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オーナー課税制度に関する質問主意書
衆議院 第170回 第325号
質問本文
平成十八年度の税制改正により導入された、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(いわゆるオーナー課税制度)について、以下の通り質問する。
一 制度導入後(平成十八年度及び十九年度)における適用実績はどのようになっているか。
二 平成十八年度の導入当初は制度の適用除外とされる基準所得金額は八百万円とされていたが、平成十九年度の税制改正時に一千六百万円に引き上げられた。制度の適用実績が判明する前に、適用除外基準を引き上げることとした理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十五条の規定による特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用実績については、平成十九年三月決算法人及び平成二十年三月決算法人に関して行った標本調査の結果によると、同族会社数に占める同制度の適用対象法人数の割合は、それぞれ平成十九年三月決算法人については約四・八パーセント、平成二十年三月決算法人については約二・三パーセントとなった。この割合を基に適用対象法人の総数を機械的に推計すると、平成十八年度分については約十一・七万社、平成十九年度分については約五・六万社であるとの結果になった。
二について
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、いわゆるオーナー役員が実質的に支配する会社においては、役員が自らに対する役員給与を法人税の課税所得の計算において経費として計上して損金の額に算入する一方で、その役員給与について更に個人の所得税の課税所得の計算において給与所得控除を受けることが可能であることから、個人事業主との負担の公平を図るための適正化措置として、平成十八年度税制改正において導入されたものである。
一方、平成十八年七月に策定された「経済成長戦略大綱」(財政・経済一体改革会議決定)において、「構造改革の中で、経済状況や成長力の回復に遅れが見られる地域や中小企業の活性化に思い切って取り組むことが重要である。」との指摘がなされたこと等を踏まえ、中小企業の活性化に重点をおいて行われた平成十九年度税制改正の一環として、起業の更なる促進や活力ある中小企業の負担軽減の観点から、本制度の適用除外基準である基準所得金額の引上げを行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。