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公益通報者保護法に関する質問主意書
衆議院 第160回 第21号
質問本文
公益通報者保護法において、「通報対象事実」とは、別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実という規定があるが、別表の八号では、一号から七号までの法律以外に政令で定めると規定しており、対象法令が明らかになっていない。そこで、次のとおりお尋ねする。
一 政令で定める対象法令として、具体的にどのような法令を検討しているのかお尋ねしたい。
二 また対象法令の検討に際し、どのような基準をもって判断をされているのかお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の政令で定める対象法令については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる」法令とされており、同項において、「個人の生命又は身体の保護」、「消費者の利益の擁護」、「環境の保全」、「公正な競争の確保」という具体的な分野が例示されていること、また、同法別表第一号から第七号に具体的な法律が例示されていることを踏まえつつ、法令違反行為が国民の生命、身体、財産等に及ぼす被害の大きさ等を精査した上で定めることとしている。現在のところ、具体的にどのような法令を対象とするかを決定する段階には至っていないが、同法の施行が公布の日(平成十六年六月十八日)から起算して二年を超えない範囲内とされていることを踏まえ、平成十六年度内を目途に当該政令を制定するべく、検討を進めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。