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外務省HPから慰安婦の記述が削除された件に関する再質問主意書

衆議院 第187回 第51号

提出者
無所属
提出日
2014年10月31日
内閣転送 2014年11月5日
答弁書受領日
2014年11月11日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 603字/答弁 300字

質問本文

各種報道によると、外務省HPに掲載されていた第二次世界大戦中にいわゆる慰安婦とされた女性への償い金を支給した「女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)」への拠金を呼びかけた一九九五年七月十八日付の文書(以下、「文書」とする。)が削除されていたとのことである。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八七第二六号)を踏まえ、再質問する。

一 外務省が「文書」を削除した理由、経緯等について、「前回答弁書」では「外務省ホームページの慰安婦関連のページにおいて、日本政府作成の文書とそうでない文書とが混在し、閲覧者に誤解を与えかねない状況であったことから、同省内で検討し、しかるべく決裁を経た上で、平成二十六年十月十日に必要な整理を行ったものである。」、「今回の外務省ホームページの整理は、あくまでも閲覧者に誤解を与えないようにとの観点から行ったものである。」との答弁がなされている。では「文書」のうちどれが「日本政府作成の文書」であり、どれが「そうでない文書」であるのか。またなぜそれらが混在していたのか、それぞれ詳細に説明されたい。

二 外務省として「文書」が誤解を与えかねないものであると気づいたのはいつであるのか、詳細に説明されたい。

三 「文書」が誤解を与えかねないということは、外務省として間違ったものを国民に向けて発信し続けてきたという認識を有していると理解して良いのか。確認を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省ホームページの慰安婦関連のページに掲載されていた文書のうち、「「女性のためのアジア平和国民基金」への拠金呼びかけ文」は、日本政府作成の文書ではない。当該文書については、慰安婦問題に係る経緯を明らかにするとの観点から、外務省ホームページに掲載していたものである。

二について

外務省としては、平成二十六年十月六日に、誤解を与えかねないとの認識に至ったものである。

三について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年十月二十四日内閣衆質一八七第二六号)一から三までについてでお答えしたとおりであり、外務省として「間違ったものを国民に向けて発信し続けてきたという認識」は有していない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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