一千円、世帯資産割九千円、所得割率六.三八%が算定基礎となる。この算定基礎による試算では、基礎年金のみで単身生活している高齢者については、約千九百円の保険料負担となり、固定資産税を支払っておらず資産割のない場合には、約千二百円となると思われるが、間違いないか。
七 以上のように、基礎年金のみで単身生活する高齢者の方の国民健康保険料については、四方式一般被保険者算定額を基礎とすると約二千八百円、三方式一般被保険者算定額を基礎とすると約千三百円、二方式一般被保険者算定額を基礎とすると約七百円、全方式一般被保険者算定額を基礎とすると約千九百円、全方式一般被保険者算定額を基礎とし、固定資産を所有しない方の場合には約千二百円となり、種々の試算が可能である。このうち、全国平均とは言えない最も高い保険料となる部分のみを取り出し、全国平均として広報することは、事実に反する広報を、政府が国民に行うこととなると考えるが、政府の見解はいかがか。
八 さらに、夫婦ともに、基礎年金のみで生活する高齢者二人世帯について、一人あたりの国民健康保険料を試算すると、四方式一般被保険者算定額を基礎とすると約千七百円、三方式一般被保険者算定額を基礎とすると約千円、二方式一般被保険者算定額を基礎とすると約七百円、全方式一般被保険者算定額を基礎とすると約千三百円、全方式一般被保険者算定額を基礎とし、固定資産を所有しない方の場合は約九百円となった。この試算に間違いはないか。
九 八の試算が正しければ、夫婦で暮らす高齢者二人世帯での国民健康保険料は、後期高齢者医療制度の一人あたり約千円を下回る場合も少なくない。夫婦で生活する二人世帯も少なくないことを考えれば、二人世帯を取り上げず、比較的後期高齢者医療制度で保険料が有利となる単身生活者のみを取り上げるのは、新しい制度の有利な面のみを広報する偏った広報であると思われるが、政府の見解はいかがか。
十 政府の広報に当たっては、意図的に数値を操作することなく、事実をありのままに国民に広報するべきであると考えるが、政府の見解はいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの両省調査結果とは、平成二十年四月四日に開催された、「長寿医療制度」実施本部に厚生労働省保険局より提出された「長寿医療制度へ移行することによる保険料の変化」と題する資料(以下「保険局資料」という。)を指すものと考えられるが、保険局資料は、約八割の市町村が採用している、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式(以下「四方式」という。)により試算した国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)と、全国平均の値により試算した後期高齢者医療の保険料を比較したものである。国民健康保険の保険料の試算に用いた数値は、平成十八年度国民健康保険実態調査報告における、四方式を採用している保険者について集計した保険料等の平均値の速報値であり、具体的な算定基礎については、お尋ねのように、所得金額に所得割率七・三六パーセントを乗じて得た額、資産割額約一万九千円、世帯別平等割額約二万四千円及び被保険者均等割額約二万三千円を用い、これらの額を合計して算定したところである。
三及び八について
御指摘の試算の前提が明らかでないため、お答えすることは困難である。
四について
国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村ごとに異なることから、保険局資料においては、国民健康保険の保険料と後期高齢者医療の保険料を単純に比較することは困難であることをお断りした上で、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている方式に着目し、当該方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いて導入前後の傾向を算定したものである。
五について
御指摘のとおり「介護保険料の在り方等に関する検討会第二回」における「国民健康保険料(税)の概要について」においては、平成十六年度国民健康保険実態調査報告の表二十一の一により資産割額及び世帯別平等割額について四方式以外を採用している保険者も含めた平均値を用いて試算しているところであるが、当該方法では、基礎賦課額の算定に当たり、資産割額及び世帯別平等割額を用いていない市町村も含めた全市町村の平均値を用いており、資産割額と世帯別平等割額が過小となることから、保険局資料においてはより正確な試算とするため、一及び二についてにおいて述べた方法により試算したものである。
六について
御指摘の試算の前提が明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の所得割率六・三八パーセントは、平成十七年度国民健康保険実態調査報告の表二十一の二中対旧ただし書方式の課税標準額に対する一世帯当たりの実質応能割調定額の割合を指しているものと思われるが、この値は当該課税標準額に対する所得割額と資産割額の合計額の割合であり、所得割率として用いることは適当でないと考える。
七及び九について
四についてでお答えしたとおり、国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村ごとに異なることから、保険局資料においては、国民健康保険の保険料と後期高齢者医療の保険料を単純に比較することは困難であることをお断りした上で、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について導入前後の傾向を算定したものである。
十について
政府の広報は、御指摘のとおり行うべきものと考えている。
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