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障がい年金の申請漏れに関する質問主意書
衆議院 第169回 第402号お答えすることは困難 ×3承知していない ×2
質問本文
障がい年金については、障がい者本人はもとより、家族にとって重要なものであるにもかかわらず、制度についての周知が不足しているため、申請漏れが生じ、長期間に渡って受給しないままの方もおられる。
制度について十分な理解があれば、障がい者本人及び家族の方が申請をしないことは考えにくい。そこで以下お尋ねする。それぞれの質問に対して、まとめて回答するのではなく、質問ごとにご回答頂きたい。
一 障がい年金についての周知は、現在、どのような手段で実施し、それについては年間どのくらいの予算が充てられているか。また、厚生労働省として、現在の周知方法で十分と考えているか、ご教示願いたい。
二 障がい年金について、本人、家族、後見人等に対して、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明するよう、義務づけられている者はいるか。義務づけられている者がいないとすれば、いない理由をご教示願いたい。
三 障がい年金の受給に関する周知については、以下の場面において、それぞれの担当者から、少なくとも、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを周知するようにする必要があると思われるが如何か。
1 障がい年金の受給資格を得る可能性が高い症状の方を診断した医師が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
2 障がい年金の受給資格を得る可能性が高い症状の方を診断した医師から指示を受けた看護師や病院職員が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることの説明をする。
3 将来、障がい年金の受給資格を得ることが明白な形で出生した子の家族等に対し、産婦人科の医師或いは診断をした医師が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
4 将来、障がい年金の受給資格を得ることが明白な形で出生した子の家族等に対し、産婦人科の医師或いは診断をした医師から指示を受けた看護師や病院職員が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
5 地方公共団体に本人、家族、後見人等が相談に赴いた際に、地方公共団体の職員等が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
6 身体障害者手帳の交付の際に、実際に手帳の交付をする実務担当者が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
四 三に掲げた事項について、それぞれを義務づけるとすれば、法令の改正を伴うか、或いは、関係する機関・団体等に事務連絡の通知をするだけでよいか、1〜6のそれぞれについて、個別に、ご教示願いたい。
五 三に掲げた事項について、周知をする必要がないとお考えの場合は、1〜6のそれぞれについて、個別に、周知する必要がない理由をご教示願いたい。
六 厚生労働省は、障がい年金の申請漏れの件数を把握しているか。把握している場合は、把握している範囲での申請漏れ件数をご教示願いたい。
また、把握していない場合は、把握する必要性を認めていないということか、ご教示願いたい。
七 厚生労働省に寄せられる、障がい年金の申請漏れについての苦情・相談は過去十年間にどれくらいの件数があるか。また、社会保険審査会において、障がい年金について審議された件数は過去十年間にどれくらいあるか、ご教示願いたい。
また、把握していない場合は、把握する必要性を認めていないということか、ご教示願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところであり、今後とも、これらの方法により様々な機会をとらえ、その周知に努めてまいりたい。
また、社会保険庁においては、年金に関する広報等に必要な予算として、平成二十年度に三億六千万円を計上しているが、障害年金に関する広報等のみに要する額を算出することができないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘のような説明を行う義務は、法令上、明示的に規定されているものではないが、社会保険事務所の窓口等の職員であれば、その職務遂行の一環として当然に行うべきものであり、現に行っているところである。したがって、改めて御指摘のような義務付けを行うまでもないと考える。
三及び五について
御指摘の場面において、障害年金の概要及び相談窓口等を周知いただくことは望ましいと考えており、関係機関との連携を図りつつ、効果的な周知に努めてまいりたい。
また、障害年金の支給を受ける可能性については、保険料の納付状況等により異なってくるものであり、個々の被保険者等の状況を把握していない医師等が、説明を行うことはかえって誤解を招くおそれがあることから適当ではないと考える。
四について
お尋ねについては、義務違反に対して罰則を課すこととするのかなど義務付けの方法によって異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
六について
社会保険庁においては、障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)に定める障害等級に該当するか否か等、被保険者等が障害年金の支給要件を満たしているかについて、裁定請求がなされる前に確認を行うことが困難であり、お尋ねの件数については把握していない。
いずれにしても、社会保険庁としては、一についてで述べたとおり、様々な機会をとらえて障害年金の概要等について周知を図っていくことにより、支給要件を満たしているにもかかわらず裁定請求が行われずにいることのないようにしてまいりたい。
七について
厚生労働省に寄せられる相談等の内容については様々なものがあり、お尋ねの障害年金の申請漏れについての苦情・相談を網羅的に把握することは困難である。社会保険庁としては、その相談等の件数自体を把握することよりも、寄せられた苦情・相談を今後の業務運営の改善に活かすことが重要であると考えている。
また、障害年金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金に係る処分について再審査請求が行われた事件について、過去十年間に社会保険審査会において裁決を行った件数は、平成十年度が四十六件、平成十一年度が百十件、平成十二年度が百九件、平成十三年度が百六十五件、平成十四年度が百四十八件、平成十五年度が百五十一件、平成十六年度が二百二十件、平成十七年度が三百五十八件、平成十八年度が四百七十二件、平成十九年度が四百八十六件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。