Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第204回

日本軍「慰安婦」関連文書に関する質問主意書

参議院 第204回 第116号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2021年6月15日
内閣転送 2021年6月16日
答弁書受領日
2021年6月25日
提出から10日
答弁の項目数
9
質問 2,666字/答弁 1,461字

質問本文

一九九六年七月二十四日に発出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等(依頼)」によってこの度、法務省から内閣官房副長官補付に「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件判決概要」という。)が送られたことを踏まえて、以下質問する。

一 内閣官房副長官補付が、法務省から国外移送誘拐被告事件判決概要を受け取った年月日を明らかにされたい。

二 法務省から国外移送誘拐被告事件判決概要を受け取るに当たり、法務省と内閣官房副長官補付との間で協議、相談、検討を行なったと聞いているが、それは事実か。事実であるとすれば、どのような内容の協議、相談、検討を行ったのか。どのような内容の協議、相談、検討を行ったのかが分かる文書が内閣官房副長官補付や法務省に存在しているか。

三 法務省が、この度送付した国外移送誘拐被告事件判決概要を作成した時期、作成した理由、法務省が行政文書として今日まで保有していた理由、何故今日になって提出に至ったのかの経緯を明らかにされたい。

四 この国外移送誘拐被告事件判決概要には判決理由として「いわゆる上海事件の勃発により多数帝国海軍軍人の駐屯を見るに至ったことをもって、海軍指定慰安所なる名称の下に従来の営業を拡張することを欲し、(中略)、当該営業所において醜業に従事すべき日本婦女を日本内地において雇入れ移送することを担当し、(中略)、婦女雇入れに際しては専ら醜業に従事するものであることの情を秘し、単に女給又は女中として雇うもののように欺罔し勧説誘惑して上海に移送することを謀議し、(中略)、長崎港出帆の船舶にa女ないしo女十五名を順次乗船させ、もって同女等を帝国外に移送したものである」と述べられているか示されたい。

五 この国外移送誘拐被告事件の判決は、起訴された被告ら十人に対し、当時の刑法第二百二十六条第一項の「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」などの条項を適用して全員に法的責任を認め有罪判決を下したものであると認められるが政府の見解は如何か。

六 藤田幸久議員が二〇一四年五月十二日提出した「「慰安婦」問題に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第九七号)で、「戦前、中国・上海の旧日本軍海軍慰安所で「従軍慰安婦」として働かせるため、日本人女性十五人をだまし、長崎から移送した慰安所の日本人経営者らを当時の刑法の国外移送誘拐罪に当たるとして、有罪とした長崎地裁判決文(國外移送誘拐被告事件に関する長崎地方裁判所刑事部昭和十一年二月十四日判決)と同控訴審判決文(控訴審長崎控訴院第一刑事部昭和十一年九月二十八日判決)が現存することが二〇〇四年六月十五日に新聞で報じられているが、政府はこの判決文を入手し、調査したのか。慰安婦問題の真相究明のために重要な戦前の公文書であるので、同上告審の大審院判決(昭和十二年三月五日第四刑事部)も含めて内容を示されたい」とし、これに対する答弁書(内閣参質一八六第九七号)では「長崎地方検察庁において現在保存されているこれらの判決に係る判決書の内容を確認したところ、それぞれの要旨は、被告人ら十名が、雇入れに係る婦女をして中華民国上海駐屯の帝国海軍軍人を顧客として醜業に従事させる営業のための婦女雇入れに際して専ら醜業に従事するものであることの情を秘し単に女給又は女中と欺罔して勧説誘惑して上海に移送することを共謀し、昭和七年、長崎市内等において、十五名の婦女に対し、行き先は食堂であるなどと虚言を構えて誘惑するなどし、長崎港出帆の船に乗船させて誘拐し、上海に上陸させて、もって被拐取者を帝国外に移送したことを理由に、被告人三名を各懲役三年六月に、被告人二名を各懲役二年六月に、被告人二名を各懲役二年に、被告人三名を各懲役一年六月に処するとともに、懲役一年六月に処する被告人三名に対しては、三年間その刑の執行を猶予するというもの、長崎地方裁判所が懲役三年六月に処した被告人三名を各懲役二年六月に、同裁判所が懲役二年六月に処した被告人二名及び懲役二年に処した被告人二名を各懲役二年に処し、同裁判所が懲役一年六月に処するとともに三年間その刑の執行を猶予した被告人一名を懲役一年六月に処するとともに三年間その刑の執行を猶予するというもの及び上告はいずれも棄却するというものであった」とあるが、今回送られた「国外移送誘拐被告事件判決概要」では、上告審の内容が含まれていないが、その理由は何か。

七 「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」について、本年五月二十六日の衆議院文部科学委員会において、日本共産党の畑野君枝議員の質疑に対し、政府は「政府の基本的立場でございますけれども、この平成五年八月四日の内閣官房長官談話を全体として継承しているというものでございます」と答弁している。

同内閣官房長官談話では、「政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい」としているが、政府として「民間の研究」に基づく資料の収集も行うべきではないか。また、民間の研究者からの「慰安婦」関連文書の提供の申し出がある場合は、政府として受け入れることにしているか。

八 本年四月二十七日に閣議決定した「衆議院議員馬場伸幸君提出「従軍慰安婦」等の表現に関する質問に対する答弁書」において、政府は「平成四年七月六日及び平成五年八月四日の二度にわたり公表された政府による慰安婦問題に関する調査において、調査対象としたその当時の公文書等の資料の中には、「慰安婦」又は「特殊慰安婦」との用語は用いられているものの」と答弁しているが「特殊慰安婦」という用語を使っている文書名を明らかにされたい。また、その文書の収集年月日を明らかにされたい。

九 本年五月三十一日の参議院決算委員会における自由民主党の有村治子議員の質疑に対し、加藤勝信内閣官房長官が「これまで日本政府が発見した資料の中に軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見付かっておらず」と答弁しているが、このような資料の調査・研究を行っている政府の部署はどこか。政府が発見した資料を保管している内閣官房内閣副長官補室は、保管資料の記述などについて調査・検証を行っているか。

十 「慰安婦」関連文書として、政府関係機関から新たな情報が内閣官房に届けられた場合に、どのようにそれを公表しているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」(以下「国外移送誘拐被告事件判決概要」という。)については、令和三年三月三十一日に、法務省から内閣官房に対して提出されたものである。

二について

法務省から内閣官房に対して国外移送誘拐被告事件判決概要が提出されるに当たり、法務省と内閣官房との間で、提出先の宛名等について事務的なやり取りを行っている。また、当該やり取りについての文書は存在しない。

三について

国外移送誘拐被告事件判決概要は、法務省が、平成二十六年八月、国会議員からの要求に応じて、「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」という題名の資料として作成し、行政文書として保存していたものであるが、令和三年三月三十一日に、所要の検討の結果、慰安婦問題に関連する文書として、法務省が内閣官房に提出したものである。

四について

国外移送誘拐被告事件判決概要には、長崎控訴院が認定した犯罪事実の概要として、御指摘の記述とおおむね同様の内容が記載されている。

五について

御指摘の「この国外移送誘拐被告事件の判決」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、国外移送誘拐被告事件判決概要には、被告人三名を各懲役三年六月に、被告人二名を各懲役二年六月に、被告人二名を各懲役二年に、被告人三名を各懲役一年六月に処するとともに、懲役一年六月に処する被告人三名に対しては、三年間その刑の執行を猶予するという長崎地方裁判所判決、同裁判所が懲役三年六月に処した被告人三名を各懲役二年六月に、同裁判所が懲役二年六月に処した被告人二名及び懲役二年に処した被告人二名を各懲役二年に処し、同裁判所が懲役一年六月に処するとともに三年間その刑の執行を猶予した被告人一名を懲役一年六月に処するとともに三年間その刑の執行を猶予するという長崎控訴院判決が記載されているが、同裁判所及び同控訴院がそれぞれ適用した罰条については、法務省として、当該適用した罰条が記載された行政文書を保有しておらず、お答えすることは困難である。

六について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国外移送誘拐被告事件判決概要については、三についてで答弁した国会議員からの要求が、長崎地方裁判所及び長崎控訴院の判決概要を示すことであったため、御指摘の「上告審の内容」は含まれていないところである。

七及び九について

政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話を継承しているというものである。政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、慰安婦問題に関する調査結果を発表したが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めているところである。また、収集した資料は内閣官房副長官補付において保管し、関係業務の用に供している。

八について

平成四年七月六日及び平成五年八月四日の二度にわたり公表された政府による慰安婦問題に関する調査において、関係省庁等から内閣官房に対して提出された当時の公文書等の資料の中には、第十五師団軍医部作成の「昭和十八年一月自一日至三十一日衛生業務要報」等、御指摘の「特殊慰安婦」との用語が用いられているものがある。

十について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされた場合等に、該当する資料の開示を行っている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2019年12月5日 紙 智子 答弁 2019年12月17日
参議院 第200回 第93号
提出 2014年6月18日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第266号お答えすることは困難 ×1
提出 2014年6月20日 藤田 幸久 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第176号お答えすることは困難 ×1
提出 2014年11月17日 福島 みずほ 答弁 2014年11月25日
参議院 第187回 第78号趣旨が明らかではない ×1
提出 2014年10月31日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年11月11日
衆議院 第187回 第51号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2021年12月17日 紙 智子 答弁 2021年12月28日
参議院 第207回 第22号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる