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山口県各市等の自治体における後期高齢者医療制度と今年三月までの旧制度との保険料の比較に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第387号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年5月15日
内閣転送 2008年5月19日
答弁書受領日
2008年5月23日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 348字/答弁 581字

質問本文

山口県各市等の自治体における後期高齢者医療制度と今年三月までの旧制度との保険料の比較に関する質問に対する答弁について、次のとおり質問する。

一 平成二十年五月一日に提出した、「山口県各市等の自治体における後期高齢者医療制度と今年三月までの旧制度との保険料の比較に関する質問主意書」質問七に対する答弁では、「今年三月以前に市町村が行う国民健康保険に加入しており、基礎年金のみを収入として一人暮らしをしていた方が、今年四月に後期高齢者医療の被保険者となった場合においては、国民健康保険の保険料に比べ後期高齢者医療の保険料の方が安くなるものと承知している」とあるが、なぜか。その根拠をお教えいただきたい。

二 国民健康保険の保険料に比べ後期高齢者医療の保険料が、高くなるケースはないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの山口県下松市、光市及び周南市が行う国民健康保険について、基礎年金のみを収入として一人暮らしをしている方(以下「基礎年金受給単身者」という。)の平成十九年度の保険料額を算定すると、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式を採用している下松市及び周南市においては、それぞれ一万五千円及び一万七千三百四十円となり、同条に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式を採用している光市においては、資産割額が被保険者ごとに異なるため資産割額を零として最も低くなる保険料額を算定すると、一万五千九百円となる。他方、山口県内に住所を有する基礎年金受給単身者の平成二十年度の後期高齢者医療の保険料額を算定すると、一万四千百八十一円となる。これらのことから、今年三月までこれら三市が行う国民健康保険に加入しており、同年四月に後期高齢者医療の被保険者になった基礎年金受給単身者については、国民健康保険の保険料に比べ後期高齢者医療の保険料の方が安くなる旨お答えしたものである。

二について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三四八号)八及び九についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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