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後期高齢者医療制度の被保険者証等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第287号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2
質問本文
後期高齢者医療制度は、平成二十年四月一日に施行されたが、被保険者証や月額保険料等で問題を起こしており、高齢者を大きな不安に陥れている。この後期高齢者医療制度について、以下のとおり質問する。
一 後期高齢者医療制度施行日時点で、被保険者証が高齢者本人の手元に届いていない(以下「未達」と言う。)のは全国で何件か。
二 被保険者証の未達の原因は何か。
三 被保険者証が未達の状態で医療受診が必要となった場合、受診に係る費用は、一旦、高齢者本人が全額(十割)を負担しなければならないのか。そうでない場合、具体的にどのようにして一割負担で対応するのか。
四 政府は、平成二十年四月四日に開催された第一回「長寿医療制度」実施本部の会議において、月額保険料は安くなると発表している(資料3「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について」)が、後期高齢者医療制度の月額保険料が下がるのは被保険者全体の何割と推計しているか。
五 また、月額保険料の平均が安くなるということが正しいとするなら、過半数の被保険者の月額保険料が上がらない、すなわち、過半数の被保険者の月額保険料が下がると理解してよいか。
六 東京都の場合、従来の国民健康保険と比較し、月額保険料が上がる被保険者と下がる被保険者、どちらが多いと推計しているか。
七 同じく東京都の場合、月額保険料が上がる被保険者が多いと聞いているが、実際のところ、月額保険料の上がる被保険者と下がる被保険者、どちらが多いか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの後期高齢者医療制度の施行日において後期高齢者医療の被保険者に被保険者証が届いていない件数については把握していないが、平成二十年四月九日時点において各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「各広域連合」という。)が把握している当該件数を集計したところ、全国で六万三千四百六十八件である。
二について
お尋ねの原因については、被保険者証を郵送したが被保険者が不在であり返送されたといったこと等が挙げられる。
三について
お尋ねの後期高齢者医療の被保険者証が届いていない被保険者が医療を受ける場合においては、当該被保険者がこれまで加入していた医療保険制度の被保険者証等により後期高齢者医療の被保険者資格の確認を行うことにより、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定する一部負担金を負担することにより医療を受けられるようにする等の配慮を行うよう、都道府県等を通じ保険医療機関等に対しお願いをしているところである。
四及び六について
お尋ねの推計については、行っていない。
五について
御指摘の「月額保険料の平均が安くなる」との点については、国民健康保険から後期高齢者医療に移行する場合において、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の計算方法や医療費の水準が市町村ごとに異なるため単純な比較は難しいことから、国民健康保険については、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている方式に着目し、当該方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いることにより、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について、導入前後の傾向を算定したものである。また、お尋ねの点を把握するためには、各広域連合及び各市町村に対し、後期高齢者医療の被保険者ごとに、後期高齢者医療制度加入前の医療保険制度の保険料額(後期高齢者医療制度加入前に国民健康保険の被保険者であった者については、国民健康保険の保険料の額に相当する額を含む。)の把握等の調査を依頼することが必要である。これまで、各広域連合及び各市町村においては、後期高齢者医療制度の円滑な施行のために最大限の努力がなされてきているところであるが、当該調査は、各広域連合及び各市町村にとって膨大な負担となることが見込まれることから、当該制度の円滑な運営に支障を来さないよう、当該調査は行っておらず、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねについては把握しておらず、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。