「消費税制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1979年8月30日〜2022年11月17日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 落合 貴之、牧山 ひろえ、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
7件
検討してまいりたい 5、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
現在、我が国の消費税制度においては、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることなどから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課税されていない。しかしながら、OECD租税委員会における議論やEU加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税や徴収の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。
このため、平成十五年度税制改正において、消費税制度が創設から十四年程度を経過し、国民の間に定着してきたことを踏まえ、中小事業者に対する特例措置の見直し等と併せ、総額表示を義務付けることとしたところである。
以上のとおり、総額表示は消費者の利便に資するものであり、総額表示の義務付けを円滑かつ着実に実施していくことが消費税制度に対する国民の理解を深める上で重要である。多くの事業者においては値札やレジスターシステムの変更など円滑な実施に向けた必要な準備を進め、本年四月一日以降総額表示を適切に実施しているものと考える。また、二についてで述べるとおり、総額表示の義務付けにより、消費動向全体に大きな影響を与え、デフレの促進を招いているとは考えていない。
中小事業者からの税務に関する相談については、従来から、全国の商工会議所及び商工会において相談及び指導が行われている。また、中小事業者からの独占禁止法等に関する相談については、全国の商工会議所及び商工会において相談を受け付ける体制が整備されているほか、公正取引委員会及び中小企業庁において、小売業者と下請事業者との取引について下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に基づく調査、指導改善等を行ったところであり、今後とも同法に違反する行為が認められた場合には厳正に対処することとしている。さらに、平成十五年度及び十六年度予算において、中小事業者が総額表示の義務付け等の消費税制度の改正内容について理解し、これに円滑に対応できるよう、全国の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会及び商店街振興組合における講習会の開催、税務相談の実施、パンフレット及びポスターの作成及び配布等のための措置を講じている。平成十五年度においてこれらの措置に要した費用は、約二十九億六千百万円と見込まれる。
このため、平成十五年度税制改正において、消費税制度が創設から十四年程度を経過し、国民の間に定着してきたことを踏まえ、中小事業者に対する特例措置の見直し等と併せ、総額表示を義務付けることとしたところである。総額表示の義務付けを円滑かつ着実に実施していくことが消費税制度に対する国民の理解を深める上で重要であると考えられ、その実施時期の延期又は凍結を行うことは適当でない。
中小事業者からの税務に関する相談については、従来から、全国の商工会議所及び商工会において相談及び指導が行われている。また、中小事業者からの独占禁止法等に関する相談については、全国の商工会議所及び商工会において相談を受け付ける体制が整備されているほか、公正取引委員会及び中小企業庁において、小売業者と下請事業者との取引について調査を実施し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に違反する行為が認められた場合には厳正に対処することとしている。さらに、平成十五年度予算において、中小事業者が総額表示の義務付け等の消費税制度の改正内容について理解し、これに円滑に対応できるよう、全国の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商店街振興組合等における講習会の開催、税務相談等の実施並びにパンフレット、ポスター等の作成及び配布を行うための措置を講じている。
我が国の間接税制度は個別消費税制度を採つているため、近年における消費態様の多様化、サービス化等に必ずしも対応しきれず、税負担の公平性、中立性あるいは国際性の観点からみて問題が生じており、そのゆがみを是正する必要がある。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国の消費税は、国内取引と輸入取引が課税対象となっている。しかし、海外の企業が海外にあるコンピュータ・システムから電子書籍、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどを我が国に配信する場合は、日本国外での取引とみなされ、消費税の課…
答弁: 一及び三について 我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われ…
質問: 一 東京国税局は二〇〇九年七月に、わが国で書籍その他を仕入れ販売するネット通販会社Amazon.com Int'l Sales, Inc.(本社=米国ワシントン州)に対し、「本社機能の一部が日本にある」として、二〇〇三年…
答弁: …、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。 四について 我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされているこ…
質問: インターネットを利用した電子書籍や音楽・映像配信や通販などの市場規模は年々拡大している。日本企業はもちろんのこと、海外企業も日本国内でサービスを提供している。しかし、税制上の整備が遅れているため、海外企業からの税金徴収漏…
答弁: …した勧告に沿った制度が導入されているものと承知している。 現在、我が国の消費税制度においては、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることな…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税の総額表示方式が実施され、デフレを促進させ、企業と消費者に混乱と負担を強…
答弁: …摘がなされてきたところである。 このため、平成十五年度税制改正において、消費税制度が創設から十四年程度を経過し、国民の間に定着してきたことを踏まえ、中小事業者に対する特例措置の見直し等と併せ、総額表示を義務付けることとし…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税を総額表示方式とした目的は何か。また、消費税の導入から十五年が経過した今…
答弁: …摘がなされてきたところである。 このため、平成十五年度税制改正において、消費税制度が創設から十四年程度を経過し、国民の間に定着してきたことを踏まえ、中小事業者に対する特例措置の見直し等と併せ、総額表示を義務付けることとし…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 税制改革に関する質問主意書 現在、国民的課題となつている税制改革の進め方には再考を要する問題点も多く、各界層の意見を聴取しながら、より慎重な検討が必要であると考える。 従つて、次の事項について…
答弁: 一について 我が国の間接税制度は個別消費税制度を採つているため、近年における消費態様の多様化、サービス化等に必ずしも対応しきれず、税負担の公平性、中立性あるいは国際性の観点からみて問題が生じており、そのゆがみを是正する必…
質問: …のか。 免税点等いかんによつて税収が変るとすれば、現在国が考えている一般消費税制度の免税点等の条件を明らかにされたい。 二 一の場合において、小売物価はどの程度上昇するのか。 三 一般消費税を実施することによつて小売物価…
答弁: 一般消費税(仮称)については、昨年十二月税制調査会からその導入についての答申を受け、政府においては、現在、同答申の「一般消費税大綱」を踏まえて、その具体的仕組みを検討中であるが、それぞれの質問について現段階での考え方を述…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 消費税は、一般的に、物品やサービスの購入者が負担するものであり、当該物品やサービスの提供者が一旦預かり、国に納税しているものと認識されていることが多いようである。 そこで、以下質問する。 一 消費税の納税義務者は誰か。 …
答弁: 一から三までについて 消費税の納税義務者は事業者であり、事業者と消費者その他の売買契約等の取引の相手方(以下「消費者等」という。)との間の法律関係は、当該取引の当事者の関係である。したがって、消費者等が事業者に支払うのは…
質問: …税制の抜本的な見直しにおける基本的な考え方に立って、以下質問する。 一 消費税制度の納税義務は、前々年又は前々事業年度(「基準期間」)を基に判定しているが、これまでの政府による様々な見直しにもかかわらず、多額の課税売上高…
答弁: 一について 事業者免税点制度は、中小事業者の事務負担等に配慮する観点から設けられている制度であるが、課税事業者であるか否かが消費税相当分の価格への転嫁の有無や記帳の有無に影響を及ぼすこと等から、この制度の適用の有無を課税…
質問: 我が国の消費税は、国内取引と輸入取引が課税対象となっている。しかし、海外の企業が海外にあるコンピュータ・システムから電子書籍、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどを我が国に配信する場合は、日本国外での取引とみなされ、消費税の課…
答弁: 一及び三について 我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われ…
質問: 一 東京国税局は二〇〇九年七月に、わが国で書籍その他を仕入れ販売するネット通販会社Amazon.com Int'l Sales, Inc.(本社=米国ワシントン州)に対し、「本社機能の一部が日本にある」として、二〇〇三年…
答弁: …、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。 四について 我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされているこ…
質問: インターネットを利用した電子書籍や音楽・映像配信や通販などの市場規模は年々拡大している。日本企業はもちろんのこと、海外企業も日本国内でサービスを提供している。しかし、税制上の整備が遅れているため、海外企業からの税金徴収漏…
答弁: …した勧告に沿った制度が導入されているものと承知している。 現在、我が国の消費税制度においては、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることな…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税の総額表示方式が実施され、デフレを促進させ、企業と消費者に混乱と負担を強…
答弁: …摘がなされてきたところである。 このため、平成十五年度税制改正において、消費税制度が創設から十四年程度を経過し、国民の間に定着してきたことを踏まえ、中小事業者に対する特例措置の見直し等と併せ、総額表示を義務付けることとし…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税を総額表示方式とした目的は何か。また、消費税の導入から十五年が経過した今…
答弁: …摘がなされてきたところである。 このため、平成十五年度税制改正において、消費税制度が創設から十四年程度を経過し、国民の間に定着してきたことを踏まえ、中小事業者に対する特例措置の見直し等と併せ、総額表示を義務付けることとし…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 税制改革に関する質問主意書 現在、国民的課題となつている税制改革の進め方には再考を要する問題点も多く、各界層の意見を聴取しながら、より慎重な検討が必要であると考える。 従つて、次の事項について…
答弁: 一について 我が国の間接税制度は個別消費税制度を採つているため、近年における消費態様の多様化、サービス化等に必ずしも対応しきれず、税負担の公平性、中立性あるいは国際性の観点からみて問題が生じており、そのゆがみを是正する必…
質問: …のか。 免税点等いかんによつて税収が変るとすれば、現在国が考えている一般消費税制度の免税点等の条件を明らかにされたい。 二 一の場合において、小売物価はどの程度上昇するのか。 三 一般消費税を実施することによつて小売物価…
答弁: 一般消費税(仮称)については、昨年十二月税制調査会からその導入についての答申を受け、政府においては、現在、同答申の「一般消費税大綱」を踏まえて、その具体的仕組みを検討中であるが、それぞれの質問について現段階での考え方を述…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「消費税制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一般消費税の実施による国、地方の経費増大に関する質問主意書」ほか3件に近い
「一般消費税の実施による国、地方の経費増大に関する質問主意書」ほか2件に近い
「IT企業の国内サービスへの課税に関する質問主意書」ほか2件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国境を越えた役務提供等に対する消費税の課税に関する質問主意書」ほか2件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中小法人等への課税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「IT企業の国内サービスへの課税に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。