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告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問主意書
衆議院 第108回 第21号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問主意書
犯罪により害を被つた者は告訴することができ、何人でも犯罪があると思料するときは告発することができることは、国民の権利として刑事訴訟法に明定されているところである。近時、犯罪発生数の増大と捜査機関の多忙化に伴い、国民より検察庁及び警察に対して提出される告訴及び告発の受理、処理状況にかなりの渋滞が見られ、国民の間に捜査の迅速化を望む声が高まつていると思われる。
従つて、次の事項について答えられたい。
一 最近三年問における告訴事件の受理、処理状況。
二 最近三年間における告発事件の受理、処理状況。
三 告訴、告発事件の処理に要する平均期間。
四 当局は、告訴、告発事件の処理の迅速化について、どのような対策をとつておられるか。
五 我が国の刑事訴訟法上、告訴、告発の「受理」また「不受理」処分の観念はなく、一応適式な告訴又は告発がなされた場合は、これを正式に受理した上、迅速な処理をなすべきものであると考えられる。近時、検察庁及び警察の第一線実務の慣行として、当局が、告訴、告発の受理を「拒み」又は「しぶり」若しくは「参考預り」とするなどの例が多発し、国民は困惑しつつあるときく。実情をご調査の上、右不受理等の統計的発生率について回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
最近三年間における告訴・告発事件の受理・処理状況のうち政府において把握しているものは、別表1のとおりである。
三について
告訴・告発事件の処理に要する期間は、別表2のとおりであり、都道府県警察においては、受理した事件のうち、約五十パーセントを六か月以内に検察官に送致・送付しており、検察官においては、受理(検察官が直接受理した事件を含む。)した事件のうち五十パーセント以上を一か月以内に処理している。
四について
警察当局としては、告訴・告発事件についても迅速に捜査を遂げるとの見地から、常に、受理後速やかに捜査を行い、検察官に事件を送致・送付するよう努めており、また、検察当局としても、事件を受理した場合は、事案に応じ、迅速に捜査を遂げ、適正な処分をしている。
五について
適式な告訴・告発がなされた場合は、これを受理した上、迅速な処理をすべきであるのは御指摘のとおりである。
告訴・告発状の中には、犯罪事実の特定が不十分なものなど告訴・告発の要件を満たさないものがあり、その場合、検察官又は司法警察員が、告訴・告発状を提出した者にその補正あるいは再検討を求めることはあるが、適式な告訴・告発状を受理しないことはないものと承知している。
右答弁する。
別表1 (一及び二の関係)
別表2 (三の関係)
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