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消費税制度に関する質問主意書
衆議院 第210回 第28号
質問本文
消費税は、一般的に、物品やサービスの購入者が負担するものであり、当該物品やサービスの提供者が一旦預かり、国に納税しているものと認識されていることが多いようである。
そこで、以下質問する。
一 消費税の納税義務者は誰か。
二 物品やサービスの購入時に付加される消費税相当額は、当該物品やサービスの価格とは別に、物品やサービスの購入者が税として支払っているのか。
三 消費税は、物品やサービスの提供者が、その購入者や取引相手が支払ったものを一旦預かり、国に納税しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
消費税の納税義務者は事業者であり、事業者と消費者その他の売買契約等の取引の相手方(以下「消費者等」という。)との間の法律関係は、当該取引の当事者の関係である。したがって、消費者等が事業者に支払うのは当該取引に係る物品やサービスの対価であり、御指摘の「消費税相当額」は、物品やサービスのコストとともにその対価に含まれているものである。
なお、消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであり、このような税の性格から、政府税制調査会が平成十二年七月に取りまとめた「わが国税制の現状と課題−二十一世紀に向けた国民の参加と選択−」において「消費税が預り金的な性格を持つ税である」とされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。