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金融・証券税制に関する質問主意書
衆議院 第169回 第276号
質問本文
1 軽減税率廃止について、投資家の投資動向に少なからず影響があるとの調査結果もあり、現在の経済情勢、金融市場の動向から、時期をよく考えるべきではないかとの意見もあるが、何故この時期に行うのか。
2 上限を超えた場合に確定申告が必要となるが、利便性や簡素化の観点から問題ではないか。政策効果をどのように考えているのか。
3 譲渡損失と配当との損益通算について、株式については投資家が任意に売却時期を選択できることから、恣意的に譲渡損失を発生させ配当と通算することが可能であり、課税の公平性が失われるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
1について
上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率は、平成十五年度税制改正において、五年間の措置として導入したものであり、平成十九年度税制改正において、その適用期限を一年間延長したところである。平成二十年度税制改正においては、「貯蓄から投資へ」の流れを推進するという政策的要請等を踏まえ、金融所得課税の一体化に向けた取組を進める観点から、当該軽減税率を廃止し、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との間の損益通算の仕組みを導入することとしたところである。なお、これらを円滑に実施するため、平成二十一年及び平成二十二年の二年間について一定額以下の上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等について十パーセントの税率を適用する等の特例措置を講ずることとしている。
2について
1についてで述べた平成二十一年及び平成二十二年の二年間の特例措置の適用に当たっては、一定額を超える上場株式等の譲渡益又は上場株式等の配当等を有する者は、確定申告書を提出する必要があるが、これは、当該特例措置を適正に執行するために必要なものである。
なお、当該特例措置においては、上場株式等の譲渡益及び配当等に係る源泉徴収税率を十パーセントとしていることから、多くの者は、源泉徴収により課税関係を終了させることができるものと考えられる。
3について
1についてで述べたように、平成二十年度税制改正においては、「貯蓄から投資へ」の流れを推進するという政策的要請等を踏まえ、金融所得課税の一体化に向けた取組を進め、個人投資家がリスク資産である株式等に投資しやすい環境の整備を図る観点から、上場株式等の譲渡損失及び上場株式等の配当等について、いずれも株式等から生ずる所得であることに着目して、これらの間の損益通算の特例を講ずることとしたところであり、政府としては、本特例は適切な措置と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。