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後期高齢者医療制度導入の影響に関する質問主意書

衆議院 第169回 第453号お答えすることは困難 ×3

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年5月29日
内閣転送 2008年6月2日
答弁書受領日
2008年6月6日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,341字/答弁 322字

質問本文

一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較について伺う。診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響について回答願いたい。

�@ 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、老人医療についての、公的負担は国と地方自治体それぞれいくらになるのか。

�A 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、七十五歳以上の高齢者の負担は保険料と窓口自己負担それぞれいくらになるのか。

�B 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、七十四歳以下の現役世代の負担、老人医療費はそれぞれ二〇〇八年度において、どのように増減があるか。

�C �@から�Bについて推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。

�D �@において、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来の増減はどのようになるか。

�E �Aにおいて、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来の増減はどのようになるか。

�F �Bにおいて、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来の増減はどのようになるか。

�G �Dから�Fについて推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。

�H 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の組合健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。

�I 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の政府管掌健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。

�J 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の共済組合健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。

�K 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の国民健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。

二 後期高齢者医療制度の被保険者の年間平均保険料は、二〇〇八年度において七万二〇〇〇円であるが、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来推計をお示しいただきたい。

三 後期高齢者医療制度においては、老人医療給付費の一割を後期高齢者の保険料で賄うことになっているが、今後、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度のこの比率は一割のままか。あるいは、一割からそれぞれどれくらいに変化すると推計しているのか。もし推計をしていないなら、いつ推計をし、公表するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@から�Kまでについて

お尋ねの後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないため、いずれに対してもお答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その是非も含め慎重に検討したい。

二について

お尋ねの年度の推計を行っていないことから、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねに関しては、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算では、二千十五年度(平成二十七年度)では十・八パーセントと推計しているが、それ以外のお尋ねの年度については推計を行っていないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その是非も含め慎重に検討したい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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