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後期高齢者医療制度導入による影響に関する質問主意書

衆議院 第169回 第425号お答えすることは困難 ×9承知していない ×4

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年5月26日
内閣転送 2008年5月28日
答弁書受領日
2008年6月3日
提出から8日
答弁の項目数
11
質問 1,541字/答弁 2,328字

質問本文

一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較に関し、後期高齢者医療制度そのものの影響を知りたいので、診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響について回答願いたい。

�@ 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、老人医療についての、公的負担(国と地方自治体それぞれ)、七十五歳以上の高齢者の負担(保険料と窓口自己負担それぞれ)、七十四歳以下の現役世代の負担、老人医療費は、それぞれ二〇〇八年度において、どのように増減があるのか。もし、推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。

�A �@について、今後、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度などの将来の増減はどのようになるか。�@で質問したのと同じ項目の将来推計をお示し頂きたい。もし、推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。

�B 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と、七十四歳以下の現役世代の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。組合健康保険、政管健保、共済組合、国民健康保険のそれぞれについて回答願いたい。

二 後期高齢者医療制度の被保険者の年間平均保険料は、二〇〇八年度において七万二〇〇〇円であるが、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来推計をお示し頂きたい。

三 後期高齢者医療制度においては、老人医療給付費の一割を後期高齢者の保険料で賄うことになっているが、今後、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度のこの比率は一割のままか。あるいは、一割からそれぞれどれくらいに変化すると推計しているか。もし推計をしていないなら、いつ推計をし、公表するのか。

四 高額所得者で後期高齢者医療制度の保険料の上限が五〇万円に引き下げられたことにより、従来よりも保険料が低くなった者の具体例をお示し頂きたい。該当する者の年収、人数、後期高齢者全体に占める割合、従来加入していた医療保険の種類別(組合健保・政管健保・共済組合・国保)にどれくらいいるか。

五 後期高齢者医療制度の保険料について、社会保険料の控除が受けられず世帯として従来よりも増額となる具体例をお示し頂きたい。

六 親を扶養している子の社会保険料控除について、特別徴収・普通徴収の別による違い、その具体例をお示し頂きたい。また、子に扶養されている者の人数、後期高齢者全体に占める割合を明らかにされたい。

七 終末期相談支援料について、後期高齢者でなく全年齢層に広げることのデメリット、メリット、課題、問題点についてお示し頂きたい。

八 後期高齢者医療保険料について特別徴収を中止する場合、選択制にする場合それぞれのメリット、デメリット、課題、問題点についてお示し頂きたい。

九 後期高齢者医療保険料の軽減策について、基礎年金のみを受給している者の保険料を九割に軽減する場合、対象者数、保険料額、財源を何に求めるのか。

十 後期高齢者医療制度導入にともない、健康診断が有料になった自治体はいくつあるのか。

十一 後期高齢者医療制度導入にともない、葬祭料が上がった自治体、変わっていない自治体、下がった自治体はそれぞれいくつあるか。

十二 舛添厚生労働大臣は七十五歳以上で制度を分けたのには医学的根拠があり、「七十五歳になれば寝たきりになりやすい」と述べている。その根拠となる論文のタイトル、出典、筆者、概要をお教え頂きたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@から�Bまでについて

お尋ねの後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないため、いずれに対してもお答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その実施の是非も含め慎重に検討したい。

二について

お尋ねの年度の推計を行っていないことから、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねの比率については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、二千十五年度(平成二十七年度)では十・八パーセントと推計しているが、それ以外のお尋ねの年度については推計を行っていないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その実施の是非も含め慎重に検討したい。

四について

後期高齢者医療の保険料の賦課限度額は、平成二十年四月三十日時点において、全ての後期高齢者医療広域連合において五十万円である。また、市町村が行う国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の賦課限度額は、平成十九年度においては、十の市町村において五十万円であり、その他の市町村においては五十万円を超えた額となっている。したがって、例えば、これら十の市町村以外の市町村に住んでいる単身者であって、平成十九年度に国民健康保険の保険料の賦課限度額を支払っており、平成二十年度に後期高齢者医療の保険料の賦課限度額を支払っている方については、国民健康保険の保険料額に比べて後期高齢者医療の保険料額の方が低くなっているものと承知している。また、お尋ねの該当する者の年収、人数及び割合については把握しておらず、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額を、その居住者の総所得金額等から控除する制度である。

お尋ねについて、例えば、七十五歳未満の世帯主である自営業者の子と生計を一にする七十五歳未満の所得を有しないその配偶者並びに七十五歳以上の父及び母で構成されている国民健康保険に加入している世帯で子が世帯主としてその世帯の国民健康保険の保険料を支払っていた場合において、平成二十年四月以降、父及び母が後期高齢者医療の被保険者となることに伴い、父及び母にそれぞれ後期高齢者医療の保険料が生じ、世帯主である子の支払う世帯の国民健康保険の保険料が減少する場合がある。

この場合の社会保険料控除の適用については、父及び母が後期高齢者医療の保険料を年金から特別徴収される場合には、その保険料に係る社会保険料控除は、後期高齢者医療の保険料を支払った父及び母にそれぞれ適用され、子の支払う国民健康保険の保険料に係る社会保険料控除は、国民健康保険の保険料を支払った子に適用されることになる。

その結果、世帯主である子の税負担の増加額が父及び母の税負担の減少額の合計額を上回る場合には、子、父及び母の税負担の合計額が増加することとなる。

六について

五についてで述べたように、社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額を、その居住者の総所得金額等から控除する制度である。

五についてで述べた世帯を例にとると、父及び母の後期高齢者医療の保険料が父及び母それぞれの年金から特別徴収の方法により徴収されている場合には、その特別徴収されている保険料は、年金の受給者である父及び母がそれぞれ支払っているものであることから、その父が特別徴収された保険料の金額は父の社会保険料控除の対象となり、母が特別徴収された保険料の金額は母の社会保険料控除の対象となる。他方、後期高齢者医療の保険料が普通徴収の方法により徴収される場合で、その保険料を子が支払ったときには、その支払った保険料の金額は子の社会保険料控除の対象となる。

また、お尋ねの子に扶養されている者の人数等については把握しておらず、お答えすることは困難である。

七について

後期高齢者終末期相談支援料を含めた後期高齢者医療の診療報酬については、後期高齢者の心身の特性にふさわしい医療が提供できるよう、社会保障審議会及び中央社会保険医療協議会の検討を踏まえて設定されているものであり、お尋ねについては、現時点において具体的な検討を行っておらず、お答えすることは困難である。

八について

後期高齢者医療の保険料については、被保険者の保険料納付に係る便宜を図るとともに、市町村における事務の効率化を図ることを目的として、原則として年金から特別徴収の方法により徴収することとしたものであり、お尋ねの特別徴収を中止する場合又は選択制にする場合には、いずれの場合も、このような特別徴収の仕組みを設けた意義が失われ、後期高齢者医療制度の円滑な施行に問題を生じさせるおそれがあるものと考える。

九について

お尋ねの対象者数及び軽減後の保険料額については、把握しておらず、お答えすることは困難である。また、お尋ねの財源についても、お答えすることは困難である。

十及び十一について

お尋ねについては把握しておらず、お答えすることは困難である。

十二について

七十五歳以上の高齢者については、厚生労働省大臣官房統計情報部の患者調査等によれば、生活習慣病を中心に入院による受療率が増加するなどの特性を有しており、一般に生理的機能の低下や日常生活動作能力の低下による症状の増加が見られるところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×9承知していない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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