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公益通報者保護法に関する再質問主意書

衆議院 第219回 第81号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5

提出者
有志の会
提出日
2025年11月18日
内閣転送 2025年11月25日
答弁書受領日
2025年11月28日
提出から10日
答弁の項目数
7
質問 1,491字/答弁 1,713字

質問本文

「公益通報者保護法に関する質問主意書(令和七年十一月五日質問第四三号)」については、事前に担当である消費者庁に対して趣旨を説明したにもかかわらず、「衆議院議員緒方林太郎君提出公益通報者保護法に関する質問に対する答弁書(令和七年十一月十四日内閣衆質二一九第四三号)」においては、その問の大半に対して「意味するところが明らかでない」との答弁を頂いた。自身の意思伝達能力の欠如を反省し、再度、熟慮の上、次のとおり質問する。

なお、使用する用語の内、法令用語でないものについては、一定の条件を置いた上で答弁することで差し支えない。また、答弁に際し、一概に言えない場合、「個別具体の事案に即して判断される」という答弁に留まることなく、判断の基準を提示ありたい。

一 行政不服審査法にあるような行政庁の不当な処分は、公益通報者保護法における保護の対象にはならないのか。

二 公益通報者保護法第二条について

ある者がある事案について公益通報に該当すると信じて通報を行ったところ、第三項の「通報対象事実」の真正性、該当性が問題となる場合があり得る。そのようなケースを念頭に次のとおり質問する。

ア その立証責任は当該通報者側、労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者の側、どちらにあるのか。

イ 労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者が一方的に第三項の「通報対象事実」の真正性、該当性を否定し、結果として、公益通報者保護法の適用そのものを否定する場合が想定され得る。このような場合、当該事案が公益通報に当たると信じている通報者はどのような救済措置が得られるのか。

ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、「通報対象事実」の真正性、該当性が認められない場合、当該事案が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法の適用は否定されるのか。

三 答弁書の「三について」において、「お尋ねの「公益通報者保護法第三条第三号イからへの各要件に該当するか否か」については、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断があり得る。」と答弁されている。その判断が相反する場合、それらを調整するメカニズムはどうなっているのか。また、一般論として、公益通報においては公益通報者の方が立場が弱いことが多い。判断が相反する場合、公益通報者側により手厚い保護が与えられるべきと考えるが見解如何。

四 答弁書の「四について」において、「通報対象の範囲について、法令違反行為のほか、「適正な業務の推進のために各地方公共団体において定める事実」を含めることができる」旨の答弁がある。通報対象の範囲がどのようなものになろうとも、地方公共団体において、少なくとも公益通報者保護法に定めのある外部通報に対する保護に相当する保護を否定することは不適切だと考えるが見解如何。

五 答弁書の「五について」において、「お尋ねの「表面上は公益通報者を特定することを目的とはしていないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為」の意味するところが明らかではない」とある。ただ、法適用や行政行為には常に目的があり、結果がある。公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)で追加された第十一条の三(通報者探索の禁止)においては「・・・目的とする行為をしてはならない」とあるが、とある行政行為が「目的とする行為」とまでは言えないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為となる場合の判断を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えているが、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての対象である「不当な処分」であるか否かにかかわらず、公益通報者保護法第二条第三項各号に掲げるいずれかの事実に該当すれば同項に規定する「通報対象事実」となると考えられる。

二のアについて

お尋ねについては、個別具体の事案に即して、裁判所において適切に判断されるものと考えている。

二のイについて

お尋ねの「救済措置」の具体的に意味するところが明らかではないが、公益通報者が利用可能な制度については、令和七年四月十七日の衆議院消費者問題に関する特別委員会において、政府参考人が「訴訟以外で第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度としまして、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがございます。ここでは、公益通報を理由とする事案も含めまして取扱いがなされているものと承知をしております。消費者庁におきましては、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、労働者からの公益通報に関する相談に応じております。その際に、必要に応じて各紛争解決機関の連絡先を紹介しております。」と答弁したとおりである。

二のウについて

お尋ねの「当該事案が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法の適用は否定されるのか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねの「調整するメカニズム」及び「手厚い保護」の具体的に意味するところが明らかではないが、公益通報者保護法第三条第三号イからヘまでの各要件に該当するか否かについては、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合、裁判所において個別具体の事案に即して判断されること等により決まることとなると考えられる。また、公益通報者保護法に関する立証責任については、令和七年六月十一日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)による改正後の公益通報者保護法第三条第三項においては、「公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第一項各号に定める公益通報をした日(前条第一項第一号に定める事業者が第一項第二号又は第三号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から一年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。」と規定されている。

四について

お尋ねの「地方公共団体において、少なくとも公益通報者保護法に定めのある外部通報に対する保護に相当する保護を否定すること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第一項において、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、同法第二条第二項に規定する地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものに関し条例を制定することができるものと規定されている。

五について

お尋ねの「とある行政行為が「目的とする行為」とまでは言えないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為となる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公益通報者保護法の一部を改正する法律による改正後の公益通報者保護法第十一条の三に定める通報者探索の禁止については、令和七年四月二十四日の衆議院消費者問題に関する特別委員会において、政府参考人が「通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。」と答弁したとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年11月5日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2025年11月14日

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