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救急救命士等への慰労金の支給等に関する質問主意書
衆議院 第204回 第134号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
令和二年度補正予算等により、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」として、医療機関等に勤務し新型コロナウイルス感染症患者と接する医療従事者等に対する一時金としての慰労金(以下「医療従事者等慰労金」という。)の給付が行われている。一方、消防機関において救急搬送に従事し、医療従事者等と同じく新型コロナウイルス感染症患者と接している救急救命士その他の救急隊員(以下「救急救命士等」という。)は、医療従事者等慰労金の対象とされていないと承知している。
これらのことを踏まえ、以下質問する。
一 救急救命士等が医療従事者等慰労金の対象とされなかった理由は何か。
二 救急救命士等も「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の概要にあるように「相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること」から、何らかの形で一時金が給付されるべきと考えるが政府の見解を示されたい。
三 「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九−三〇の特例」として「防疫等作業手当」が設けられている。この「防疫等作業手当」について、救急救命士等へ支給されているか。支給されている場合には、これまでに支給された額の総額、支給された者一人当たりの平均的な累計支給額等の支給実績について政府として把握するところを明らかにされたい。
四 「防疫等作業手当」のほか、救急救命士等が新型コロナウイルス感染症患者と接触することや救急救命士等自身が新型コロナウイルスに感染する可能性があることを理由として支給される手当はあるか。そうした手当がある場合には、これまでに支給された額の総額、支給された者一人当たりの平均的な累計支給額等の支給実績について政府として把握するところを明らかにされたい。また、救急救命士等が新型コロナウイルス感染症に対応することを理由とする手当の拡充の必要性について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」による慰労金については、新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと等を踏まえ、医療機関に勤務する医療従事者等を対象としているものであるため、消防機関において救急搬送に従事する救急救命士その他の救急隊員(以下「救急救命士等」という。)はその対象としていない。
二及び四について
お尋ねの「一時金」及び「「防疫等作業手当」のほか、救急救命士等が新型コロナウイルス感染症患者と接触することや救急救命士等自身が新型コロナウイルスに感染する可能性があることを理由として支給される手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」においては、一についてでお答えしたとおり、救急救命士等は対象とされていない。しかしながら、地方公共団体は人事院規則九−一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九−三〇(特殊勤務手当)の特例)(以下「規則」という。)第七条の規定の内容及び趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するための措置に係る作業を対象とした手当の創設が可能である。総務省が行った「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例の運用に係る状況調査(第二回)」において、消防部門を所管していると回答した地方公共団体のうち、令和三年一月一日時点で、当該手当の創設の有無について、「有」又は「検討中」と回答した地方公共団体は約九割となっている。当該手当について、お尋ねの「これまでに支給された額の総額、支給された者一人当たりの平均的な累計支給額等の支給実績」については、把握していない。また、お尋ねの「救急救命士等が新型コロナウイルス感染症に対応することを理由とする手当の拡充」については、同条の規定の内容及び趣旨を踏まえ、各地方公共団体において適切に検討されるべきものであるが、政府としては、救急活動に支障が生じることのないよう、状況を注視していく考えである。
三について
規則第七条の規定に基づき支給される防疫等作業手当は、一般職の国家公務員に支給されるものである。救急救命士等は、一般職の地方公務員であり、同条の規定に基づく防疫等作業手当は支給されない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。