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登記事務のコンピュータ化に関する質問主意書
衆議院 第110回 第1号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
登記事務のコンピュータ化に関する質問主意書
登記事務のコンピュータ化については、昭和六十二年八月二十六日の法務委員会において、その概要が法務省の答弁で示されているところであるが、これを更に明確にするため、次の諸点について質問する。
一 登記事務のコンピュータ化は不動産登記事務のみであるが、商業登記事務等にも及ぶのか否か。
二 さしあたり、コンピュータ庁は全国どこを予定しているのか。またその実施時期はいつか。
毎年コンピュータ庁ができることとなるのか否か。
三 コンピュータ庁の運用はどのようになるのか。
北海道所在の不動産登記を東京で申請手続ができるのか否か。
北海道所在の不動産登記簿謄本を東京で下付手続ができるのか否か。
四 銀行等で端末機を用意してその端末機で謄本等の下付申請ができるのか否か。
五 全国の法務局や支局・出張所もコンピュータ化されるのか否か。その計画について。
六 全国的規模でコンピュータ化がなされると、法務局の支局・出張所等の統廃合が行われるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
電子情報処理組織を用いて登記を行う制度については、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号。以下「円滑化法」という。)の趣旨にのつとり、不動産登記事務のみならず商業・法人登記事務その他の登記事務をも対象とする方向で検討している。
二から五までについて
電子情報処理組織を用いて登記を行う制度については、円滑化法第五条第二項の規定に基づく法務大臣の諮問を受けて、本年十月五日民事行政審議会の答申(以下「答申」という。)がされたところであり、現在、答申の趣旨を踏まえ、その制度の内容及び実施計画等について検討しているところである。
なお、答申のうち、御質問に関連する部分の骨子は、次のとおりである。
(1) 電子情報処理組織により登記を行う制度への移行は、できるだけ速やかに全国の登記所について実施すべきであり、この場合においては、都市部に所在する繁忙登記所から優先的に実施することを基本とするのが相当である(答申第五の一)。
(2) 登記事項証明書(電子情報処理組織を用いて登記を行う制度を導入した場合、登記情報の公開手段として発行する証明文書で、現行の登記簿謄抄本に相当するもの)については、管轄登記所以外の登記所においても交付することができるシステムを設け、諸情勢を考慮して、段階的にこのシステムを実施する登記所の範囲の拡大を図るのが相当である(答申第六の二)。
(3) 登記所のコンピュータと通信回線で接続された端末装置を登記所以外の事務所に設置し、この端末装置により登記情報を入手することができる仕組みは、現段階で直ちに採用するのは相当でないが、将来これを採用する方向で諸条件の整備を図るベきである(答申第六の五)。
六について
登記所の整理・統合は、行政機構の簡素合理化の一環として推進しているもので、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度の導入を、これと関係させる考えはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。