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日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約に関する第三回質問主意書
衆議院 第174回 第475号
質問本文
本年四月十日付読売新聞夕刊一面に、「『米兵裁判権を放棄』 日米が秘密合意 一九五八年文書で判明」との見出しで、一九五二年に締結された旧日米安全保障条約の付属協定である日米行政協定により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、実質的に米国側に裁判権を譲るとしたとの密約(以下、「裁判権密約」という。)を示す文書が作成されていたことが、外務省の調査で明らかになったと報じられている。しかし「前回答弁書」では、右の記事につき「外務省として、これまでに、お尋ねのような『密約』の存在及びお尋ねのように合意したという事実を確認したことはない。」との答弁がなされている。
右を踏まえ、再度質問する。
一 「前々回答弁書」で「裁判権密約」について「外務省として、二についてでお答えした調査の結果の公表後、御指摘のような調査は行っていないが、お尋ねの『裁判権密約』の問題については、引き続き、適切な形で説明責任を果たしていくよう努力したい。」との答弁がなされていることを受け、前回質問主意書で、外務省として今後どの様にして、いつまでを目処に「適切な形で説明責任を果たしていく」考えでいるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、現時点では具体的に決まっていない。」との答弁がなされている。仮に「裁判権密約」の様な合意が日米でなされていたのなら、我が国の国家主権に関わる大変な問題であると考える。それについて報道がなされ、国民の間に疑念がわき上がっている今、一刻も早い確認作業が求められると考えるが、同省として、それについて現時点で決めていないのはなぜか。右は、同省の怠慢ではないのか。
二 「前回答弁書」で外務省は、「外務省として、これまでに、お尋ねのような『密約』の存在及びお尋ねのように合意したという事実を確認したことはない。」と繰り返しているが、いつまでに「裁判権密約」の存否を確認する考えでいるのか。早急に確認作業を行い、国民に事実関係を説明すべきだと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づき適切に対応しており、御指摘の「裁判権密約」が存在することを前提とした対応は行っていないものと認識している。
このため、外務省としては、御指摘の「裁判権密約」の問題については、他の案件の緊急性等をも勘案しつつ、所要の作業を行い、適切な時期に適切な形で説明責任を果たしていくよう引き続き努力することとしており、現時点で、いつまでにどのような形で説明責任を果たすかについて具体的に決まっていないことが外務省の「怠慢ではないのか」との御指摘は当たらないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。