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低年金者への上乗せ給付である福祉的給付に関する質問主意書

衆議院 第190回 第11号

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年1月4日
内閣転送 2016年1月6日
答弁書受領日
2016年1月12日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 229字/答弁 1,479字

質問本文

税と社会保障の一体改革で、消費増税十パーセント時に、低年金者及び一定の障害年金・遺族年金受給者に対して、年金を上乗せ支給するいわゆる福祉的給付を実施することが決定した。当該法律も成立している。この対策の狙いと対象者と増える金額など、詳細をお示し願いたい。本対策は年間六千億円が見込まれているが、それは現在も変更はないか。消費増税十パーセント時に本対策を実施することはいささかも変更はないか。また、本対策の財源を軽減税率の財源に使うことはないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「給付金法」という。)に基づき支給されるものであり、前年中の公的年金等の収入金額と前年の所得との合計額が老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める額(以下「所得基準額」という。)以下であること又は当該合計額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他本人及び世帯員の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当する六十五歳以上の老齢基礎年金の受給者並びに前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下である障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者を対象として、これらの者の生活の支援を図ることとしている。

給付金については、老齢基礎年金の受給者には老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金が、障害基礎年金の受給者には障害年金生活者支援給付金が、遺族基礎年金の受給者には遺族年金生活者支援給付金がそれぞれ支給されることとされており、お尋ねの給付額については、それぞれ以下のとおりである。

老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付金法第四条に規定する給付基準額(以下単に「給付基準額」という。)に、その者の保険料納付済期間の月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額と、老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間の月数の六分の一(保険料四分の一免除期間にあっては、その月数の十二分の一)に相当する月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合算した額としている。また、補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者とみなして給付金法第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号に規定する額として算定されることとなる額から、その者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額としている。

障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付基準額の百分の百二十五に相当する額)としている。

また、遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額としている。

給付金法は、給付金法附則第一条本文の規定に基づき、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとされている。給付金の支給等に要する費用については、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとされており、政府としては、平年度ベースで〇・六兆円程度を見込んでいたところであり、平成二十九年度の所要額については、予算編成過程において検討することとしている。また、これらの給付金の支給については、給付金法の規定に基づき、実施していくこととなる。

なお、消費税の軽減税率制度の導入に当たっては、「平成二十八年度税制改正の大綱」(平成二十七年十二月二十四日閣議決定)において、財政健全化目標を堅持するとともに、社会保障と税の一体改革の原点に立って安定的な恒久財源を確保するため、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずること等としている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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