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後期高齢者医療制度における公費負担、若人負担、高齢者負担の割合に関する質問主意書

衆議院 第169回 第462号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年6月2日
内閣転送 2008年6月4日
答弁書受領日
2008年6月10日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 261字/答弁 475字

質問本文

後期高齢者医療制度における公費負担、若人負担、高齢者負担の割合について、次のとおり質問する。

一 後期高齢者医療制度における公費負担、若人負担、高齢者負担の割合は、五対四対一とされているが、高齢者が負担する割合は増加していくのか。

二 後期高齢者医療制度における公費負担、若人負担、高齢者負担の割合は、二〇一五年、二〇二五年、二〇三五年、二〇四五年、二〇五五年では、それぞれどのような割合となるか。

三 高齢者負担の軽減措置を講じた場合、その軽減分は誰が負担するのか。また、軽減措置を行うには法改正が必要か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

後期高齢者医療制度において、医療給付費に対する保険料(保険料の軽減等に対する公費負担を含む。)の割合については、後期高齢者医療制度を支援する各医療保険制度の加入者数の変化に応じて、変化する仕組みとされているが、今後、当該加入者数の減少が見込まれることから、当該保険料の割合も増加していくものと考えている。

二について

お尋ねの割合が先の質問主意書(平成二十年五月二十九日提出質問第四四九号)一における公費、現役世代からの支援金及び被保険者の保険料の割合を意味するものであれば、先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四九号)一についてでお答えしたとおりである。

三について

御指摘の軽減措置の具体的内容が明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、後期高齢者医療の保険料の算定方法については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により、政令で定める基準に従い、後期高齢者医療広域連合の条例で定めることとされており、同法の改正を行うことなく保険料の軽減措置を定めることは可能である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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