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中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度に関する質問

参議院 第144回 第6号

提出者
参議院
提出日
1998年12月10日
内閣転送 1998年12月14日
答弁書受領日
1999年1月12日
提出から33日
答弁の項目数
0
質問 505字/答弁 270字

質問本文

中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度に関する質問主意書

中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度は、同族会社の株主と非同族会社の株主及び個人企業との間の所得税課税上の負担の公平を確保するために昭和二十九年に制定されたものであるとされている。

しかし、資金力や社会的信用力が劣る経営基盤の弱い中小規模の同族会社にとって、財務体質の強化のために利益の配当を抑え社内留保することは、健全な経営を確保するために必要なことであり、債権者を保護し資本充実の要請に応えるものでもある。しかるに、この特別課税制度は、経営基盤の弱い中小規模の同族会社に追加的な負担を強いるものである。

さらに、繰越欠損金の控除により課税所得金額が零円になった場合でも、課税留保金の計算では繰越欠損金控除の適用がないため、繰越欠損金の補てんのための留保金に課税される場合がある等問題を有している。

今日、企業体質の強化が特に要請されていること及び現在の景気状況が特に中小規模の同族会社に厳しい経営環境となっていることに鑑みれば、この制度を廃止することが景気回復の観点からも望ましいと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

同族会社(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十七条第一項に規定する同族会社をいう。)に対する留保金課税制度については、税制調査会の法人課税小委員会報告(平成八年十一月二十六日)において、「同族会社の過大な所得の留保部分に対して一定の課税を行うことにより、間接的に配当支出の誘因としての機能を果たしつつ、法人形態による税負担と個人形態によるそれとの負担差を調整しようというものである。現行の法人税と個人所得税の基本的仕組みを前提とする以上、当然に必要とされる制度であると考える」と指摘されており、これを廃止することは適当でないと考える。

参議院の原文

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