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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する質問主意書

衆議院 第210回 第65号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年12月6日
内閣転送 2022年12月9日
答弁書受領日
2022年12月16日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 906字/答弁 1,147字

質問本文

世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」という。)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為によって違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金や現金の持ち出しを継続してきた。このことは、それらの被害者救済を行ってきた弁護士等の団体「全国霊感商法対策弁護士連絡会」により繰り返し指摘されている。また、旧統一教会による被害についてはマスメディアにも取り上げられている。

しかし、被害実態に即して実定法が整備されておらず、悪質でありながら過大な寄附を制限する民事法が存在しないことにより、たとえ被害者たちが被害救済を求めて提訴したとしても、救済されることは困難となっている。

今回、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」が提出されたが、被害者救済には、不備な点も多い。

そこで、以下、質問する。

一 悪質な勧誘行為に基づく外国の法人等への寄附

1 悪質な勧誘行為に基づく寄附において、個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為は、本法案で定める取消しや本法案に基づく損害賠償請求の対象となるのか。

2 個人が右1の寄附を行った場合で右1の法人等に日本法人等がある場合、当該日本法人等に対して、本法案で定める取消しや本法案に基づく損害賠償請求を行うことは可能なのか。

3 個人が右1の寄附を行った場合、当該個人の子や配偶者は、右1の法人等及び右1の法人の日本法人等に対して、本法案で定める取消しや本法案に基づく損害賠償請求を行うことは可能なのか。

二 外国への現金等の持ち出しについての確認

1 外国為替及び外国貿易法では、百万円相当額を超える現金等を外国へ持ち出す際には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなければならないとされるが、その提出があれば、外国へ持ち出す金額に制限はないのか。

2 外国に現金等を持ち出す際に百万円超であれば申告を行う必要が生じるが、これは一往での現金等持ち出し金額を定めるものであり、月額や年間での持ち出し金額を定めたものではないという理解で良いか。

3 外国に現金等を持ち出す際に課税の対象となるか否か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)においては、個人は、法人等が寄附の勧誘をするに際し、当該個人に対して本法第四条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示をしたときは、当該寄附の意思表示(当該寄附が消費者契約に該当する場合における当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を除く。)を取り消すことができるが、寄附の意思表示をした個人がする場合の損害賠償請求については、特段の規定を設けていない。

一の2について

お尋ねの「右1の寄附を行った場合で右1の法人等に日本法人等がある場合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の3について

お尋ねの「右1の寄附を行った場合」及び「右1の法人等及び右1の法人の日本法人等」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、本法においては、法人等に寄附(金銭の給付を内容とするものに限る。)をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第二項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人である債務者に属する当該寄附に関する本法第八条第一項の規定による取消権等を行使することができるとしている。

二の1及び2について

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十九条第三項の規定による支払手段等の携帯輸出入届出は、お尋ねの「外国へ持ち出す金額」に上限を課すものではない。また、当該届出の義務は、御指摘の「月額や年間での持ち出し金額」を基準として課されるものではなく、当該支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする都度課されるものである。

二の3について

お尋ねの「課税の対象となるか否か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)及び我が国が締結している経済連携協定等に基づき、輸入貨物に対して関税を課しており、お尋ねの「外国に現金等を持ち出す」行為は、支払手段等の輸出に当たると考えられることから、関税は課されない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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