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横田基地の土砂搬出に関する質問主意書
衆議院 第198回 第259号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
横田基地のオーバーラン工事に伴い発生した土砂が所沢市の所沢通信施設に搬入されている。所沢市の市民の中には、汚染土が含まれているのではないか等、不安を抱き、反対運動を行っている者もいる。
住民の不安を解消し、正常な基地行政の実現を願う観点から以下の事項について質問する。
一 米軍が実施しているオーバーラン工事について、工事を実施する理由、工期、費用および日本政府による負担額を明らかにされたい。
二 前記、オーバーラン工事に伴って発生する土砂を廃棄しない理由および、搬出先として所沢通信施設が選定された理由について伺いたい。
三 米軍が実施した搬出対象土砂の汚染物質の調査は、米軍基準では三〇〇〇平方�bにつき、一検体とされる。今回は一万五〇〇〇平方�bが搬出対象なので五検体を採取したとされているが、この米軍基準はわが国の国内法と合致しているのか。また合致していないとすれば、わが国の国内法に従えば、検体数は何体になるのか明らかにされたい。
四 米軍が実施した汚染物質の調査結果は、防衛省に伝えられているのか、伝えられているならば、その内容を明らかにされたい。
五 所沢通信施設の機能を明らかにするとともに、土砂が搬入された後の所沢通信施設の機能に変化があるのか、その有無を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
横田飛行場においては、滑走路に重なっている外周道路の一部を当該滑走路の外側に切り替えることで、同飛行場内の安全性をより高める観点から、米側により、当該切替えに係る工事(以下「本件工事」という。)が実施されているところ、米側からは、本件工事の期間は約一年六か月となる予定であること、本件工事の実施に要する費用は米側が負担すること、本件工事の実施に伴って発生する土砂(以下「本件土砂」という。)の集積場所を同飛行場内に確保することができないため、施設の運用上問題がない所沢通信施設に本件土砂を搬入すること、民間の事業者に本件土砂を引き取らせるような措置は考えていないこと等について説明を受けている。なお、本件工事の実施に要する費用の具体的な額については、承知していない。
三及び四について
「この米軍基準はわが国の国内法と合致しているのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第四条第三項の規定により、都道府県知事は、一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする者から当該変更に係る届出を受けた場合において、当該土地が同法第二条第一項に規定する特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の土壌の当該特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、同法第三条第八項に規定する指定調査機関に調査を実施させて、その結果を報告すべきことを命ずることができるものとされている。
米側から聴取した限りでは、本件工事の実施場所については、これまでの使用形態等を踏まえると、当該特定有害物質に汚染されているとは考えられないものの、公共の安全に配慮する観点から、本件土砂について当該指定調査機関に調査を実施させたものであり、当該調査の結果、本件土砂の汚染は確認されなかったとのことである。
五について
「機能に変化があるのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、所沢通信施設は、米軍航空機等と通信を行う機能を有する施設であり、本件土砂の搬入後も、当該機能に変わりはないものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。