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従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問
参議院 第134回 第2号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問主意書
吉川春子議員は従軍慰安婦問題に関する質疑を九二年四月一日予算委員会で行い、更に質問主意書を一九九二年十一月六日、九四年十二月八日に提出して政府の見解をただしてきた。この間政府は内外の世論やNGOの追及で従軍慰安婦問題に対する日本政府の関与や一部強制連行があったことなどようやく認めるに至った。しかし政府は侵略戦争責任を曖昧にし、個人補償、実態解明のための調査について依然消極姿勢に終始し国連や国際的なNGOからも強く批判されている。政府は今年六月「女性のためのアジア友好平和基金」事業構想を発表し、つづいて八月十五日各紙に広告を出し民間の著名な十九人の呼びかけ人が「女性のためのアジア平和国民基金」にたいし日本人の償いの気持ちを示すよう拠金を呼びかけ、村山総理も「ごあいさつ」で国民ひとりひとりに拠金を呼びかけた。そして年内に元「慰安婦」の方々に一時金を支払うという。この、国庫からは一円も支出されない慰安婦への個人補償は多くの批判を呼び起こしている。
これらの点について以下具体的に質問する。
一 世界女性会議の「行動綱領」と日本政府の責任
今年八月から九月にかけて国連第四回世界女性会議が開かれ、戦争や紛争下における女性への暴力が重要なテーマとなった。この会議で日本政府も合意し採択された「行動綱領」では、各国政府のとるべき行為について「戦争中に女性に対して犯されたあらゆる暴力行為、特に従軍慰安婦を意味する「組織的レイプ」及び「性奴隷化」にたいして「充分な調査に着手し、女性に対する戦争犯罪に責任のあるすべての犯罪者を訴追すると共に、被害女性に対して完全な補償を提供すること」とされている。
またNGOフォーラムにおいても女性への暴力に関して数え切れないほどのワークショップやパネル展示が行われた。日本軍「従軍慰安婦」をテーマにした「戦時下における女性に対する暴力に関する国際シンポジウム」が一千人を集め行われたほか、あわせて十六のワークショップ(日弁連新聞十一月一日二六二号)や数え切れないデモが行われた。
1 世界女性会議では「行動綱領」具体化のため政府のコミットメントが重要とされた。従軍慰安婦問題に関し「行動綱領」をどのように受けとめたのか政府の見解を問う。
2 左記に指摘したようにNGOフォーラムでも沢山のワークショップが開かれ、吉川議員の参加したいくつかのワークショップでも諸外国の人々からも日本政府の責任が厳しく追及された。にもかかわらず、帰国後の世界女性会議の報告会で政府代表が「従軍慰安婦についてはどの国も言及しなかった」等と述べているが、これは不正確であり不誠実な態度である。NGOフォーラムでの声は世界女性会議と関係がないとでも考えているのか。
3 行動綱領の中の「性奴隷化」とは従軍慰安婦問題を指している。しかもこのパラグラフについては事前に各国政府が合意していた。これを「『行動綱領』は現在と将来の問題について述べているのであって過去の問題には触れていない」などとすることは、政府が自らの責任を逃れるための牽強附会の解釈である。「従軍慰安婦」であった方々は強い精神的肉体的打撃を受けたまま五十数年間打ち捨てられていた。彼女達は結婚も出来ず、今日では高齢で家族もなく健康もすぐれず病気、貧困に苦しんでいる。これはまさに今日的問題ではないのか。見解を問う。
二 「女性のためのアジア平和国民基金」による一時金支払について
旧日本軍による「従軍慰安婦問題」は、人道に対する許し難い罪である。戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用条約により人道に対する罪には時効がない。また国際人権規約では人権尊重は国の国際法上の責務とされ、国家とは別に個人が国連に告発する道も開かれている。国家間で協定が締結されている事を理由に人道上の犯罪の補償を回避する事は出来ない。国連が日本に旧日本軍「慰安婦」問題調査団を正式に派遣してきた事を見ても、今日解決を迫られている問題である事は明らかである。
にもかかわらず政府はいまだに元「従軍慰安婦」達の強い要求を無視し、サンフランシスコ条約、日韓協定、日比協定等によって決着済みとの態度に固執し、見舞金支払のための「女性のためのアジア平和国民基金」いわゆる民間基金を発足させた。この、国庫からは一円も支出しない一時金構想に対して、元「従軍慰安婦」や支援団体から強い反対の声が起きている。例えばハルモニ達を支える会は「日本が負うべき戦争責任の責務を民間の善意にすりかえ、国家の責任を不問にせんとする巧妙なからくりは、被害者たちの名誉と尊厳を再び踏みにじるもの」として白紙撤回を要求(一九九四年十二月十一日)している。また九月十三日、「従軍慰安婦」被害者の会は「年老いて時間がない被害者救済のために何もしないより一歩前進だ」という考えを厳しく批判し、日本国家の公式謝罪と個人補償を回避するための「国民の償い」即ち「女性のためのアジア平和国民基金」事業をただちに止める事と日本政府が「人道に反する罪」である「戦争犯罪の国家責任」を国会決議で認め謝罪し、国際法にのっとって全ての被害者に補償すること」を求めている。更に九月十二日、「韓国挺身隊問題協議会」「元日本軍慰安婦韓国人生存者」「韓国女性団体連合」等は「日本政府は過去韓国と友好的な立場にあって私たちと連帯し運動してきた民間人たちを動員して・・民間募金を受け入れるよう説得し懐柔している。日本政府は民間募金による見舞金計画を、即刻中止し国際法による賠償の実施」と、慰安婦認定など民間募金調査団の韓国派遣の中止を求めている。フィリッピンや在日朝鮮人慰安婦問題に取り組む「戦後補償実現キャンペーン95」も「ごまかしの『女性のためのアジア平和国民基金』撤回」を求めている。このように肝心の当事者が政府のこの構想を厳しく批判し、白紙撤回や停止を求めあるいは受取を拒否している。
政府は支払対象人数を八百人から一千人と考えているとの事だが、フィリッピンだけで六千人もの元「従軍慰安婦」が名のりを上げているとも伝えられている。旧日本軍「慰安婦」の数は数万人から二十万人と言われている。また、十月の段階で「民間基金」は「六千万円しか集まっていない」(外務省)とすれば政府の計画は破綻に近いのではないか。
日本政府が侵略戦争を引き起こした結果、どれだけ多くの「従軍慰安婦」を生み出したのか徹底的に調査し、犠牲となった方々に政府が心から謝罪し、個人補償を行う事を要求する。
これらの問題について以下具体的に質問する。
1 旧日本軍の「従軍慰安婦」は何人だったのか、また「慰安所」の数は、政府の直接経営、民間に行わせたもの各々何ケ所であったのか明らかにされたい。
2 「女性のためのアジア平和国民基金」いわゆる「民間基金」に対する当事者からの強い反対の声を政府はどう受けとめているのか。
3 政府は今年中に一時金の支払を行いたいとしているが、それは可能か。現在までに基金はいくら集まっているのか。その対象数を何人と予想しているか、また一時金は台湾の元日本人兵士に対する補償を念頭におくとしているが、一人当たり金額はいくらを予定しているのか。
4 一時金を払う条件として訴訟を取りやめる事、運動の矛を収める事などを働きかけている、または条件とし日本政府への個人補償を求める運動の切り崩しを図っている、との批判がある。政府は一時金支払のための調査団を韓国等に送っていると聞くが、一時金支払に向けてその他どんな調査を行っているのか明らかにされたい。
5 百パーセント民間の募金で一時金の支払を行うことは、政府が認めている道義的責任でさえ回避する事になると思われるが政府の見解を問う。
6 昨年十二月の吉川議員の質問主意書の答弁で政府は「サンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って対応してきた。決着済みである。だから政府として個人補償を行う事は考えていない」としている。それでは具体的に聞くが、どんな条約ないし取り極めのどの条項を根拠に「決着済み」と言うのか、以下の国・地域別に明らかにされたい。
a 大韓民国 b 朝鮮民主主義人民共和国 c 中華人民共和国 d フィリッピン e マレーシア f シンガポール g インドネシア h オーストラリア i 香港 j 台湾 k オランダ
7 決着が着いていない国・地域については今後どうするのか。
8 政府は「国家が請求権を放棄した場合国家として個人を支援できない。しかし個人の損害賠償請求権は消滅しない」事を国会答弁でたびたび認めている。個人の請求権を国家(この場合は「従軍慰安婦」の母国)が代わって放棄できない事は当然だ。個人がまさに補償の要求をしてきているのに何故応じないのか。
9 政府はこの問題について「決着済み」とした後に、「一部強制があった」事を認めた。彼女達は犯罪行為の被害者である。日本はその当時すでに批准していた、醜業おこなわしむる為の婦女売買禁止に関する条約にもとづく犯人処罰の責任を負っている。日本が締約国としての責任を果たさない場合は損害賠償責任が生じるのではないのか。
10 前回の質問主意書で指摘したが、法的責任及び補償責任についてオランダのハーグにある常設仲裁裁判所の判断を求める事を政府は何故拒否したのか。
三 政府資料の公開について
1 この問題について政府は徹底した真相究明の責任をどう果たそうとしているのか。
2 前回の質問でも指摘したように、「従軍慰安婦」の渡航、強制連行等に警察が関与していた事は明らかである。にもかかわらず警察関係の資料が皆無というは事は絶対に納得できない。警察関係の他にも例えば「従軍慰安婦」の名簿など資料はまだ政府がたくさん保存しているものと思われる。内閣として従軍慰安婦問題に関する資料をまじめに探し調査する事を要求する。各省に依頼したから後は各省まかせにするのではなく内閣の総力を上げて調べ、公開せよ。
3 警察関係の資料は前回の吉川議員の質問に対し「誠実に調査したが該当する資料はなかった」とだけ答弁した。どのように調べたかも記さず全く不誠実な答弁である。報道によると、自治省がビル建て直しのため民間ビルに引っ越しをするに当たり膨大な旧内務省関係資料がある事が判明した(九四年十一月六日)。積み上げると一万五千メートルもあるというこの資料の中には警察関係、台湾総督府、朝鮮総督府関係の貴重な資料もあると思われる。この資料を早急に調査して戦争中のものをはじめきちんと整理し公表するべきと考えるが政府の見解を問う。
4 防衛庁防衛研究所図書館所蔵の業務日誌、従軍日誌類を公開しないのは何故か。これらを整理、調査しプライバシー保護上やむを得ないものの他は早急に公開すべきと考えるが政府の見解を問う。
5 従軍慰安婦問題解決のためにも資料の整理、公開は緊急を要する。担当者をしかるべく配置して作業を行う考えはあるか見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
第四回世界女性会議において採択された行動綱領においては、第IV章「重大問題領域の戦略目標及び行動」のE「女性と武力紛争」において、現代の武力紛争下における女性に対する暴力について論じられている。政府としては、本行動綱領における提案は、同第II章「世界的枠組み」の第十一項にあるとおり冷戦終結後の内戦や地域紛争において今まさに女性の人権が侵害されている事態にかんがみ、これらの女性を救済するとともに、このような事態の再発を防止しようとするものであって、いわゆる従軍慰安婦問題を念頭においたものではないと理解している。
一の2について
世界女性会議において、NGOが非常に重要な役割を果たしてきたという点は、我が国を含め各国の共通した認識である。
また、我が国としても、野坂日本政府首席代表の同会議における演説の中でも強調されたとおり、政府とNGOのパートナーシップを重要視しており、代表団中にこれまでで最多の四人のNGO代表を加えたことを始めとして、事前のNGOとの意見交換、会議中のNGOとの常設の意見交換会など各方面のNGOからの意見を拝聴することに可能な限りの努力を行ってきたところである。
なお、御指摘の報告会における発言は、政府間会合における行動綱領の審議過程において、いわゆる従軍慰安婦問題に関する発言を行った国はなかったという趣旨でなされたものである。
一の3について
政府としては、本行動綱領における提案は、同第II章「世界的枠組み」の第十一項にあるとおり冷戦終結後の内戦や地域紛争において今まさに女性の人権が侵害されている事態にかんがみ、これらの女性を救済するとともに、このような事態の再発を防止しようとするものであって、御指摘の箇所も、いわゆる従軍慰安婦を念頭に置いたものではないと理解している。
二の1について
いわゆる従軍慰安婦問題について政府が行った調査では、これまで発見された資料に慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置されていたことから、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
また、慰安所についても同様に、その数を確定するに足りる資料は発見されていない。
二の2について
政府は、「女性のためのアジア平和国民基金」が所期の目的を達成できるよう最大限の協力を行っているところであり、同基金の意義について元従軍慰安婦の方々や関係者の方々の御理解を得られるよう、引き続き努力してまいりたい。
二の3について
「女性のためのアジア平和国民基金」は、元従軍慰安婦の方々へ国民的な償いを表すための事業等を行うことにしており、現在、同基金でその具体的内容、実施時期及び対象等について検討中であると承知している。
なお、平成七年十一月十日までに同基金に寄せられた寄附金の合計額は約六千三百五十四万円であると承知している。
二の4について
政府として御指摘のような調査団の派遣その他の調査を行っているとの事実はない。
なお、「女性のためのアジア平和国民基金」においては、元従軍慰安婦の方々や関係者の方々との対話を行うためのチームを関係する国又は地域に派遣することを検討していると承知している。
二の5について
政府は、「女性のためのアジア平和国民基金」が所期の目的を達成できるよう最大限の協力を行っているほか、同基金がその事業を実施する折、改めて、元従軍慰安婦の方々に、国としての率直な反省とお詫びの気持ちを表明する予定である。
二の6について
平成六年十二月二十二日の参議院議員吉川春子君提出元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問に対する答弁書の「二について」において、政府は「いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元従軍慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない」と答弁しており、同答弁書においては、「決着済み」との表現は用いていない。
二の7について
政府によるこれまでの調査の結果、いわゆる従軍慰安婦の出身地として確認できた国又は地域であって、かつ、我が国との間で日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サン・フランシスコ平和条約」という。)第四条(a)の定める「特別取極」の締結が予定されていたが、これがなされていない地域としては北朝鮮及び台湾があるが、我が国と北朝鮮との間の財産及び請求権の問題については、日朝国交正常化交渉において協議していくこととなる。また、我が国と台湾との間の財産及び請求権の問題については、我が国と台湾の施政当局との間の特別取極による処理が実現に至らない状況で日中国交正常化が実現した結果、台湾の施政当局との間でかかる処理を行うことができなくなった。
二の8について
いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない。
二の9について
「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」(大正十四年条約第十八号)は、明治四十三年五月四日にパリで作成され、我が国は大正十四年十月二十一日に締結したものであるが、本条約上の義務の履行については、締結時より我が国の刑法(明治四十年法律第四十五号)により担保されていたものである。
二の10について
いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところである。
他方、この問題については、我が国として歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに、関係諸国等との相互理解の一層の増進に努めることが、我が国のお詫びと反省の気持ちを表すことになると考えており、このような気持ちを踏まえて、平和友好交流計画を発足させた。
さらに、呼びかけ人の方々の呼びかけにより、「女性のためのアジア平和国民基金」が発足し、同基金は、国民と政府の協力のもとに、元従軍慰安婦の方々に国民的な償いを表す事業や、女性の名誉と尊厳に係る事業等を行うことにしていると承知している。
我が国としては、以上の取組により、いわゆる従軍慰安婦の問題に対応することとしており、本件問題の解決につき、常設仲裁裁判所の仲裁裁判に委ねるようなことは考えていない。
三の1について
いわゆる従軍慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月と平成五年八月の二度にわたり、その結果を公表した。
特に、平成五年八月の調査結果発表に当たっては、調査対象を米国国立公文書館等国外にも広げるなど広範囲にわたり関係資料の調査を行った。また、元軍人や元慰安所経営者等関係者の人たちからも幅広く聞き取り調査を行うとともに、韓国において元従軍慰安婦の方々から当時の事情を聴取した。さらに、台湾、フィリピンについてもそれぞれの関係団体が行った事情聴取の記録を渉猟した。
このように、平成五年八月の調査結果発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、一つの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあり、引き続き十分な関心を払ってきている。
三の2について
いわゆる従軍慰安婦問題については、政府としては、これまで警察庁も含め関係省庁において誠実に調査を行い、平成四年七月と平成五年八月の二度にわたり、その調査結果を公表した。
警察庁においては、内閣官房からいわゆる従軍慰安婦に関係すると思われる資料の有無について調査を求められたことを受け、関係資料について誠実に調査したが、該当する資料はなかった。
平成五年八月の調査結果発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、ひとつの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあり、引き続き十分な関心を払ってきている。
三の3について
いわゆる従軍慰安婦問題については、政府としては、これまで警察庁、外務省も含め関係省庁において誠実に調査を行った。
警察庁においては、平成三年十二月、内閣官房からいわゆる従軍慰安婦に関係すると思われる資料の有無について調査を求められたことを受け、警察庁本庁、各附属機関、各地方機関及び全国の都道府県警察において関係資料について誠実に調査したが、該当する資料はなかった。その後も、鋭意調査を続けてきたところであるが、発見に至っていない。
平成五年八月の調査結果発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、ひとつの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあり、引き続き十分な関心を払ってきている。
三の4について
防衛研究所が保存している戦史に関する資料については、プライバシーに配慮した上で原則として公開しているところである。
三の5について
本問題に関しこれまでに発見された公文書等については、関係する省庁等においてそれぞれの方法で保存し、プライバシーに配慮した上で原則として公開しているほか、内閣官房において、これらの写しを一括して整理し、プライバシーに配慮した上で、一般に公開している。
したがって、御指摘のような担当者を改めて配置することは考えていない。
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