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日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第421号仮定の質問 ×1
質問本文
本年四月十日付読売新聞夕刊一面に、「『米兵裁判権を放棄』 日米が秘密合意 一九五八年文書で判明」との見出しで、一九五二年に締結された旧日米安全保障条約の付属協定である日米行政協定により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、実質的に米国側に裁判権を譲るとしたとの密約(以下、「裁判権密約」という。)を示す文書が作成されていたことが、外務省の調査で明らかになったと報じられている。右の記事(以下、「読売記事」という。)と「政府答弁書」(内閣衆質一六九第四五六号)並びに「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三八二号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、「読売記事」の内容は事実か、今回、「裁判権密約」を示す文書が外務省において見つかったというのは事実かと問うたところ、「前回答弁書」では「本年三月九日、外務省は、いわゆる『密約』問題に関する調査の結果と併せて関連の文書を公表した。当該文書の中に、昭和三十三年十月四日の岸内閣総理大臣(当時)とマッカーサー駐日米国大使(当時)との会談を記録した文書(以下「本件文書」という。)がある。本件文書には、同大使が、千九百五十三年十月二十八日の刑事裁判権に関する分科委員会の文書に、日本側がある場合に裁判権を譲る趣旨が記録されているとして、同文書の公表を要請したとの趣旨の記述がある。お尋ねの文書は、本件文書を指すものと思われる。」との答弁がなされている。しかしその一方で、「刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する裁判権を行使する第一次の権利を放棄することについて米国側との間で合意した内容の文書そのものの存在を今回外務省が確認したということではない。」との答弁もなされている。同省として、「裁判権密約」の存在を確認しているのか否か、過去に我が国と米国の間で、ある一定の場合に、我が国が有する裁判権行使の第一次の権利を放棄することについて合意したという事実はあるのか。明確な答弁を求める。
二 一で、その様な合意を交わしたという事実があるのなら、それはいかなる理由によるものか。また、それは適切なことであったか。
三 「前回答弁書」には「裁判権密約」について「外務省として、二についてでお答えした調査の結果の公表後、御指摘のような調査は行っていないが、お尋ねの『裁判権密約』の問題については、引き続き、適切な形で説明責任を果たしていくよう努力したい。」との答弁がなされている。外務省として、「裁判権密約」に係る調査を行っていないとのことであるが、今後どの様にして、いつまでを目処に「適切な形で説明責任を果たしていく」考えでいるのか説明されたい。
四 過去の質問主意書で、「裁判権密約」は存在するのかと問うたところ、「政府答弁書」では「御指摘の『文書』については、具体的に何を指すのか明らかではないが、刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する裁判権を行使する第一次の権利(以下「第一次裁判権」という。)を放棄することについてアメリカ合衆国側との間で合意していたとの事実はなく、外務省として確認することは行っていない。」、「米軍人による犯罪について、我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄したことはない。」、「刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄することについてアメリカ合衆国側との間で合意していたとの事実はない。」との答弁がなされていた。前回質問主意書で、これら答弁の起案・作成、及び決裁に関わった者の当時の官職氏名を問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの答弁書は、外務省北米局において起案し、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」との答弁がなされている。岡田克也外務大臣として、「裁判権密約」の存在が確認された場合、右の答弁書を起案した外務省北米局の者に対し、何らかの対応をとる考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省として、これまでに、お尋ねのような「密約」の存在及びお尋ねのように合意したという事実を確認したことはない。
三について
お尋ねについては、現時点では具体的に決まっていない。
四について
一及び二についてでお答えしたとおり、外務省として、これまでに、お尋ねのような「密約」の存在及びお尋ねのように合意したという事実を確認したことはなく、お尋ねのような仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。