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群馬社会保険事務局職員による総務省年金記録確認群馬地方第三者委員会委員への圧力問題等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第260号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
総務省年金記録確認群馬地方第三者委員会委員の発言に対する、群馬社会保険事務局職員による圧力問題等について、以下のとおり質問する。
一 社会保険庁は、群馬社会保険事務局職員による圧力問題について、ヒアリング調査を何回実施したか。ヒアリングごとの実施日時、場所、ヒアリングを行った社会保険庁側の者の役職、ヒアリング対象者、具体的なヒアリング内容をお教えいただきたい。
二 社会保険庁の調査結果をお教えいただきたい。
三 総務省は群馬社会保険事務局職員による圧力問題について、ヒアリング調査を何回実施したか。ヒアリングごとの実施日時、場所、ヒアリングを行った総務省側の者の役職、ヒアリング対象者、具体的なヒアリング内容をお教えいただきたい。
四 総務省の調査結果をお教えいただきたい。
五 標記問題について、政府の統一見解をお示しいただきたい。
六 もし見解が出ていない場合、いつ出すのかお教えいただきたい。
七 「ねんきん特別便」で「訂正がない」と返信した人に対して行っている入念照会は、二月十五日時点では千三百件であったが、最新の状況では一日何件のペースで行っているか。
八 三月末までに送付した「ねんきん特別便」の対象者のうち受給者は何人か。また、そのうち七十五歳以上は何人か。
九 この割合で考えれば、後期高齢者医療制度の保険料が年金天引きとなる者は何人と推定されるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのヒアリング調査については、合計で十一回行った。まず、昨年十二月二十五日午後に、社会保険庁運営部医療保険課課長補佐(以下「医療保険課課長補佐」という。)及び同課主査が、高崎社会保険事務所長室において、群馬社会保険事務局(以下「群馬局」という。)の年金課長(以下「年金課長」という。)、昨年七月当時の群馬局の保険課課長補佐(以下「保険課課長補佐」という。)及び群馬局の次長(以下「次長」という。)に対して、また、社会保険庁運営部医療保険課(以下「医療保険課」という。)内において、昨年七月当時の群馬局の局長(以下「局長」という。)に対して、それぞれ個別にヒアリング調査を行った。その内容は、年金課長に対しては、年金記録確認群馬地方第三者委員会(以下「群馬地方第三者委員会」という。)に説明者として出席した経緯、御指摘の事案に係る同委員会の委員(以下「委員」という。)からの質問及び当該質問に対する回答に関する事項、保険課課長補佐に対しては、委員の事務所を訪問し説明を行うこととした経緯、委員に対する面談の申入れ及び委員とのやり取りに関する事項、次長及び局長に対しては、年金課長が同委員会で行った説明及び昨年七月当時の群馬局の保険課長(以下「保険課長」という。)が委員の事務所を訪問して行った説明に関する事項である。
次に、昨年十二月二十六日午後に、医療保険課内において、医療保険課課長補佐及び同課主査が、保険課長に対してヒアリングを行った。その内容は、委員の事務所を訪問し説明を行うこととした経緯、委員に対する面談の申入れ及び委員とのやり取りに関する事項である。このヒアリング調査の内容について更に詳しく確認するとともに調査の適正を期すため、昨年十二月に調査を行った医療保険課課長補佐とは別の医療保険課課長補佐及び社会保険庁総務部サービス推進課社会保険指導室上席社会保険指導官(以下「上席社会保険指導官」という。)が、本年一月九日午後に、社会保険庁内会議室において、本年一月二十八日午前に、医療保険課内において、保険課長に対して、再度、ヒアリング調査を行った。
また、昨年十二月二十五日のヒアリング調査の内容について更に詳しく確認するため、同日午後に、医療保険課内において、医療保険課課長補佐二名が、年金課長に対しても、再度、ヒアリング調査を行った。
最後に、本年一月三十一日午後に、社会保険庁総務部サービス推進課長室において、社会保険庁運営部医療保険課長及び上席社会保険指導官が、これまでのヒアリング調査の内容について最終的に確認するため、局長、保険課長及び保険課課長補佐に対して、それぞれ個別にヒアリング調査を行った。
二について
お尋ねの調査結果については、本年二月二十二日付け「平成十九年十二月十二日の衆議院厚生労働委員会における指摘事項に係る調査結果について」で公表したとおり、保険課長は、群馬地方第三者委員会における委員の質問に対し、事実に即して説明を行っており、委員の発言に対して、社会保険事務局の不利になるようなことを発言しないようにということを述べた事実は確認されなかったものの、保険課長が「「収納率を意識した遡及全喪」と言われると職員が勝手に作成しているように誤解を招きかねない」と説明したことが、委員には、「社会保険事務局に不利な発言をしないように」との趣旨と受け止められた可能性はあるというものである。
三について
本年三月七日午後に、群馬地方第三者委員会事務室において、総務省行政評価局行政相談課長及び群馬行政評価事務所長が、委員に対して、昨年七月十七日に群馬局の職員が当該委員の事務所を訪問し説明を行った際の発言内容及びそれを圧力と感じたか否かについてヒアリング調査を行った。
四について
ヒアリング調査の結果、委員からは、群馬局の職員からは保険料の収納率を上げるためにさかのぼって社会保険が喪失する手続がとられていると委員会で発言しているが、そんなことは言わないようにとの発言があったと記憶していること、当該職員の発言について圧力と感じたこと、当該職員の発言によってその後の群馬地方第三者委員会における自分の発言に影響はなかったこと、この問題をあまり大きくしたくないこととの回答を得た。
五及び六について
舛添厚生労働大臣が、本年三月二十六日の衆議院厚生労働委員会において、社会保険庁と総務省の調査に係る事実関係について精査するとの答弁を行ったことを踏まえ、現在、その実施方法について検討中である。
七について
お尋ねの件数については、本年三月二十一日時点において、一日当たり平均約千二百件である。
八について
本年三月末までに送付した「ねんきん特別便」の送付対象者のうち、年金受給者の数は約三百万人である。また、お尋ねの七十五歳以上の人数については、現時点では把握していない。
九について
お尋ねの後期高齢者医療の保険料を特別徴収の方法によって納付する者は、介護保険制度において、六十五歳以上の高齢者である第一号被保険者の約八割が特別徴収の方法によって保険料を納付していることを踏まえ、平成二十年度において、後期高齢者医療の被保険者の約八割に当たる千万人程度と推計している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。