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贈与税に関する質問主意書
衆議院 第174回 第200号
質問本文
民法では贈与というのは契約であり、贈与を受ける人(あるいはあらかじめ贈与を受ける権限を与えられた人)が贈与を受ける意思を表示することなしに、贈与を受ける人が知らないうちに贈与契約は成立しない。
一 贈与を受けた人が贈与を受けたことを知らないうちに贈与税の納税義務が発生し、その納税義務が時効によって消滅する、贈与を受けたことを知らなかった人のところに、贈与対象物だけが残るということがあるのか。
二 贈与契約が成立せず、納税義務も発生していない贈与税を過去にさかのぼって、納付期限を偽って申告するということは、故意による脱税にならないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
贈与契約が成立していない場合には、贈与税の納税義務は成立せず、贈与税が課されることはない。
また、そのような場合に、徴収権の消滅時効が完成したり、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六十八条等の罪が成立することはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。