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番号法(いわゆるマイナンバー制度)の施行と不正利用対策に関する質問主意書

参議院 第189回 第322号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 2,000字/答弁 949字

質問本文

マイナンバー(社会保障・税番号)制度(以下「番号制度」という。)について以下質問する。なお、質問の趣旨がわかりかねるので答弁できない、という回答は厳に慎んでいただきたく要請する次第である。

一 施行、運用開始の期日について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)附則では、施行は公布日から三年を超えない範囲、番号法第九条の利用範囲や第十七条の個人番号カードの交付等の運用開始は公布日から三年六月を超えない範囲内となっている。番号法の公布日は平成二十五年五月三十一日であるため、平成二十八年五月までに施行、平成二十八年十一月までに運用開始すれば、法の要件は満たしている。

しかし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成二十七年政令第百七十一号。以下「四月三日の政令」という。)により、番号法の施行期日は平成二十七年十月五日、番号制度の運用開始は平成二十八年一月一日と定められた。

番号制度の準備は遅れ、特に民間事業者での準備はいまだに多くが手つかずであることが報じられている。また、周知についても平成二十七年九月三日に内閣府が発表した世論調査結果でも、ようやくマイナンバーという言葉が知られてきたところであり、依然過半数が内容を知らない状態にある。さらに、六月に明らかになった年金情報漏えい事案により政府や地方公共団体の情報管理に対する不安は広がっており、早急な対策が必要となっているが、いまだに不安を解消する対策は採られていない。

番号制度は適切な個人情報の保護措置が採られなかった場合、漏えいや不正利用などによりプライバシー侵害、財産的被害、国家管理への懸念が生じる可能性は政府も言及しており、準備が整わないまま施行・実施することは、これらの可能性を高めることとなる。

よって以下を明らかにされたい。

1 番号法附則に定められた期限よりも大幅に早めて実施しなければならない理由を示されたい。

2 四月三日の政令公布以降に生じている右記の状況をふまえ、政令を改め、番号法の施行期日及び番号制度の運用開始日を延期し準備を整えるべきと考えるが、延期する考えはないか。

3 延期しない場合、右記の危険性をどのように防止するのか。

二 不正利用、漏えいの疑い等の通報窓口と対処について

番号法施行以降、特定個人情報の漏えいや、番号法に規定がない手続で個人番号を記録したり、個人番号でファイルを作成したりといった不正利用が発生することが予想される。

今国会で成立した個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)では、不適正な利用について個人情報保護委員会による指導、助言、勧告、命令、報告及び立入検査が定められ、罰則も規定されている。また年金情報漏えいを受けて、行政機関内での漏えいへの対応について新たな整備がなされた。しかし、これらの対応は不正利用や漏えいの事実の察知が前提であり、付番された当事者からの通報が特に重要である。また、被害発生・拡大を防止するためには、漏えいや不正利用による被害のおそれのある当事者への速やかな連絡や対処が必要となる。

よって、以下を明らかにされたい。

1 通報の受付窓口はどこか。

2 漏えいや不正利用のおそれがある場合、当事者への連絡はどこが行うのか。

3 通報受付から調査、対処に至る処理体制はどのようになっているのか。また、その責任を負う所管部署はどこか。

4 被害が発生した場合の責任の所在や、被害を受けた当事者の被害回復に向けた支援についてどう考えるか、政府の認識を示されたい。

三 地方公共団体での必要な措置について

地方公共団体では番号法第三十一条により、第二十九条、第三十条に準じた必要な措置が求められ、現在、条例制定・改正が行われている。必要な措置について以下を明らかにされたい。

1 必要な措置の内容を明らかにされたい。また、その措置を講じなければならない期限はいつか。

2 前記三の1の期限までに条例制定・改正などの措置が整わなかった場合、番号制度の運用や情報連携はどうなるのか。

3 本年六月上旬、日本年金機構から百二十五万人分の個人情報が大量に流出する重大な年金情報漏えい事案が発覚した。この事案後、総務省はセキュリティ保護のため市町村に対し、基幹系ネットワークと情報系ネットワークを物理的に切断し通信を不可能な状態にすること、また、業務に利用する端末を二つのネットワークの共通端末にしないことを、六月十二日付通知により指示をした。この「通信を不可能な状態にする」ということは、具体的にどのような措置を採ることで満たされるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1から3までについて

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の施行期日及び番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日(以下「番号利用法の施行期日等」という。)については、番号利用法の周知や施行準備に必要な一定の期間を見込み、それぞれ平成二十七年十月五日及び平成二十八年一月一日としたものである。また、お尋ねの「番号制度」については、公平・公正な社会の実現や国民の利便性の向上、行政の効率化に資するものであり、可能な限り速やかに実施すべきと考えており、番号利用法の施行期日等を延期することは考えていない。政府としては、引き続き、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号)の周知徹底等により、御指摘のような「危険性」を排除しつつ、番号利用法の円滑な施行に向け取組を進めてまいりたい。

二の1から4までについて

お尋ねについては、通報の対象となる事実がどのようなものであるか、その事実がいずれの個人番号利用事務等実施者において発生したものであるか等によって異なるものであるため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報の漏えい等の事実について通報を受けた場合には、必要な調査を実施し、その漏えい等について責任を有する個人番号利用事務等実施者に対し、指導等を行うなど、適切に対応することとなる。

なお、仮に、国や地方公共団体から特定個人情報が漏えいしたことにより被害が生じた場合は、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)等に基づき適切に対応することとなる。

三の1及び2について

地方公共団体は、番号利用法の施行期日までに、番号利用法第三十一条の規定に基づき、特定個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めた条例等を整備する必要があり、それぞれの地方公共団体において、適切に対応しているものと考えている。

三の3について

お尋ねの「通信を不可能な状態にする」とは、具体的には、物理的に回線をつながないようにすることや、ルータやファイアウォール等の接続機器の設定により回線が遮断された状態にすることである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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