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PFAS漏洩に係る米軍横田基地への立入調査に関する質問主意書
参議院 第216回 第68号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
米軍横田基地(東京都福生市など。以下「横田基地」という。)から発がん性など健康被害が生じるおそれが指摘されるPFAS(有機フッ素化合物)を含む汚染水が流出した可能性があるとして、二〇二四年十二月二十日、防衛省、外務省、環境省、東京都及び横田基地周辺の六市町が、横田基地への立入調査を実施した。これに関連して以下質問する。
一 二〇二四年十月三日、防衛省北関東防衛局から米国側の情報として、漏洩の可能性について連絡があってから立入調査に至るまで一月半を要しているが、その理由を示されたい。
二 今後想定される日米地位協定の環境補足協定に基づく調査では、貯水池の水のサンプリング調査等に限らず、汚染の現状の把握に必要な調査、例えば、土壌の調査等は、幅広く積極的に行うよう米軍側と折衝すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 今回の立入調査時の説明内容の公開、環境補足協定に基づく調査、その他横田基地の漏洩事故に関し、今後想定される対応とそれぞれのタイムスケジュールについて説明されたい。
四 横田基地の漏洩事故は、二〇二四年八月以外にも、二〇一〇年~二〇二三年の間に少なくとも計八回あった。米軍は、これらの事案について、いずれも基地外への流出は認めていない。
しかし、二〇二四年八月の事案について漏洩の可能性を米軍が認めた以上、前記八事案についても再度調査を要請すべきと考えるが、米軍に再調査を要請する考えはあるか示されたい。
五 横田基地以外でも、漏洩疑惑が指摘されている米軍基地が複数ある。これらについても、日米地位協定の環境補足協定に基づく調査を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和六年八月三十日に横田飛行場で発生したペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸を含む水の漏出事案(以下「本件」という。)については、同年十月三日に米側から通報を受けた後、関係地方公共団体からの要請も踏まえ、政府として、米側に対する事実関係等の確認、関係地方公共団体への情報提供、同飛行場周辺の公共用水域における水質調査等を実施し、同年十一月二十日に関係地方公共団体から現地での説明を求める要請書が提出されたことも踏まえ、関係地方公共団体及び米側と所要の調整を行った結果、調整が整った同年十二月二十日に立入りを行ったところである。
二及び三について
御指摘の「環境補足協定に基づく調査」及び「その他横田基地の漏洩事故」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年十二月二十日に日本政府及び関係地方公共団体の職員が横田飛行場へ立入りを行った際の米側からの説明内容については、防衛省のホームページに掲載している。本件に係る今後の対応については、政府において、関係地方公共団体及び米側と調整の上、適切な時期に実施する考えである。
四について
防衛省が令和五年七月に公表した、平成二十二年から令和四年までの間に横田飛行場において泡消火薬剤の漏出が確認されている事案は七件あり、これらの事案については、米側から、同飛行場の外に泡消火薬剤が流出したとは認識していない旨の説明と事実関係に係る情報提供を受けており、現時点において、改めて米側に対し、調査の実施を要請する考えはない。また、令和五年一月に同飛行場において泡消火薬剤が漏出した旨報じられた件については、米側に事実関係を確認中である。
五について
御指摘の「横田基地以外でも、漏洩疑惑が指摘されている米軍基地が複数ある」及び「環境補足協定に基づく調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成二十七年外務省告示第三百五十一号)及び関連する諸合意に基づき、在日米軍施設及び区域の内外での環境対策が実効的なものとなるよう、引き続き適切に取り組んでいく考えである。