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有機フッ素化合物(PFAS)汚染源特定のための米軍基地内立入申請に関する質問主意書

衆議院 第217回 第293号趣旨が明らかではない ×1

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年6月16日
内閣転送 2025年6月20日
答弁書受領日
2025年6月27日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 1,108字/答弁 387字

質問本文

沖縄県は、昭和四十八年の日米合同委員会合意「環境に関する協力について」に基づき、平成二十八年六月十日に、有機フッ素化合物(PFAS)汚染源特定のための米軍嘉手納飛行場内への立入申請を行っているが、既に九年以上が経過した現在においても、米側からの立入許可が得られないばかりか、返答がない状況が長期にわたって続いている。また、沖縄県は、これまでに普天間飛行場やキャンプ・ハンセンへの立入申請も行っているが、同様に許可されない状況が続いていると承知している。

この点に関し、以下の事項について質問する。

一 令和五年三月十六日の参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会において、林外務大臣(当時)は「沖縄県から嘉手納飛行場の立入りに関する申請が出ておるということは承知をしておりまして、これまでも、米側に対し、様々な機会を捉えて当該申請が出ている旨を伝達をしておるところでございます」と答弁している。

1 その「様々な機会」について、日時と詳細をそれぞれ示されたい。

2 日本政府として、様々な機会を捉えて米側に伝えているにもかかわらず、米側からの返答がない状況が続いている理由について、政府の見解を明らかにされたい。

二 衆議院議員宮本徹君提出有機フッ素化合物(PFAS)汚染から健康を守る施策に関する質問に対する答弁書(内閣衆質二一一第一二五号)によれば、昭和四十八年の日米合同委員会合意「環境に関する協力について」は、米側への調査要請や立入申請等について「合理的理由のある場合、県又は市町村若しくはその双方」が「調査を要請することができる」と答弁している。

1 日本政府として、沖縄県が同合意に基づく立入申請をしているにもかかわらず、米側が立入りを許可しない合理的理由があるのであれば、それを明確に説明するよう米側に強く求める必要があると考えるが、政府の見解とこれまでの対応について、それぞれ示されたい。

2 同合意では、汚染の問題が「地元のイニシアティブを通じて解決される」とし、県又は市町村若しくはその双方が、地元の防衛局(当時は防衛施設局)との協力の下、米軍現地司令官に対し調査を要請することができると規定するとともに、自治体の現場視察や現場でのサンプル入手について、米軍現地司令官がいわゆるコンタクト・ポイントとなり、当該司令官が許可することができると明記されている。これらの規定を踏まえれば、県又は市町村若しくはその双方が米軍現地司令官と直接コンタクトを取って協議できるよう、政府が米側に伝えるだけでなく、同合意に基づく協力を強く求めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「県又は市町村若しくはその双方が米軍現地司令官と直接コンタクトを取って協議できるよう・・・強く求めるべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「立入申請」については、政府として、これまでも、米側に対し、様々な機会を捉えて伝達してきているところ、お尋ねの「日時と詳細」、「理由について」の「見解」及び「明確に説明するよう米側に強く求める」ことといった米側とのやり取り又は政府の対応の詳細を明らかにすることは米側との関係もあり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから差し控えたい。

いずれにしても、政府としては、日米合同委員会合意等の枠組みが地元の方々の関心に応えられるように運用されていくことが重要であると考えており、在日米軍施設及び区域の内外での環境対策が実効的なものとなるよう、引き続き取り組んでいく考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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