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「復興増税」に関する再質問主意書
衆議院 第179回 第105号
質問本文
平成二十三年十一月十五日提出の「復興増税」に関する質問主意書に対する答弁書の内容に対し、以下、再質問する。
一 質問主意書で、米国における消費税導入が株価暴落や国民所得の半減など深刻な状況をもたらし、イギリス、アイスランド、ギリシャの諸国で法人税引き下げがいずれも景気悪化を促進したことを指摘したところ、「これらの国の経済・財政状況等については、様々な要因の影響を受けていると考えられ、税制改正のみを取り上げてその関係を一概に結論づけることはできないものと考える」との答弁があった。ここで言う「様々な要因」とはなにを指すのか。すでに経済恐慌にあった一九三二年の米国において消費税増税をしたことが、米国経済を破壊させる主要因であったことは、多くの経済学者が指摘している事実であり、「大不況、経済恐慌のときに増税すべきではない」と言うことは、先進主要国では常識であるといえる。野田政権がこれを認めようとしないのは、なぜか。明確に理由を述べられたい。また、この歴史上の事実についての見解を示されたい。
二 日本のデフレがすでに十四年目に入っていることは事実として認めるのか。また、こうした時点で、所得税の増税を強行し、消費税の増税をも強行しようとしていることは、デフレを固定化するばかりでなく、さらに加速するものであると考えるのが常識的な見解である。政府のデフレ解消の方針があるとすれば、具体的に明示されたい。
三 今回、法人税の実効税率を五%下げたことは年間一.二兆円の税収減となる。たとえ当初三年間は臨時増税をしても、その三年間ですら法人税は減税されている。前回の質問主意書で述べた通り、法人税を引き下げた国は財政危機を招いており、とくに一九八〇年代の米国は、債務国に転落した大きな原因が全般的な法人税引き下げであった。これらは一般的に認められていることである。今回の法人税引き下げに関して、どのような経済効果があると考えたのか。国内の雇用、設備投資への影響など、具体的に説明されたい。また、米国をはじめとする諸国の失敗を教訓とする考えは政府内で検討されなかったのか、伺いたい。
四 政府の方針として、特別会計の剰余金を国債整理基金特別会計に集中することは合法であるとはいえ、なぜこれほど多額の資金(剰余金、不要な基金)を国債償還費に当てる必要があるのか。国債償還額は毎年の予算で計上されており、あえて「埋蔵金」として保持する必要はないのではないか。日本には中央銀行があり、市場での国債売買にともなう一時的な調整には、中央銀行と財務省が一体となって対処すべきであり、これが財政金融の常識である。こうした多額の埋蔵金を使わずに、増税に走る行為は、国民に対する背信行為ではないか。中央銀行の国債市場での操作を含め、誠意ある回答をされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点については、例えば、アメリカにおける大恐慌の原因については、マネーサプライの急減に伴う経済の悪化に対する金融政策上の対応が不十分であったとする説や、物価下落と名目所得の減少による実質的な債務負担の増加が総需要の減少につながったとする説など、諸説あるとされていることから、先の答弁書(平成二十三年十一月二十五日内閣衆質一七九第五〇号)において、御指摘のとおり答弁したものである。
二について
政府は、平成十三年四月の月例経済報告において、物価の動向を総合してみると、持続的な物価下落という意味において、我が国経済は緩やかなデフレにあると判断した。その後デフレ脱却と判断していない期間は十一年目に入っている。
政府としては、デフレの終結をマクロ経済運営上の重要課題と位置付け取り組んでいるところであり、今後とも、日本銀行と一体となって、強力かつ総合的な政策努力を行ってまいりたい。
三について
法人実効税率の引下げは、税引き後利益を増加させることや、海外への投資と比較して国内への投資の有利性を高めることを通じて、国内投資を増加させる効果が期待され、また、それに伴い、雇用を創出する効果も期待される。
なお、法人実効税率の引下げを盛り込んだ「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)は、海外における千九百八十年代以降の主な税制改革についての評価に関する税制調査会の議論等も踏まえて取りまとめている。
四について
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源(以下「復興財源」という。)については、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの考え方の下、歳出削減や税外収入の確保に最大限努めるとともに、それでもなお足らざる部分について時限的な税制措置を行うこととしたものである。
国債整理基金特別会計の国債整理基金は、一般会計の発行する国債を基本的には六十年間で償還するため特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第四十二条の規定に基づき行う一般会計から国債整理基金特別会計への繰入れ等と実際の国債償還の時期等との間にずれがあることから一時的に生じているものであり、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金から積み立てられる他の特別会計の積立金とは性格を異にし、特別会計法第三十八条第一項の規定に基づき、将来の国債償還の財源とするために置いているものである。したがって、これを復興財源に充てることは、その分だけ国債償還の負担を将来へ先送りするに過ぎないこと、財政規律が守られていないとの印象を市場に与え国債償還に関する市場の信認を損なうおそれがあることから、適当ではない。
なお、各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金については、特別会計法第八条第一項の規定に基づき、当該剰余金から積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れることとされている。
また、財政投融資特別会計財政融資資金勘定における毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金については、特別会計法第五十八条の規定に基づき、積立金として積み立てた金額が当該年度末における同勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額を超える場合には、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとされているが、当該剰余金については、復興財源確保の要請に対応するため、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三条及び第七十二条第二項の規定に基づき、予算で定めるところにより、復興債の償還費用の財源に充てるため、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとされた。
国債の売買を含む金融政策の運営については、日本銀行において、その時々の経済・物価情勢や市場動向を踏まえつつ、適切に行われるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。