「検察」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2021年6月15日〜2026年5月22日
答弁書あり
60件
提出者 31人(多い順: 浜田 聡、小西 洋之、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
55件
趣旨が明らかではない 45、お答えすることは困難 37、個別の事案 23、承知していない 9、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
刑法第九十二条第二項については、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であっても当該外国においてはそうではないこともあること等から、同条第一項の罪に係る起訴又は不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられる。
お尋ねの「検察処分」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらず、その対象となった事件を特定することができないことから、「捜査記録」及び「内部報告」の存否並びにそれらが「事実関係を把握できる記録」に該当するのか否かについてお答えすることは困難である。
御指摘の「事件の受理、終局処分及び被疑者・被告人の身体拘束の判断などに影響を与えた可能性」及びお尋ねの「「事件の受理、終局処分及び被疑者・被告人の身体拘束の判断」へ与えた影響」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察庁が公表した「佐賀県警察に対する特別監察の実施状況について(概要)」(令和七年十一月二十七日公表。以下「中間報告」という。)において、これまでに実施した特別監察においては、「事件の犯人を特定し、被疑者として検察庁に送致」「している事件の捜査」において、「対象職員によるDNA型鑑定結果のみで犯人であることを立証している事件はなく、対象職員によるDNA型鑑定結果により、「本来、捜査対象とすべきでない方を捜査対象とした」、「本来、拘束すべきでない方を、拘束した」、「犯人でない方を、被疑者として検察庁に送致した」といった捜査への影響はないことが確認された」とされているところであり、引き続き、「本来、判明するはずの被疑者を判明させることができなかった」といった捜査への支障が生じていないかなどについて、確認を行ってまいりたい。
お尋ねの「内容の修正を求めた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、佐賀県警察本部刑事部科学捜査研究所の職員が実施した鑑定に対して、警察官又は検察官が鑑定結果の修正を求めた事案については把握していない。
これに加え、同県警察からも、合衆国軍隊構成員等による性犯罪で報道発表しないものについて、被疑者を検挙した後に那覇地方検察庁と相談した上で、被害者のプライバシー保護等に留意しつつ、同県へ可能な範囲で情報共有を行うこととなった。
お尋ねの「多職種連携による総合的死因究明ネットワークの構築」については、「総合的死因究明ネットワーク」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、例えば、各都道府県内の死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うため、都道府県警察、大学、都道府県医師会、都道府県歯科医師会、地方検察庁、海上保安庁等の関係機関からなる死因究明等推進地方協議会が全ての都道府県に設置されているものと承知しており、政府としては、令和七年版死因究明等推進白書において記載しているとおり、「関係機関・団体に対して、文書の発出や会議、研修等での指示等を通じて、地方協議会の活用に向けた協力等を求めている」ところである。また、お尋ねの「全国的な死因データベース整備」については、例えば、令和七年版死因究明等推進白書において記載しているとおり、「異状死死因究明支援事業を活用するなどして実施された解剖や死亡時画像診断に関する情報を収集し、関係機関において共有・分析するためのデータベースについて、各種法令や指針を踏まえ、適切に運用するための検討を行ったほか、その技術的課題や運用上改善を要する点の有無を明らかにするため、当該データベースを試行的に運用している」ところである。
お尋ねの「司法解剖率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法解剖については、その司法解剖に係る死体について、その死亡が犯罪によることが明らかな場合又はその死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行っているところ、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案し、個別に解剖の要否が適切に判断されているものと承知しており、死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第三条の基本理念に沿っているものであると考えている。
一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々であり、政府としてかかる事情について網羅的に把握しているものではないため一概にお答えすることは困難であるが、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、刑事事件の処分をしており、被疑者の国籍等を理由として不当な起訴又は不起訴の判断をすることはないものと承知している。
お尋ねの「盗撮画像及び盗撮動画で得た違法収益の没収」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別具体の事案に即して、没収の要否について、法と証拠に基づき、適切に判断をしているものと承知している。
お尋ねの「第一次裁判権を行使しないと決定した」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検察当局において、「第一次裁判権不行使」を理由に不起訴処分とした事例はあるものと承知しているものの、これが「日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件」について不起訴処分としたものであるか否かについては把握していない。
一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別具体の事案に即して、第一次裁判権の行使について、法と証拠に基づき、適切に判断をしているものと承知している。
お尋ねの「第一次裁判権を行使しないと決定した」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検察当局において、我が国が裁判権を行使する第一次の権利を有するものの、「第一次裁判権不行使」を理由に不起訴処分としたアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族による刑法犯(刑法(明治四十年法律第四十五号)、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和五年法律第九号)及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)に定める罪をいう。)及び特別法犯(刑法犯以外の罪をいう。)に係る地方検察庁別の罪名及び人員数は、法務省の資料で確認のできる平成二十六年から令和六年までの間についてお答えすると、次の(1)から(11)までのとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(55件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十二条第一項は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定している。また、同…
答弁: …ではないこともあること等から、同条第一項の罪に係る起訴又は不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられる。 四から六までについて お尋ねの点については、御指摘の「自由民主党・日本…
質問: …に問われた被告の第二回公判が四月二十六日、名古屋地裁一宮支部で行われた。検察側は、事故直後に搬送先の病院で産まれ、脳に障害が残った長女の氏名を起訴内容に追加し、胎児への被害に言及する訴因変更請求をした。 この研谷さんの長…
答弁: 一及び四について お尋ねについては、令和八年四月十五日の衆議院法務委員会において平口法務大臣が答弁したように、「刑法や自動車運転死傷処罰法においては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されており…
質問: …てきた。そこで、私は令和六年四月九日の参議院内閣委員会において、前橋地方検察庁高崎支部に保管されていた倉賀野事件の判決書を示し、政府の見解について質した。これに対し、政府参考人は、「群衆は、群馬県倉賀野町駐在巡査が同駐在…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは困難である。 三及び五について お尋ねの「検察処分」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらず、その対象となった事件を特定することができないこと…
質問: … 被害者手帳導入時の実効性確保及び関係機関の責任分担について 1 警察、検察、医療機関、自治体など、被害者支援の入口となる機関に対し、被害者手帳を活用した支援を義務付ける考えはあるか示されたい。義務付ける考えがない場合、…
答弁: 一の1から3まで及び三の1について お尋ねの「被害者手帳」(以下「被害者手帳」という。)に関する具体的な施策の内容については、現在検討中であるため、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難であるが、警察庁において…
質問: …という。)によれば、県警の「不適切と判断した百三十件の鑑定のうち十六件を検察に送致した」旨の当初の説明について、新たに九件の検察官送致が判明したという。佐賀県弁護士会は、「あえて隠ぺいしていたのか、あるいはあまりにも捜査…
答弁: …これまでに実施した特別監察においては、「事件の犯人を特定し、被疑者として検察庁に送致」「している事件の捜査」において、「対象職員によるDNA型鑑定結果のみで犯人であることを立証している事件はなく、対象職員によるDNA型鑑…
質問: 市民グループ「フェミブリッジ沖縄」は二〇二五年十月三十日、沖縄県議会議員等と共に、米軍関係者による性的暴行事件への抗議、不平等な日米地位協定の抜本改定等についての要請書を政府等に提出した。二〇二三年以降、沖縄県においては…
答弁: …等による性犯罪で報道発表しないものについて、被疑者を検挙した後に那覇地方検察庁と相談した上で、被害者のプライバシー保護等に留意しつつ、同県へ可能な範囲で情報共有を行うこととなった。 政府としては、今後も、このような新たな…
質問: 近年、我が国では高齢化に伴う多死社会の到来により、死因究明の重要性が一層高まっている。死亡数の増加に伴い、事故死、虐待が疑われる死亡、医療・介護関連死、薬物中毒死など、精密な検証を要する事例も確実に増加している。また、新…
答弁: …を行うため、都道府県警察、大学、都道府県医師会、都道府県歯科医師会、地方検察庁、海上保安庁等の関係機関からなる死因究明等推進地方協議会が全ての都道府県に設置されているものと承知しており、政府としては、令和七年版死因究明等…
質問: 全国知事会の「外国人の受入と多文化共生社会実現プロジェクトチーム会議」は令和七年十一月十一日、「多文化共生社会の実現を目指す全国知事の共同宣言(案)」(以下「共同宣言案」という。)を取りまとめた。共同宣言案では、「外国人…
答弁: …数値について一概に評価することは困難である。 二及び三について 一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々であり、政府としてかかる事情について網羅的に把握しているものではないため一概にお…
質問: …いる通報者はどのような救済措置が得られるのか。 ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、「通報対象事実」の真正性、該当性が認められない場合、当該事案が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法の適用は否定さ…
答弁: 一について 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えているが、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての対象であ…
質問: …正請託禁止法違反、証拠隠滅教唆、業務上横領の容疑で逮捕した。 また、特別検察官チームは、旧統一教会が二〇二三年に当時与党だった国民の力の党大会に向け、権氏を党代表にするために、同党へ信者を集団入党させた疑惑に関しても捜査…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「文部科学省の解散命令請求」について言えば、所轄庁である文部科学大臣において、様々な情報収集を実施して行ったものであるところ、お尋ねについてお答えすることは、現…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十二条第一項は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定している。また、同…
答弁: …ではないこともあること等から、同条第一項の罪に係る起訴又は不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられる。 四から六までについて お尋ねの点については、御指摘の「自由民主党・日本…
質問: …に問われた被告の第二回公判が四月二十六日、名古屋地裁一宮支部で行われた。検察側は、事故直後に搬送先の病院で産まれ、脳に障害が残った長女の氏名を起訴内容に追加し、胎児への被害に言及する訴因変更請求をした。 この研谷さんの長…
答弁: 一及び四について お尋ねについては、令和八年四月十五日の衆議院法務委員会において平口法務大臣が答弁したように、「刑法や自動車運転死傷処罰法においては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されており…
質問: …てきた。そこで、私は令和六年四月九日の参議院内閣委員会において、前橋地方検察庁高崎支部に保管されていた倉賀野事件の判決書を示し、政府の見解について質した。これに対し、政府参考人は、「群衆は、群馬県倉賀野町駐在巡査が同駐在…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは困難である。 三及び五について お尋ねの「検察処分」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらず、その対象となった事件を特定することができないこと…
質問: … 被害者手帳導入時の実効性確保及び関係機関の責任分担について 1 警察、検察、医療機関、自治体など、被害者支援の入口となる機関に対し、被害者手帳を活用した支援を義務付ける考えはあるか示されたい。義務付ける考えがない場合、…
答弁: 一の1から3まで及び三の1について お尋ねの「被害者手帳」(以下「被害者手帳」という。)に関する具体的な施策の内容については、現在検討中であるため、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難であるが、警察庁において…
質問: …という。)によれば、県警の「不適切と判断した百三十件の鑑定のうち十六件を検察に送致した」旨の当初の説明について、新たに九件の検察官送致が判明したという。佐賀県弁護士会は、「あえて隠ぺいしていたのか、あるいはあまりにも捜査…
答弁: …これまでに実施した特別監察においては、「事件の犯人を特定し、被疑者として検察庁に送致」「している事件の捜査」において、「対象職員によるDNA型鑑定結果のみで犯人であることを立証している事件はなく、対象職員によるDNA型鑑…
質問: 市民グループ「フェミブリッジ沖縄」は二〇二五年十月三十日、沖縄県議会議員等と共に、米軍関係者による性的暴行事件への抗議、不平等な日米地位協定の抜本改定等についての要請書を政府等に提出した。二〇二三年以降、沖縄県においては…
答弁: …等による性犯罪で報道発表しないものについて、被疑者を検挙した後に那覇地方検察庁と相談した上で、被害者のプライバシー保護等に留意しつつ、同県へ可能な範囲で情報共有を行うこととなった。 政府としては、今後も、このような新たな…
質問: 近年、我が国では高齢化に伴う多死社会の到来により、死因究明の重要性が一層高まっている。死亡数の増加に伴い、事故死、虐待が疑われる死亡、医療・介護関連死、薬物中毒死など、精密な検証を要する事例も確実に増加している。また、新…
答弁: …を行うため、都道府県警察、大学、都道府県医師会、都道府県歯科医師会、地方検察庁、海上保安庁等の関係機関からなる死因究明等推進地方協議会が全ての都道府県に設置されているものと承知しており、政府としては、令和七年版死因究明等…
質問: 全国知事会の「外国人の受入と多文化共生社会実現プロジェクトチーム会議」は令和七年十一月十一日、「多文化共生社会の実現を目指す全国知事の共同宣言(案)」(以下「共同宣言案」という。)を取りまとめた。共同宣言案では、「外国人…
答弁: …数値について一概に評価することは困難である。 二及び三について 一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々であり、政府としてかかる事情について網羅的に把握しているものではないため一概にお…
質問: …いる通報者はどのような救済措置が得られるのか。 ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、「通報対象事実」の真正性、該当性が認められない場合、当該事案が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法の適用は否定さ…
答弁: 一について 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えているが、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての対象であ…
質問: …正請託禁止法違反、証拠隠滅教唆、業務上横領の容疑で逮捕した。 また、特別検察官チームは、旧統一教会が二〇二三年に当時与党だった国民の力の党大会に向け、権氏を党代表にするために、同党へ信者を集団入党させた疑惑に関しても捜査…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「文部科学省の解散命令請求」について言えば、所轄庁である文部科学大臣において、様々な情報収集を実施して行ったものであるところ、お尋ねについてお答えすることは、現…
質問: …通報者保護法による保護を否定することは可能か。 ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、刑法の背任罪に当たらないとなる場合、事実が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法による保護を否定することになるのか…
答弁: 一について お尋ねの「不当行政行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二のアからウまでについて お尋ねの「通報対象者が、刑法の背任罪に当たるおそれが否定できないケースを通報対象事実と信じ…
質問: …法関係者から捜査に関する情報を得たとのことであるが、厚生労働省、警察庁、検察庁などに所属する公務員以外の者で、麻薬取締部の捜査対象等の情報を知り得る者がいるか示されたい。捜査情報を知り得る者がいる場合、どのような立場の者…
答弁: 一について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第百条第一項の規定において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」とされており、当該「秘…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別具体の事案に即して、没収の要否について、法と証拠に基づき、適切に判断をしているものと承知している。 五の1について お尋ねの…
質問: …、別居親に未成年者略取誘拐罪での刑事告訴を促す声があり、警察にその受理、検察にその起訴を求める声がある。このことがDV被害者に子連れ別居を躊躇わせることとなれば生命に関わる。また、警察官がDV被害者に子連れ別居を思いとど…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
質問: 衆議院議員鈴木宗男君提出日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約についての外務省の説明等に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一七四第五一一号。以下「答弁書」という。)において、外務省は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力…
答弁: …使しないと決定した」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検察当局において、「第一次裁判権不行使」を理由に不起訴処分とした事例はあるものと承知しているものの、これが「日本国にとって実質的に重要であると考えら…
質問: …法第二百四十六条(詐欺)、刑法第二百四十七条(背任)違反等の疑いで警察・検察に対し告発や通報を行ったか示されたい。告発や通報を行っていない場合、その判断に至った理由を示されたい。 二 虚偽報告があった支援事業に対するコン…
答弁: 一について お尋ねの「これらの問題」及び「告発や通報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、御指摘の「支援事業の実績報告書等に虚偽があったこと」について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)…
質問: …が発生した。強盗殺人未遂容疑で逮捕された二十八歳の中国籍の男性を神戸地方検察庁が不起訴処分としたことに関して、以下質問する。 一 当該事件において、二十八歳の中国籍の男性が強盗殺人未遂容疑で逮捕されたにもかかわらず、二〇…
答弁: …措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、検察当局においては、被疑事件について不起訴処分をした場合における当該処分の理由の公表について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の…
質問: …て厚い「壁」を生み出した根本原因は何か」(例えば、再審事件を扱う裁判官・検察官に、過去の司法の過ちを認めたくない、といった同業者意識・組織防衛の意識はないか。)という問題認識・問題意識が不十分であるように思われる。 再審…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在法制審議会において調査審議が行われている刑事の再審手続に関する規律の在り方に関するものであり、政府としては、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。…
質問: 私が提出した質問に対して、二〇二五年三月十八日付で答弁書(内閣衆質二一七第八六号。以下「本件答弁書」という。)を受領したが、本件答弁書の答弁が不十分であったと考えるため、その内容を踏まえつつ、以下、再質問する。 一 本件…
答弁: …ンプ・ハンセン、キャンプ・コートニー等である。 二の1について 那覇地方検察庁及び沖縄県警察である。 二の2について お尋ねの「「日本側の捜査当局」が十六歳未満の性的暴行事件で被害者が殺害された案件を除き、同年十二月の事…
質問: …しているのかどうか。しているとすれば、その際の再審請求に関する請求人及び検察官の主張を考慮しているのか。 四 袴田さんの死刑を執行しなかったのは、再審請求中であったからなのか。 五 袴田さんの再審無罪を受けて、今後、再審…
答弁: 一について 戦後、再審請求中に死刑の執行が行われた事例はあるが、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、個々の死刑を執行された者に係る再審請求の有無が特定されるおそれがあるため、関係者のプライバシー保護等の観点か…
質問: 私が第二百十六回国会に提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保…
答弁: …号) 法務省 法務省公益通報等対応規則(平成三十年法務省秘庶訓第一号) 検察庁公益通報(内部通報)事務処理要領(「検察庁公益通報(内部通報)事務処理要領の全部改正について(依命通達)」(令和四年六月二日付け最高検総第百二…
質問: …名であった。 平成の時代になって、犯罪被害者が声高く厳罰化を訴えた。最高検察庁は、その声に応えるため、法律に基づかずに、平成十年六月十八日に最高検検第八百八十七号次長検事発検事長・検事正宛て依命通達「特に犯情悪質等の無期…
答弁: …質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮釈放に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(平成十年六月十八日付け最高検検第八百八十七号次長検事依命通達、平成十八年五月二十四日改正。以下「本通達」…
質問: …該違反行為に斎藤元彦氏が刑法の共犯の関係にあるのではないかについて警察や検察は捜査等を行っているのか、仮に、捜査等を行っていないのであればその理由を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、一般論として申し上げれば、例えば、選挙運動のために使用するビラの内容が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第七項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための…
質問: …止規定がなく、法務省においても、取調べに弁護人を立ち会わせるか否かは、各検察官の判断である旨が、日本政府の正式な見解として示されている。 そこで、次の事項について質問する。 一 上記の政府見解にもかかわらず、日本弁護士連…
答弁: 一のア及びイについて 御指摘の「検察官による被疑者取調べ」に係る「過去に・・・弁護人を立ち会わせた事例」については、法務省としてこれを網羅的に把握しておらず、具体的な事例の有無及び件数について承知していない。また、現時点…
質問: …することについて質問する。 一 いわゆる「袴田事件」の再審請求審において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。 二 いわゆる「袴田事件」の再審公判において検察官から開示された証拠は何件か。開示し…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため…
質問: …十六日、静岡地方裁判所は袴田巖さんに無罪判決を言い渡した。これを受けて、検察庁は上訴権を放棄し、同年十月九日にいわゆる「袴田事件」の無罪判決が確定したところである。この無罪確定の前日である十月八日、畝本直美検事総長は「検…
答弁: …の「本年十月八日に公表された「検事総長談話」で示された内容」については、検察当局において、組織として決定した内容である旨を対外的に説明しているものと承知している。 三について お尋ねの「発言」については、検察当局において…
質問: …政治資金収支報告書の不記載に関する一連の問題につきましては、第三者である検察による厳正な捜査が行われ、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものは立件されてきたものと承知をいたしております。また、様々な報道等があ…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「それに対応する石破派の収入」を確認することができないため、お答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府と…
質問: …。鹿児島県警で配布されたような趣旨の文書を配布した都道府県警や警察組織、検察組織は他に存在するのか。きちんと調査して調査結果を公表の上、政府の見解をお示し願いたい。 再審等のために書類をできる限り残すのが誠意ある警察や検…
答弁: …「鹿児島県警で配布されたような趣旨の文書を配布した都道府県警や警察組織、検察組織は他に存在するのか。きちんと調査して調査結果を公表の上、政府の見解をお示し願いたい」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。 「再審等…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証をすることについて、検察官がその責任を負うものとされている。 二について お尋ねの「罰則適用の免除」、「どのような証拠を提示」及び「罰則適用免除の要件」の意味するところ…
質問: …は、「解散命令申し立てに至るまでの手続が適正であるとは言えない」と述べ、検察官を除外して申し立てた点に「非常に疑問がある」と指摘する。 また直前になされた宗教審議会において、誰一人反対せず「全会一致で賛同された」という点…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
質問: …、政府の見解を示されたい。 3 警察が捜査した場合、どのような捜査内容を検察に送検するのか。警察が検察に連絡する際の基準、手続についての法的根拠や実際の運用について明らかにされたい。 4 本事案で沖縄県警察及び検察は同法…
答弁: …であり、お答えすることは差し控えたい。 一の3について お尋ねの「警察が検察に連絡する際の基準、手続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条の規定…
質問: …さんの例がありますけども、そういった例も含めて地元にこういうのを配ったら検察の方で立件されるとか、あとは党の方で離党勧告で離党されましたけども、そういった風な国会の前例を基本にすればですね、そんなに難しい話ではないと思う…
答弁: 一について お尋ねは、特定の政党に所属する議員の当該政党内における処遇に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい…
質問: …支出した資金を議員個人が受領した例は今まで党として把握していないことや、検察の捜査等を経た上で、事実を確認した上で、政治団体への寄附であったと判断して収支報告書を訂正していること等を理由に挙げて、収入の記載漏れの原因とな…
答弁: 一の1について 政治資金収支報告書に関して政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に与えられている権限は、法第三十一条に…
質問: … この日本人男性社員は昨年三月に中国当局に北京で拘束され、今月十八日には検察による起訴審査手続に入ったと日本政府に通告があった。このまま手続が進めば拘束はさらに長引き、男性の解放は難しさを増す可能性が高まっている。中国当…
答弁: 一について 御指摘の中国政府関係者の発言の逐一についてお答えすることは差し控えたいが、令和五年三月に北京で邦人が拘束された事案に関する日本政府の立場については、例えば、令和五年十一月三十日の参議院外交防衛委員会において、…
質問: …便が降下中に乱高下し、乗客・乗員十三人が死傷した事故の裁判で、裁判長は、検察側が当委員会の事故調査報告書を鑑定書として申請し、裁判所が採用したことについて、シカゴ条約第十三付属書五・十二条は、懲戒、民事、行政及び刑事上の…
答弁: 一について 御指摘の「調査の影響に及ぼすこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)は捜査機関とは独立した立場で航空事故に係る調査を行っており、仮に、警察が行う捜査と委員会が…
質問: …た「政策活動費として受け取った」という証言は、犯罪の自白そのものであり、検察庁は、少なくとも、その旨を供述している全議員と、そうした違法の金銭を交付した派閥の責任者を立件すべきではないか。 四 また、還付金が政治資金規正…
答弁: 一から三まで及び五について 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法…
質問: …勾留延長により最長で二十三日間、逮捕・勾留することを認めているが、警察や検察は、被疑者から自白を引き出すため、例えば、殺人事件について、死体遺棄罪で逮捕・勾留したのち、殺人罪でも逮捕・勾留する実務や、一つの経済事件につい…
答弁: …取調べ中に被疑者から弁護人と接見したい旨の申出があった場合、取調べを行う検察官等は、当該申出があった旨を直ちに弁護人に連絡し、また、取調べ中の被疑者について弁護人から接見の申出があった場合、検察官等は、できる限り早期に接…
質問: …の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と定め…
答弁: 一について お尋ねの「解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所轄庁である文部科学大臣において、令和五年十月十三日、東京地方裁判所に対し、宗教法人世界平和統一…
質問: …法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とされている。 これに関し、法務省サイトで公開されている検察庁における手続によると、「警察等が検挙した事件は、微罪処…
答弁: …、当該報告を受けた警察署長は、速やかに、当該変死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に当該変死体の発見の日時等を通知しなければならないこととされており、これらの規定に基づき、検察官に通知がなされているものと…
質問: …国民が被害の実態や遺族の思いを知る機会が減るおそれもある。つまり、警察や検察が必要以上に被害者名を匿名化して発表するようになれば、公権力側にとって不都合な事実が隠されてしまうおそれもあり、「国民の知る権利」を実質的に保障…
答弁: 一について 位置測定端末装着命令制度の対象となる被告人の範囲については、同制度の運用状況等を踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたい。 二について お尋ねの「弁護人に対して起訴状の抄本を送達する場面」については、個別具…
質問: …解を示されたい。 三 保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の際、検察官の指揮により被告人の収容手続を行うこととなっている。近時の複数の逃亡事案の中には、こうした保釈等の取消しによって被告人を収容する際などに発生し…
答弁: …没取では不十分であり、罰則を設ける必要があると考えている。 三について 検察当局においては、「保釈等を取り消された被告人」を収容することとなる場合においては、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性、当該事案の性質等の様…
質問: …条第一項に違反する民間事業者に対する告発状が、利害関係者より警察もしくは検察当局に到達した場合、どのような対応をとるのか。 右質問する。…
答弁: …ては、関係法令の規定に従って適切に対応することとしている。 八について 検察官又は司法警察員は、適式な告発がなされた場合は、これを受理した上で、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。…
質問: …において統一的な運用が行われるよう、その法制化」と「再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止」の法制化を求めている。 そして、元々は日本の刑事訴訟法を手本に刑事司法制度を構築した、台湾や韓国においても、近年、次のよう…
答弁: …に基づいて決せられたものである。 二について 一般論として申し上げれば、検察当局においては、再審開始決定への対応を決するに当たっては、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知しており、また、再審開始決定に対する検察…
質問: 米国における中国の諜報活動事案については、米国シンクタンク「戦略国際問題研究所」(CSIS)が過去事案を集約した報告書をホームページで公開している。その報告書(Survey of Reported Chinese Esp…
答弁: …ことは困難である。また、「処分」に関するお尋ねについては、一般論として、検察当局においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しており、また、裁判所の判断に関わる事柄に…
質問: …示しているか、政府の見解をお示し願いたい。開示していない場合、捜査機関や検察が収集した証拠は、国民の税金によって収集されたものであり、被告人やその弁護人に対して、すべて漏らさず開示すべきと考えるが、政府の考えをお示し願い…
答弁: …DNA鑑定などの科学的な証拠」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、検察当局においては、先の答弁書(平成二十六年六月二十七日内閣衆質一八六第二四五号)四についてでお答えしたとおり、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は…
質問: …ては、司法試験はもはや「試験」とは言えなくなり、今以上に弁護士、裁判官、検察官の学力等の低下が避けられない。他方、令和四年度の法科大学院の入学定員は約二千二百名であり、予備試験合格者は令和四年は三百九十五名、令和三年は四…
答弁: 一及び二について お尋ねの「予備試験の運用」が「司法試験法に違反している」ことの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法試験予備試験については、司法試験委員会において、実際の試験結果に基づき、法科大学院修了…
質問: 一 政府が認識する旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例について示されたい。このうち、宗教法人としての旧統一教会の民法上の不法行為責任及び使用者責任が認定された例、信者などの刑事犯罪が認定された例について何件ぐらい存在す…
答弁: …の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」と定めているが、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法の趣旨を踏まえれば、宗教法人に…
質問: …六号 平成三十一年三月)によると、福島県弁護士会いわき支部では、裁判所・検察庁・弁護士の関係者が歓迎会・忘年会・送別会・レクレーションとしてボーリング大会を毎年恒例で行っているとの記載(以下「上記行為」という。)があった…
答弁: 一について 御指摘の「裁判官が法廷外で利害関係者である弁護士・検察官と定期的に交流すること」の適否については、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について お尋ねについては、御指摘の「検察庁」の「関係者」の行為につ…
質問: …したことは事実か。また、本件記事によると、「警務隊」は司法警察職員として検察に書類送検をしたようだが、これは事実か。 二 自衛隊におけるセクハラ対策制度等について 1 防衛省人事教育局服務管理官付セクシュアル・ハラスメン…
答弁: …上自衛隊の元隊員であった女性」から被害届を受理し、当該被害届に係る事件を検察官に送致した。 二の1及び2について 防衛省人事教育局服務管理官は、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第三十八条の規定により、防衛省の…
質問: 本年七月、陸上自衛隊所属の元女性隊員が、実名で記者会見を開いた。自衛隊在籍時に複数の上官から性暴力を受けたという具体的で詳細な話があった。 自衛隊は国を守るためのかけがえのない組織である。自衛隊員の誰もが誇りを持って職務…
答弁: 一について 御指摘の事案(以下「本件事案」という。)については、検察当局において不起訴処分としたと承知しているが、その余のお尋ねについては、個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控…
質問: 昭和六十二年五月二十一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会において、次のような答弁がある。 ○上野説明員 お答えいたします。 霊感商法という言葉自身は人によって使う意味が若干違いますので、ここでは、人の死後あるいは将来…
答弁: …第一項に基づく解散命令の請求を行うことについては、所轄庁、利害関係人又は検察官が、宗教法人の個別具体的な状況に照らして判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。 なお、御指摘の「それらの関連組織」の具…
質問: …の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」とし、一として、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした…
答弁: …、同項に基づく解散命令の請求を行うことについては、所轄庁、利害関係人又は検察官が、宗教法人の個別具体的な状況に照らして判断する必要があるところ、個別の宗教法人に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 五につい…
質問: 個人の尊厳を深く傷つける性暴力の根絶は、待ったなしの課題です。 その中で、障がいを有する子・人へも性暴力被害は及んでおり、被害者は深い傷を負って苦しんでいます。障がいの特性上、被害を受けていることの認識がすぐに持てないケ…
答弁: …論の状況を見守っていく必要があると考えている。 三の1について 警察及び検察においては、「障害がある性犯罪被害者の事情聴取について」(令和三年三月十二日付け最高検刑第十七号最高検察庁刑事部長通知)(以下「最高検通知」とい…
質問: 財務省の佐川理財局長(当時)から公文書改ざんを命じられ、心身に不調を来して自ら死を選んだ故赤木俊夫氏の遺族が提起した国家賠償請求訴訟につき、国は関係者の証人尋問前に突如として請求の認諾を行い、一億円を上回る請求額の全額を…
答弁: …�G 拘置所職員が被収容者に違法な処遇をしたとするもの(一万円) �H 検察官が弁護士の接見を妨害したとするもの(十万円) �I 裁判所職員が違法な事務処理をしたとするもの(八十万三百十三円) �J 旧厚生大臣の権限の不…
質問: …法に違反する犯罪行為であったことを認めたものである。 また、当該文書は、検察庁が保管する判決の内容を法務省が何らかの形で入手し、概要文書として作成した「国外移送誘拐事件判決概要」の公文書である。 国外移送誘拐事件概要の判…
答弁: 一及び二について 慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話を継承しているというものであり、また、政府としては、慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国と…
質問: 岸田文雄首相の首相就任前後の発言に大きなブレがみられる。そこで、お尋ねする。 岸田首相は、首相就任前、今年九月八日の記者会見で、「小泉改革以降の新自由主義的な政策を転換する」と述べている。小泉内閣以来、自公政権は新自由主…
答弁: …院も二度にわたる検査報告を国会に提出をしております。さらに、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知をしております。本件については、これまでも国会などにおいて様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知…
質問: …容認した憲法違反の七月一日の閣議決定及び安保法制の制定、国家公務員法及び検察庁法違反の黒川検事長の定年延長、菅前総理による日本学術会議法違反の日本学術会議会員の任命拒否は、我が国の民主主義の危機と考えているのか。民主主義…
答弁: 一から四までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に…
質問: …かり認めた調査報告書、これを取りまとめております。さらには、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ております。会計検査院においても、二度のこの調査を行っている、こうしたことです。その上で、本件については、これまでも国会…
答弁: …院も、二度にわたる検査報告を国会に提出しております。さらに、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知をしております。その上で、本件については、これまでも国会などにおいて様々なお尋ねに対し説明を行ってきたと…
質問: …において、黒川検事長の勤務延長を可能とした解釈変更を行った。すなわち、「検察官は、検察庁法第二十二条及び国家公務員法第八十一条の二第一項の規定に基づき定年により退官(退職)しているとの理解」に立つこととし、当該理解に基づ…
答弁: 一について 検察官にも国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の三の規定が適用される旨の解…
質問: …れたい」とし、これに対する答弁書(内閣参質一八六第九七号)では「長崎地方検察庁において現在保存されているこれらの判決に係る判決書の内容を確認したところ、それぞれの要旨は、被告人ら十名が、雇入れに係る婦女をして中華民国上海…
答弁: 一について 御指摘の「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件判決概要」という。)については、令和三年三月三十一日に、法務省から内閣官房に対して提出されたものである。 二に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益通報者保護法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「公益通報者保護法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「外国人が増えると犯罪が増える」という情報に係る政府の認識…」ほか1件に近い
「被害者手帳導入時の実効性の確保策等に関する質問主意書」に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
「日本国国章損壊罪の保護法益等に関する質問主意書」に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。