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厚生年金基金の請求漏れに関する質問主意書
衆議院 第166回 第431号
質問本文
政府与党は、年金の未払いが判明した場合、時効によって過去五年分しか支給されなかった現行法を改正し、全額受給できるようにする「時効特例法」を議員立法で提出した。六月十三日、衆議院厚生労働委員会の内山晃委員による質問の中で、「厚生年金基金の請求漏れの人たちに対して注意を喚起していただきたい」とする提案に対して、厚生労働省渡邉芳樹年金局長は、「早急に喚起したい」と答弁し、「その年金記録、厚生年金基金との関係、これは把握できるというふうに承知している」と答弁されている。従って、次の事項について質問する。
一 六月十三日、衆議院厚生労働委員会の厚生労働省渡邉芳樹年金局長の答弁は、「年金記録、厚生年金基金との関係は把握できている」と答弁したと認識している。それならば、再三再四、内山晃委員が、「厚生年金基金の請求漏れ」の数についての問い合わせをしているのに対して解答がないのは、理解できない。把握できないのであれば、その理由等の明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁は、社会保険庁において厚生年金保険の被保険者期間を有する者の厚生年金基金への加入の有無について把握している旨を答弁したものであり、厚生年金基金の加入員等の厚生年金基金に対する裁定請求の有無について把握している旨を答弁したものではない。社会保険庁は当該裁定請求に対する裁定の権限を有しておらず、当該裁定請求の状況について、社会保険庁が把握する仕組みとはなっていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。