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株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問主意書
衆議院 第201回 第164号お答えすることは困難 ×3
質問本文
標記について再度、質問する。
一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国のうち、現に政府が把握している国について税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている国の場合は、その税率を問う。
二 平成二十八年三月二十三日の参議院財政金融委員会における小池晃議員の質問に対し、財務省主税局長が「一億円以上の株式譲渡益に対して課税されます個人所得課税の限界税率ということでございます。日本は二〇%でございます。アメリカは、ニューヨーク市の場合は三〇・七二六%、イギリスが二八%、ドイツが二六・三七五%、フランスが六〇・五%ということでございます」と答弁し、それに対する小池晃議員の「日本がやっぱり株式譲渡益課税の税率は最も低くなっているわけですね」との発言に対して反論しなかったが、政府は日本の株式譲渡益課税の税率が世界で最も低いということを認めていると理解してよいか。そうでない場合にはその理由を明らかにされたい。
三 二〇一四年から、この税率が十%から二十%に引き上げられたことが、「株式取引等にどのような影響を及ぼしたかについてお答えすることは困難である」との前回答弁であったが、そうであるならば分離課税の引き上げは、株式取引に悪影響があるか否かはわからないというのが政府の見解と理解してよいか。
四 直近五年間の、株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る税収はいくらか。また、十%時(二〇一三年)と二十%時(二〇一四年)の税収はそれぞれいくらか。この税率変更前後の税収の変動の要因をどう分析しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
株式の配当や譲渡益に係る個人所得課税について、例えば、米国においては、連邦税では、原則として、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は〇パーセント、十五パーセント、二十パーセントであり、州・地方政府税では、税率等は州政府等により異なるものと承知している。英国においては、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は、配当に対しては七・五パーセント、三十二・五パーセント、三十八・一パーセント、株式譲渡益に対しては十パーセント、二十パーセントであると承知している。ドイツにおいては、原則として、分離課税の下で申告不要としており、税率は二十六・三七五パーセントであると承知している。フランスにおいては、分離課税と総合課税の選択制であり、分離課税の税率は三十パーセントであると承知している。なお、英国及びフランスにおいては、株式の配当や譲渡益に係る地方税は存在せず、ドイツにおいては、株式の配当や譲渡益に対して所得税及び連帯付加税が課されるが、所得税は、連邦の委託を受け州が徴収し、税収は連邦・州・市町村に一定の割合で配分される仕組みであり、連帯付加税は連邦税であると承知している。
二について
株式譲渡益に係る個人所得課税の仕組みは国によって様々であり、「日本の株式譲渡益課税の税率が世界で最も低い」かについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「悪影響」の具体的に意味するところが明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
四について
御指摘の「株式の配当や譲渡益等の金融所得」の範囲が明らかでなく、お尋ねの「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る税収」、「十%時(二〇一三年)と二十%時(二〇一四年)の税収」及び「税率変更前後の税収の変動の要因」についてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。