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所得税法の「寡婦控除」に関する質問主意書
衆議院 第186回 第71号
質問本文
平成二十五年十二月の臨時国会において民法が改正され、結婚している男女間の子どもと、結婚していない男女間の子どもの遺産相続における相続分は平等になった。
しかし、依然として、所得税法における「寡婦控除」は、死別や離別など、過去に結婚歴のある一人親を対象とし、同じ一人親でも結婚歴のない場合は対象としていない。控除が適用されない場合、納税額が増え税額に応じて負担する保育料などの生活に係る負担が重くなる。
結婚歴の有無で、一人親世帯や、その子どもに格差が生じるのは不合理であると考える。
従って、「寡婦控除」に係る所得税法を改正して、「寡婦控除」の適用を「結婚歴のない一人親」に拡大する改正を行うか、もしくは、保育料の減免についていわゆる「寡婦控除のみなし適用」の促進について、自治体と協議することなどを検討すべきと考える。政府のご見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の寡婦控除(以下「寡婦控除」という。)は、配偶者と死別し、又は離婚した後に扶養親族を扶養しなければならない事情などに配慮して設けられたものである。
御指摘のように寡婦控除の適用を「結婚歴のない一人親」に拡大するため同法の改正を行うことについては、平成二十五年十二月十二日に与党が取りまとめた「平成二十六年度税制改正大綱」において、「寡婦控除については、家族のあり方にも関わる事柄であることや他の控除との関係にも留意しつつ、制度の趣旨も踏まえながら、所得税の諸控除のあり方の議論の中で検討を行う。」とされたことから、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。
保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき、保育費用を扶養義務者等から徴収した場合に家計に与える影響を考慮して定め徴収することとされており、その算定に当たって、「結婚歴のない一人親」について寡婦控除相当分の所得を控除する取扱いを行うことが適切かどうかについては、各市町村において判断されるものと考えている。
なお、同法第五十三条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十二条第三号の規定に基づく保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額は、公平性の観点から所得税及び市町村民税の課税状況に応じて算定している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。