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米軍施設内の免税物品の第三者への販売に関する質問主意書
衆議院 第196回 第421号個別の事案 ×1
質問本文
米軍施設内で販売されている免税物品については、従来から横流し(免税特権を持たない第三者への販売)が行われてきたと聞く。最近では、インターネットを利用した物品の売買が盛んになり、こうした免税物品の第三者への売り渡しも件数が増えていると思慮される。これら、米軍施設内の免税品の第三者への違法販売行為に対する対策は緊急を要すると考える。由って、次の事項について質問する。
一 個人がインターネットを利用して物品の販売、購入するケースが多くなっているが、中には米国軍人やその家族が基地内免税品を不特定多数にネット販売する事例があると思慮される。税関当局は、こうした事例があることを認識しているか。
二 前記事例を把握していないならば、そうした事例の有無を調査する必要があると思うが、税関当局の対応はいかがか。
三 米国軍人やその家族は、基地内で輸入商品を免税購入する特権があるが、軍と無関係の第三者に販売する際は、税関から事前に譲渡許可を受ける必要があると思うが、これまで税関当局はこの種の譲渡許可を交付したことがあるか。
四 この種の物品を購入した米国軍人やその家族以外の第三者は、輸入税の納付が義務付けられるが、税関当局は免税物品を購入した者から輸入税を受納したことはあるか。
五 キャンプ座間内の米軍厚生施設「ゴルフプロショップ」では、米国製ゴルフウェアなどの免税品をゴルフ場利用の免税特権を有しない日本人に大量かつ継続的に販売している事実があると聞くが、税関当局はその事実を承知しているか。
六 前記事実関係について、調査を行うつもりはあるか。
七 こうした無許可販売が行われている事実が判明したならば、税関は無許可販売を禁止するか、関税法違反で販売業者並びに購入者を摘発することはできないか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五から七までについて
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)に基づき米国軍人等が関税の免除を受けて我が国に輸入した物品(以下「関税免除物品」という。)の第三者への譲渡については、インターネットを利用して譲渡する場合を含め、同法第十一条の規定に基づき、原則として、譲渡をしようとする者は事前に税関長に申告し、当該関税免除物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならないこととされており、また、同法第十二条の規定に基づき、関税免除物品の譲受をしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、関税及び消費税を税関に納付することとされている。税関行政の個別の事案に関わることについて、具体的にお答えすることは差し控えたいが、今後とも、税関においては、米軍に協力を求めつつ、必要な手続及び納税を経ることなく関税免除物品の譲渡又は譲受がなされないよう適切な対応に努めていくこととしている。
三及び四について
税関においては、これまでも、関税免除物品に係る譲渡又は譲受の申告について許可を行い、必要な関税及び消費税を収納してきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。