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検察に関する質問主意書
衆議院 第6回 第50号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
検察に関する質問主意書
最近検察庁は搜査並びに公訴を維持するため、検察官側の証人と被告人側の証人とが同一事実につき異つた供述をした場合、被告人側の証人が僞証罪を犯しているものとして法廷において逮捕又は起訴するよう指導しているやに思われる事実がある。これは検察官の搜査感覚が不能であるとするものであり、検察專制を肯定するものであると信ずる。搜査の科学性と公訴の公正を期するため、かような検察のやりかたを、とりやめるべきであると思うが、政府の所信を質したい。
右質問する。
政府答弁書
公判廷において、法律により宣誓した証人の陳述が諸般の証拠に照らし明らかに虚僞の陳述であると認められるときは、これを現行犯人として逮捕することができることは疑を容れないところであり、また、事案により現行犯逮捕の措置を必要とする場合があることも論を俟たない。尤もその運用に当つては、他の証拠との愼重な対照を必要とするものであるから、特に愼重を期し必要やむを得ない場合に限るべきものと考える。
しかしながら、これまで法務府においても、検察当局においても、第一線検察官に対し、この質問の趣旨にあるように、検察官側の証人と被告人側の証人とが同一事実につき異つた供述をした場合、被告人側の証人が僞証罪を犯しているものとして法廷において逮捕又は起訴するよう指示又は指導したことは全くない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。