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総額表示における税込価格の表示方法に関する質問主意書
衆議院 第221回 第26号
質問本文
消費税法第六十三条により、事業者が消費者に対してあらかじめ商品又は役務の価格を表示する場合には、消費税額及び地方消費税額を含む支払総額、いわゆる「税込価格」を表示することが義務付けられている。
また、総額表示義務に関する特例が令和三年三月三十一日をもって失効したことにより、同年四月一日以降、総額表示が全面的に義務付けられている。
しかし、現行制度では、税込価格が表示されていれば、税抜価格を併記し、かつ、税抜価格を税込価格よりも大きな文字で表示することも許容されている。このような表示については、消費者が目立つ税抜価格を実際の支払価格であると誤認し、会計時に初めて税込価格との差に気付くなど、混乱や不満を招くおそれがある。
総額表示義務の趣旨は、消費者が商品等の選択に際して実際に支払う価格を容易に認識し、比較できるようにすることにある。したがって、単に税込価格が形式的に表示されているだけでなく、消費者にとって税込価格が明瞭かつ容易に認識できる表示であることが必要であると考える。
そこで、以下質問する。
一 税抜価格を税込価格よりも大きな文字で表示することは、消費者が実際に支払う価格を容易に認識できるようにするという総額表示義務の趣旨に反するおそれがあると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 一般消費者に対する商品又は役務の価格表示について、税込価格を税抜価格以上の大きさの文字で表示することを義務付けるなど、税込価格が税抜価格よりも明瞭かつ容易に認識できるよう、表示方法に関する具体的な基準を設けるべきではないか。政府の見解及び今後の対応方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、財務省が令和三年一月七日に公表した「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(以下「ガイドライン」という。)において、「税込価格と税抜価格を併記する場合」について、「税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえない。他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはならないが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示されている通りである」と示しているところ、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額を含まない価格を消費税額等に相当する額を含めた価格(以下「税込価格」という。)よりも大きな文字で表示している場合であっても、税込価格が「明瞭に表示されている」との基準に適合する場合には、御指摘の「総額表示義務」に関し、ガイドラインにおいて示した「事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する」との趣旨に沿わないものではないと考えている。
二について
お尋ねの「表示方法に関する具体的な基準」については、ガイドラインにおいて、「税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえない。他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはならないが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示されている通りである」と示しているところ、具体的には、「税込価格に併せて税抜価格を表示する場合に、表示媒体における表示全体からみて、税込価格が一般消費者にとって見やすく、かつ、税抜価格が税込価格であると一般消費者に誤解されることがないように表示されていれば、税込価格が明瞭に表示されているといえる。また、この判断に当たっては、基本的に以下の要素が総合的に勘案される・・・。一 税込価格表示の文字の大きさ・・・二 文字間余白、行間余白・・・三 背景の色との対照性」としているところであり、政府としては、こうした考え方に基づき引き続き対応していく考えである。