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公益通報者保護法に関する質問主意書
衆議院 第219回 第43号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×4
質問本文
一 不当行政行為は、公益通報者保護法における保護の対象にはならないのか。
二 通報対象者が、刑法の背任罪に当たるおそれが否定できないケースを通報対象事実と信じ、公益通報を行った場合について
ア 当該通報対象者は公益通報者保護法による保護を受けられるか。
イ 役務提供先である事業者やそのような事業者と同一組織に属する者が、その判断により、刑法の背任罪に当たらないと見做して、通報対象事実であることを否定し、公益通報者保護法による保護を否定することは可能か。
ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、刑法の背任罪に当たらないとなる場合、事実が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法による保護を否定することになるのか。
三 公益通報者保護法第三条第三号イからへの各要件に該当するか否かを判断するのは誰か。役務提供先である事業者やそのような事業者と同一組織に属する者が判断する場合、恣意的な判断となったり、公益通報者に対する萎縮効果は避けられないと考えるが見解如何。
四 公益通報者保護法の行政向けのガイドラインでは、対象法令以外も含めて広く公益通報を受け付けることも可能との見解を示している。地方自治体が独自の判断で対象法令以外に公益通報を拡大する場合において、外部通報は公益通報とは認めないといった形で、内部通報と外部通報との間の扱いに明確な差異を設けることは差し支えないのか。
五 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)で追加された第十一条の三(通報者探索の禁止)においては、表面上は公益通報者を特定することを目的とはしていないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為は許容されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「不当行政行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二のアからウまでについて
お尋ねの「通報対象者が、刑法の背任罪に当たるおそれが否定できないケースを通報対象事実と信じ、公益通報を行った場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えている。
三について
お尋ねの「公益通報者保護法第三条第三号イからへの各要件に該当するか否か」については、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断があり得る。また、「役務提供先である事業者やそのような事業者と同一組織に属する者が判断する場合、恣意的な判断となったり、公益通報者に対する萎縮効果は避けられないと考えるが見解如何」とのお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費者庁としては、公益通報が適切に行われるよう、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号)において、「公益通報者を保護する体制の整備」として、事業者がとるべき措置を求めているところである。
四について
お尋ねの「地方自治体が独自の判断で対象法令以外に公益通報を拡大する場合において、外部通報は公益通報とは認めないといった形で、内部通報と外部通報との間の扱いに明確な差異を設けること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費者庁が地方公共団体における内部通報への対応について作成した「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)」(令和四年六月一日消費者庁)において、「「法令」とは、各地方公共団体が制定する条例、規則その他の規程を含むもの」とした上で、通報対象の範囲について、法令違反行為のほか、「適正な業務の推進のために各地方公共団体において定める事実」を含めることができるものとしており、その具体的な運用については、各地方公共団体において行われているものと考えている。
五について
お尋ねの「表面上は公益通報者を特定することを目的とはしていないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の公益通報者保護法第十一条の三において、「正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない」と規定されており、同条に規定する行為に該当するか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えている。