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平成二十三年度税制改正に関する質問主意書
参議院 第177回 第81号
質問本文
平成二十三年度税制改正について、以下のとおり質問する。
一 相続税における死亡保険金の非課税措置の見直しについて
相続税における死亡保険金の非課税措置は、本来、納税資金の確保、借入金返済、遺産分割資金の確保という観点から、実務上は現金資金を確保するという意味で非常に有効に機能してきた。このため、法定相続人は等しく権利を有するべきであると考えるが、平成二十三年度税制改正において、算定の基礎となる法定相続人の範囲を絞った根拠は何か。政府の見解を示されたい。
二 所得税における給与所得控除の上限設定について
所得税における給与所得控除には、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」の二つの性格があるとされているが、平成二十三年度税制改正において、各々二分の一であることを明確化するとした論拠は何か。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十三年度税制改正においては、相続税における死亡保険金の非課税措置について、相続人の生活安定という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎となる法定相続人を、未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者とすることとしたものである。
二について
給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」の二つの性格を有しているとされている。
この二つの性格について、「税制の抜本的見直しについての答申」(昭和六十一年十月二十八日税制調査会答申。以下「昭和六十一年答申」という。)においては、「給与所得控除を「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」に分ける場合、具体的にどのように分けるかについては、必ずしも客観的な基準があるわけではなく、給与所得控除額の各々二分の一相当額部分をもつて概算控除部分と特別控除部分とすることが適当であろう。」と指摘されているところである。
平成二十三年度税制改正においては、四千万円超という特別に高額な役員給与に係る給与所得控除について給与所得控除のうち「勤務費用の概算控除」部分に相当する金額を控除の上限額とすることや、特定支出控除の適用判定の基準となる控除額について、「勤務費用の概算控除」部分に相当する金額として、給与所得控除額の二分の一に相当する金額とする等の給与所得控除等の見直しを行うこととしており、その際、昭和六十一年答申も踏まえ、給与所得控除の二つの性格について、各々二分の一であることを明確化することとしたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。