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「ねんきん特別便」等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第11号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 舛添厚生労働大臣は「紙台帳とコンピュータ記録の照合を二年以内にやる」決意を語っているが、福田内閣の決意として理解してよいか。
二 舛添厚生労働大臣の決意にもかかわらず、来年度平成二十年度予算案には八億五〇〇〇万枚の内、三三〇〇万枚の特殊台帳の照合経費しか計上していない。本当にこのペースで二年以内に照合は終わるのか。
三 日本年金機構に移行するまでに、紙台帳とコンピュータ記録の照合を終わらせるべきと考えるがいかがか。
四 現時点における「ねんきん特別便」の記録訂正件数は何件か。また訂正なしという旨の確認ハガキは何件、社会保険庁及び社会保険事務所に送られてきたか。
五 「ねんきん特別便」送付後、記録訂正のための照合票は、何件、社会保険庁及び社会保険事務所で受け付けたか。
また、そのうち、記録訂正の再裁定が行われる予定なのは、何件か。照合票を受け付けても、却下されたのは何件か。
六 今回「ねんきん特別便」で記録漏れが見つかり照合票を提出して再裁定となり、今から再裁定を申請する場合、再裁定が行われるのはいつごろか。再裁定には、半年くらいかかると言われているが、遅すぎるのではないか。
七 「ねんきん相談ダイヤル」への「ねんきん特別便」についての問い合わせ内容は、どのようなものが多いか。相談内容の上位五位までをお示しいただきたい。
八 「ねんきん特別便」をめぐっては年金記録の照会について、社会保険事務所に「記録漏れの特定につながる助言をしないよう求めるマニュアル」(一月二十一日付、朝日新聞)を作成していたという。事実か。事実であれば、なぜそのようなマニュアルを作成したのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会が取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」(以下「政府・与党取りまとめ」という。)を踏まえ、社会保険庁がマイクロフィルム化して保管する厚生年金の被保険者名簿等の記録及び市町村が保管する国民年金被保険者名簿等の記録と、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の突合せ(以下「記録の突合せ」という。)をできるだけ早く行うという厚生労働大臣としての決意を表明したものである。
二及び三について
記録の突合せについては、「ねんきん特別便」による年金受給権者及び被保険者の記録確認等の作業と並行して、その対象となる記録について優先順位を付けて計画的かつ効率的に実施することとしており、平成二十年度においては、国民年金の特殊台帳等の記録について突合せを行うほか、厚生年金の被保険者名簿等の記録及び市町村が保管する国民年金被保険者名簿について、記録の突合せの具体的な実施方法の決定及び突合せの実施結果を管理するためのシステム開発等を行うこととしている。いずれにせよ、記録の突合せについては、政府・与党取りまとめを踏まえ、半年ごとにその進捗状況を公表しつつ、できるだけ早く行ってまいりたい。
四及び五について
「ねんきん特別便」については、平成十九年十二月十七日から送付を開始し、同月二十六日現在、四十八万千七百十七件送付しているところである。これらについては、平成二十年一月七日現在、社会保険業務センター及び社会保険事務所において、二万千七十四件の年金加入記録照会票、十四万千五百九十一件の確認はがきを受け付けているところであるが、現時点において、当該年金加入記録照会票に基づいて記録訂正を行った件数、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)を行う予定の件数及び記録訂正を行わなかった件数は把握していない。
六について
裁定変更処理については、その申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを完了するまで、現在、六か月程度を要しているところであるが、今後、裁定変更処理の迅速化のため、同センターの体制の強化を図ることとしている。
七について
平成二十年一月二十一日までに「ねんきん特別便専用ダイヤル」において対応した「ねんきん特別便」に係る問い合わせのうち件数の多い上位五位は、「ねんきん特別便」の送付の趣旨及び記録の見方に関する問い合わせ、加入期間のお知らせに記載されていない期間に関する問い合わせ、死亡した方に関する職歴が不明な場合の問い合わせ、社会保険事務所に既に提出している年金加入記録照会票の処理状況に関する問い合わせ、「ねんきん特別便」の送付時期に関する問い合わせである。
八について
御指摘の「マニュアル」は、平成十九年十二月十二日に「ねんきん特別便相談対応Q&A」を各社会保険事務局あてに送付した後、その内容の一部を補足するために各社会保険事務局に電子メールで伝達した事務的な連絡の内容である。
当該電子メールは、相談に対応する職員の誘導的な質問等により、相談者が他人の記録を自らのものと誤認するようなことのないよう注意喚起を図るために送付したものである。
なお、「ねんきん特別便」で国民に確認をお願いしている年金制度への加入履歴は、多くが古い記録であり、付加的な情報がなければ記録訂正の必要性の有無の判断が困難であるとの意見が多く寄せられたことから、相談者の立場に立った懇切丁寧な対応を徹底することとし、例えば、年金制度への加入履歴の記憶がはっきりしない、又は不明であるという相談者のうち、記録の突合わせの結果、(一)その相談者に結び付く可能性がある記録が他の年金受給者には送られておらず、かつ、(二)その相談者の基礎年金番号により管理されている記録と突合わせの記録との間の重複期間が短いか、又はほとんどないこと等が明らかになった相談者については、必要に応じて、�@事業所の所在地、�A事業所の業種内容、�B事業所に加入していた期間などの情報の全部又は一部を提供するように、平成二十年一月二十一日に改めて各社会保険事務局に対する指示を出し、当該電子メールで伝達した事務的な連絡は廃止したところである。
また、「ねんきん特別便相談対応Q&A」については、早急に改訂する方向で検討を進めており、今後も必要に応じて改訂を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。