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日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約に関する質問主意書
衆議院 第169回 第456号お答えすることは困難 ×2
質問本文
本年五月十八日付の北海道新聞は、同月十七日までに機密解除された米国立公文書館の複数の文書(以下、「文書」という。)により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、「重要な案件以外、日本側は裁判権を放棄する」との密約(以下、「密約」という。)に日米両国政府が一九五三年に合意し、その後約五年間に起きた事件の九十七%の第一次裁判権を放棄していたことがわかったと報じている。右の記事(以下、「道新記事」という。)を踏まえ、以下質問する。
一 「道新記事」を外務省は承知しているか。
二 「道新記事」によると、「文書」は一九五八年から一九六六年にかけて作成されたものであるとのことである。その中の一つに、「日米安全保障条約改定に応じるに際し、日本側から裁判権放棄について意思表示を取り付けるべきだ」とする、一九五八年十月二日付の当時のダレス国務長官が在日米国大使館あてに出した秘密公電も含まれているとのことであるが、外務省、または在米国日本国大使館は、これらの「文書」を直接確認しているか。
三 一九五四年から一九五九年の間に、日本駐留米兵が起こした刑事事件の件数並びに、そのうち起訴され、我が国の裁判にかけられた件数につき、それぞれ年ごとに明らかにされたい。
四 「道新記事」によると、我が国は一九五三年以降の約五年間、日本駐留米兵が起こした事件のうち九十七%に対して第一次裁判権を放棄していたとのことであるが、右は事実か。
五 「密約」は事実か。
六 当時「密約」が結ばれた理由を説明されたい。
七 過去十五年間の、日本駐留米兵が起こした刑事事件の件数並びに、そのうち起訴され、我が国の裁判にかけられた件数につき、それぞれ明らかにされたい。
八 「密約」は現在も効力を有しているか。
九 一九九五年と本年の沖縄駐留米兵による少女暴行事件や、その他日本駐留米兵による種々の犯罪、そしてそれらの事件のうち多くが不起訴となり、我が国における裁判にかけられることがない現状を鑑みる時、日米地位協定の大幅な見直しが求められると考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
御指摘の「文書」については、具体的に何を指すのか明らかではないが、刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する裁判権を行使する第一次の権利(以下「第一次裁判権」という。)を放棄することについてアメリカ合衆国側との間で合意していたとの事実はなく、外務省として確認することは行っていない。
三について
昭和二十九年から昭和三十四年までの間に、警察が検挙した米軍の構成員(以下「米軍人」という。)による警察庁の犯罪統計の区分における刑法犯及び特別法犯に係る検挙件数の合計数は、これらのうち警察庁の犯罪統計で確認のできるアメリカ国籍を有する者についてお答えすると、昭和二十九年は二千九百七十五件、昭和三十年は二千四百八十六件、昭和三十一年は二千百六十五件、昭和三十二年は千六百十五件、昭和三十三年は八百九十八件、昭和三十四年は五百四十件である。
また、同期間の米軍人による犯罪に係る我が国の裁判所への起訴件数については、資料がなく、お答えすることは困難である。
四について
米軍人による犯罪について、我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄したことはない。また、お尋ねの期間に我が国の当局が第一次裁判権を行使しないこととした米軍人による犯罪に係る事件の件数については、資料がなく、お答えすることは困難である。
五、六及び八について
刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄することについてアメリカ合衆国側との間で合意していたとの事実はない。
七について
平成五年から平成十九年までの間に、警察が検挙した米軍人による警察庁の犯罪統計の区分における刑法犯及び特別法犯に係る検挙件数の合計数は、平成五年は百九十一件、平成六年は百七十七件、平成七年は百四十二件、平成八年は六十八件、平成九年は九十三件、平成十年は六十件、平成十一年は七十件、平成十二年は百十二件、平成十三年は百六十六件、平成十四年は百件、平成十五年は百五十六件、平成十六年は百三十二件、平成十七年は百三件、平成十八年は八十七件、平成十九年は百三件である。
また、我が国の当局が第一次裁判権を有する米軍人による犯罪に係る事件の受理人員数及び起訴人員数は、法務省の資料で確認のできる米軍人若しくは軍属又はそれらの家族による犯罪の受理人員及び起訴人員の各合計数を平成十三年から平成十九年までの間についてお答えすると、受理人員数は、平成十三年は六百三十二人、平成十四年は七百二十四人、平成十五年は九百二十九人、平成十六年は八百九十九人、平成十七年は八百三十九人、平成十八年は七百五十三人、平成十九年は七百二十二人であり、起訴人員数は、平成十三年は二百四十一人、平成十四年は二百八十一人、平成十五年は三百九十九人、平成十六年は四百人、平成十七年は三百五十五人、平成十八年は四百一人、平成十九年は三百五十一人である。
九について
外務省としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事案については、関係当局において、個別具体の事案に即して、我が国の法と証拠に基づき適切に対応してきているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。