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障害年金に関する質問主意書
衆議院 第169回 第553号お答えすることは困難 ×3承知していない ×2
質問本文
国民年金制度は憲法第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定に基づき、「老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する」ための制度と理解しております。しかしながら近年、国によるずさんな運用、管理からその権利が侵され、年金制度に対する信頼が大きく損なわれています。こうした中で、老齢年金のみならず、障害年金についても本来受けられるべき年金を受けられていない人が多くいるのではないかと懸念しております。
そこで、以下のとおり質問いたします。
一 年金受給が憲法に保障された国民の権利であるなら、保険料の支払いなど定められた要件を満たした障害年金受給希望者に対しては、可能な限りすべての者に支給すべきだと考えますが、政府の考え方をお示しください。
二 障害年金受給は「申請主義」と承知しておりますが、障害者手帳の交付を受けた者で受給資格対象者に対して自動的に障害年金を支給する制度を作ることは、法律上何らかの問題がありますか。
三 障害者手帳の交付の際の診断書と、障害年金申請の際の診断書の項目が違うことは承知しておりますが、この診断書を統一し、障害年金の申請を簡略化することは法律上問題がありますか。また、政府は障害者の立場に立ってこうした制度改正をするつもりはありますか。
四 社会保険庁年金保険課は本年六月十六日の電話での問い合わせに対し、「六十五歳を過ぎた人が、それ以前に受傷していた場合、初診から一年六月間の診断書が必要」「障害者手帳や、障害者手帳申請時の診断書は、厚生労働省が決めた施行規則により障害年金申請の書類としては認められない」と答えています。この場合、診察を受けた病院が廃業したり、また、カルテの保存期限が五年となっていることから、それ以前の受診で診断書が出ない場合は、障害年金が受給できないとのことでした。同じ条件でも、本人の責任によらない理由で、受給できる人とできない人が出るのは、憲法上も制度運用上も問題があると思います。厚生労働大臣はこの点をどう考えますか。また、制度運用改善を検討するつもりはありませんか。
五 全国で障害者手帳の交付を受けている人と、そのうち、二級以上の障害者、障害年金受給者のそれぞれ最新の人数をお示しください。
六 障害年金受給資格者のうち、申請をしていない人数を政府は把握していますか。把握していれば、現在資格がありながら受給していない人数をお示しください。また、これまで、申請状況を確認するための調査をしたことはありますか。ないのであれば、今後調査をする考えはありますか。
七 前述の年金保険課の話では、障害者手帳交付の際には市町村窓口などで障害年金に関するパンフレットなども渡されている、とのことですが、必ずしも分かりやすく十分なものではないと思います。障害者手帳交付時には障害年金の申請書も同時に渡すなど、制度を積極的に知らせて、受給資格がありながら知らずに申請をできなかったり、その時期が遅れることがないように政府は一層の制度改善や広報努力をする必要があると考えますが、政府の見解をお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害基礎年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づき、受給権者の申請に基づいて、社会保険庁長官が裁定を行い、支給されているところである。
二について
障害者手帳の交付と障害年金の支給は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて支給要件等を定めているところであり、障害基礎年金の支給要件に該当するかどうか確認することなく、障害者手帳の交付を受けた者に対し、自動的に支給することとすることは困難である。
なお、障害者手帳の交付申請の窓口となる市町村においては、障害者の方から相談を受けた際に障害年金の申請の手続を説明しているほか、障害年金を含む障害者施策に関する情報提供を行っていると承知している。
三について
障害者手帳の交付と障害年金の支給は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて支給要件等を定めているところであり、その要件に該当するか否か確認するためには、それぞれの診断書の項目を確認する必要がある。したがって、単純に診断書を統一することは困難である。
四について
障害年金の支給要件を満たすかどうかを確認するためには、当該障害の原因となった傷病に係る初診日を特定する必要がある。このため、国民年金法に基づく障害基礎年金の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされており、当該傷病に係る初診時の医療機関における医師の証明書が添付される場合が多いが、当該医師の証明書が得られない場合には、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。
五について
お尋ねの障害者手帳の交付者数については、平成十八年度末時点で、身体障害者手帳の交付者数が、四百八十九万五千四百十人、そのうち二級以上の者が二百三十一万九千五百九十三人である。また、療育手帳の交付者数が、七十二万七千八百五十三人であり、精神障害者保健福祉手帳の交付者数が、四十万四千八百八十三人、そのうち二級以上の者が三十二万千九百十二人である。
これらの手帳の交付を受けている者のうち、障害年金を受給している者の数については把握していない。
六について
社会保険庁においては、障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)に定める障害等級の各級の障害の状態に該当するか否か等、被保険者等が障害年金の支給要件を満たしているかについて、当該年金の裁定請求がなされる前に確認を行うことが困難であることから、お尋ねの人数については把握しておらず、また、御指摘の調査を新たに行うことも考えていない。
七について
社会保険庁においては、障害年金の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところであり、今後とも、これらの方法により様々な機会をとらえ、その周知に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。