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金融・証券税制のこれまでの推移と今後の在り方に関する質問主意書

衆議院 第180回 第224号お答えすることは困難 ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年5月7日
内閣転送 2012年5月9日
答弁書受領日
2012年5月15日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 747字/答弁 1,137字

質問本文

金融・証券税制については、公平な制度を追求する一方、我が国の資本市場や企業育成といった政策目的も勘案されながら、数次の見直しを経て現在の姿になっている。最近では、平成二十三年度税制改正大綱(平成二十二年十二月十六日閣議決定)において、「現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る十%軽減税率は、公平性や金融商品間の中立性の観点から、二十%本則税率とすべき」であるが、「景気回復に万全を期すため、二年延長し、平成二十六年一月から二十%本則税率と」する方針とされている。ついては、金融・証券税制のこれまでの推移を振り返り、今後の在り方を考える立場から、以下六項目にわたり質問する。

一 昭和四十年度の税制改正により、配当所得に対する源泉分離選択課税制度と、少額配当所得の確定申告不要制度が二年限りの措置として導入されたが、その理由を伺う。

二 その後、一の二つの制度は、時限の延長が繰り返されたが、その理由を伺う。

三 平成十五年度の税制改正により、上場株式の配当所得について、二十%の源泉徴収のみで納税が完了する申告不要制度の上限額が撤廃され、さらに五年間の特例措置として十%の軽減税率が適用されることとなったが、その理由を伺う。

四 三の十%の軽減税率は、平成二十年度、平成二十一年度から二十三年度、平成二十四年度から二十五年度と三次にわたり、それぞれ一年間、三年間、二年間と延長されてきたが、その理由を伺う。

五 今日的に、上場株式と非上場株式の配当所得について、所得税の課税方法を分けることの租税政策上の理由を伺う。

六 三及び四の軽減税率で意図された政策目的の達成状況も踏まえた今後の株式(上場、非上場を含む。)の配当所得に対する所得税課税の在り方について、内閣の方針を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

配当所得に対する課税については、昭和四十年度税制改正において、広く国民の資金を株式市場に導入し、株式市場を振興するための措置を税制においても講ずるため、配当所得の源泉分離選択課税制度及び少額配当所得の申告不要制度を二年の時限措置として導入したものであるが、これらを廃止した場合には株式市場への資金の導入等に影響が及び得ること、これらを廃止して総合課税に移行するためには配当を完全に把握する体制の整備が必要であること等の理由から、昭和四十二年度税制改正、昭和四十五年度税制改正、昭和五十年度税制改正、昭和五十五年度税制改正及び昭和五十八年度税制改正において、適用期限をそれぞれ延長した後、昭和六十年度税制改正において、当該適用期限を撤廃したものである。

三及び四について

上場株式の配当所得については、平成十五年度税制改正において、「貯蓄から投資へ」という政策課題を踏まえ、少額配当所得の申告不要制度における一回に支払を受ける金額の上限を撤廃したところである。また、上場株式の配当所得に係る税率については、同税制改正において、当時の景気の落ち込みや株式市場の低迷、金融機関の不良債権問題に対応するため、十パーセントの軽減税率を導入したところであり、当該軽減税率については、経済金融情勢に鑑み、株式市場を活性化させるなどの理由から、平成十九年度税制改正、平成二十一年度税制改正及び平成二十三年度税制改正において、適用期限をそれぞれ延長してきたところである。

五について

上場株式の配当所得については、一般投資家にとってみれば事業参加性のある所得というよりも他の金融所得と同様の金融商品から生ずる所得であるという点に着目し、原則として金額の上限を設けることなく申告不要制度の対象とし、確定申告を行う場合であっても申告分離課税と総合課税との選択課税制度としているところである。一方、非上場株式の配当所得については、事業参加的側面が強いことから、原則として総合課税としているところである。

六について

上場株式の配当所得に係る十パーセントの軽減税率による租税政策上の目的の達成状況を定量的にお示しすることは困難であるが、今後の株式の配当所得に対する課税の在り方については、五についてで述べた考え方を基本としつつ、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)においても示しているとおり、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算範囲の拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取組を進めるとともに、上場株式の配当所得に係る税率を平成二十六年一月から二十パーセントの本則税率とする措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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