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宗教法人法等に関する質問主意書
衆議院 第209回 第25号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
昭和六十二年五月二十一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会において、次のような答弁がある。
○上野説明員 お答えいたします。
霊感商法という言葉自身は人によって使う意味が若干違いますので、ここでは、人の死後あるいは将来のことについてあることないことを申し向けてその人に不安をあおり立て、その不安につけ込み、普通の人だったら買わないようなものを不当に高価な値段で売りつける商法、こういう意味で使わせていただきます。
今申しました定義の中にありますように、警察といたしましては、霊感商法というのは各種の悪質商法の中でも最も悪質なもの、すなわち人の弱みにつけ込むというか人の不安をかき立ててその弱みにつけ込むという意味で大変に悪質なものだ、こういうふうに考えております。(以下略)
一 政府は今も「霊感商法」について、この答弁の認識を有しているか。
二 この答弁を踏まえ、所轄庁たる文部科学大臣は、旧統一協会、世界平和統一家庭連合又はそれらの関連組織について、宗教法人法第八十一条第一項に基づく解散請求をすべき事由があるとは考えていないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和六十二年五月二十一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会における御指摘の答弁は、いわゆる霊感商法について、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき、厳正な取締りを行うという趣旨で行ったものと認識しており、現在でも同様の理解である。
二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第八十一条第一項に基づく解散命令の請求を行うことについては、所轄庁、利害関係人又は検察官が、宗教法人の個別具体的な状況に照らして判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。
なお、御指摘の「それらの関連組織」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同条に基づく解散命令の対象となり得るのは宗教法人である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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