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年金時効特例法に基づく支給決定の不十分さに関する質問主意書
参議院 第168回 第27号お答えすることは困難 ×1
質問本文
年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、年金記録の訂正による年金の増額分は五年以前の時効により消滅した分を含めて、年金受給者又は年金受給者遺族へ全額支払いを可能とする、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「年金時効特例法」という。)が本年七月六日から施行された。
これを踏まえて、以下質問する。
一 政府は、この年金時効特例法施行の広報活動をどのように行ったか、実施したすべての活動について、予算も含め示されたい。
二 社会保険庁が公表している「年金時効特例法による手続受付状況について」によれば、施行日以降の受付状況は、九月末までで一万五千三百二十一件しかなく、年金受給者全体の数からすると少なすぎると考える。また、支給決定件数の累計は三千八百件程度、支給決定金額の累計は二十七億円程度しかない。これで本当に十分な対応を行っていると言えるのか、政府の見解を示されたい。また、政府が予想する、年金時効特例法に基づいて対応すべき件数を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)の概要等について、厚生労働記者会等の記者クラブへの説明資料の配付、ポスターの掲示、チラシの配布を行ったほか、新聞折込広告、新聞記事下広告、政府広報誌、市町村広報誌、テレビ番組及びラジオ番組による広報、厚生労働省、社会保険庁、在外公館及び市町村のホームページへの掲載を行ったところである。
これらの広報活動に係る予算のうち、新聞折込広告、新聞記事下広告、政府広報誌、テレビ番組及びラジオ番組による広報に係るものについては、年金時効特例法の施行に係る広報のみに要した額を算出することができないため、お答えすることはできず、また、それ以外については、現在精査中であることから、現時点ではお答えすることはできない。
二について
政府としては、年金時効特例法について、一についてで述べた広報活動によりその概要等の周知に努めてきたところである。特に、これから年金受給権の裁定を請求する方については、当該請求の際に、社会保険事務所の窓口等において年金時効特例法に基づく手続等の説明を行うこととしているほか、年金時効特例法の施行前に年金記録が訂正され、年金額が増額されたが、当該増額分の全部又は一部について消滅時効が完成した方(以下「施行前記録訂正者」という。)に対しては、本年九月から、毎月月末にあらかじめ必要な記載事項を印字した手続用紙を送付しているところである。今後ともこうした取組を通じて年金時効特例法の対象となる方が必要な手続を確実に行うことができるよう努めてまいりたい。
また、年金時効特例法の対象となる件数については、現時点で推計することは困難であるが、施行前記録訂正者に係る件数については、約二十五万件と推計している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。