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年金制度に関する質問主意書
衆議院 第170回 第66号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
一 「ねんきん特別便」を昨年末以降受け取った人で、記録が回復して正しい年金を受け取った人は何人いるか。最初に受け取った人は何月何日に受け取ったのか。
二 民主党厚生労働部門会議で証言をされたA社長の標準報酬月額を改ざんした資料の筆跡と、当時の新宿社会保険事務所の徴収係長の筆跡は同一か否か。同一か否かはいつ調べたのか。
三 二の係長の上司である当時の新宿社会保険事務所の所長には、いつヒアリングをしたのか。その結果をいつ公表するのか。
四 毎日新聞において報道された、前年の標準報酬月額を流用して計算したという事例は何件あったのか。
五 滋賀県の大津社会保険事務所の元所長には標準報酬月額の改ざん問題でいつヒアリングをしたのか。その結果をいつ公表するのか。
六 標準報酬月額の改ざんについて、社会保険庁が三条件を提示した中で、
�@ 五等級以上、一度に引き下げられた事例は何件か。
�A 半年以上、さかのぼって、資格喪失になったケースは何件か。
右質問する。
政府答弁書
一について
「ねんきん特別便」の送付を契機として訂正された年金を支払うためには裁定変更の申出が必要であるが、裁定変更の申出については、基礎年金番号に未統合であった記録が統合されたことによるほか、納付記録の追加など様々な理由により行われており、裁定変更の申出がどのような理由に基づき行われたのかを区別して把握する仕組みとなっていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、本年五月より、社会保険事務所において、本人のものと特定され年金受給額が訂正される可能性のある年金受給者の集計を行っており、その人数は、本年六月三十日時点で十二万九千四百五十一人である。
二について
お尋ねの点については、現時点において、確認できていない。
三について
御指摘のヒアリングについては、これまでのところ御指摘の所長との連絡が取れておらず、実施できていない。
四について
お尋ねの「前年の標準報酬月額を流用して計算したという事例」については承知していない。
なお、御指摘の毎日新聞の報道については、算定基礎届(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届をいう。)が再三の指導にもかかわらず提出がない場合には、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十四条第一項の規定に基づき、従前の標準報酬月額を本年度の標準報酬月額として決定しているものであり、このような取扱いが「前年の標準報酬月額を流用している」との御指摘は当たらない。
五について
社会保険庁としては、大津社会保険事務所等において、厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案について、大津社会保険事務所等の職員が関与していたとの証言を行った大津社会保険事務所の元職員が徴収業務等に携わっていた平成十一年四月から平成十四年三月までにおいて、御指摘の所長であった者二名に対し、本年九月にヒアリングを実施したところであるが、お尋ねのヒアリングの結果については、調査結果がまとまった段階で必要に応じ関係機関とも相談しつつ、その取扱いを検討することとしている。
六の�@について
御指摘の条件については、現在、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案に該当する可能性のある記録の抽出を行う際に使用する条件のことであると考えるが、そうであるならば、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の2についてで述べたとおりである。
六の�Aについて
お尋ねの件数については、把握していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。