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日本のタックス・ギャップに関する質問主意書
参議院 第169回 第6号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
税法の予定した税収と現実に期限内に納付された税収に差異があるとすれば、税務行政等において大きな問題となろう。アメリカ合衆国の内国歳入庁は、この差異を「タックス・ギャップ」と定義しており、二〇〇一税収年度では、追徴等を除いた額で三千四百五十億ドル(約四十兆七千億円、為替レート一ドル=百十八円計算)と発表している。日本のGDPはアメリカ合衆国の約半分であることから、この試算について前提状況が同一であると仮定して日本に当てはめれば、わが国のタックス・ギャップは約二十兆円であると推計でき、いかに巨額であるかが分かる。タックス・ギャップを把握することは、政府の予算編成等において極めて重要であり、タックス・ギャップを把握しない消費税引き上げ等の増税議論は、公平かつ公正な課税の観点から不適切であると考える。
よって、以下の質問をする。
一 政府はタックス・ギャップに関する調査研究を行っているか、明らかにされたい。行っている場合は、その推定額を示されたい。行っていない場合は、技術的問題があるかどうかも含めその理由を明らかにするとともに、平成二十年度もしくはそれ以降において予算措置等の体制整備を行う意思があるか、政府の見解を示されたい。
二 大学や研究機関等で、タックス・ギャップに関する調査研究が行われているかどうかにつき、政府は把握しているか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
アメリカ合衆国の内国歳入庁が、一課税年度において税法により課されるべき税額の総計のうち、自発的に、かつ期限内に納付されなかった金額について、「タックス・ギャップ」と定義した上で、無作為に抽出した二千一年分の個人所得税の約四万六千件の確定申告書に係る実地調査等を基に推計し、「Reducing the Federal Tax Gap」(二千七年八月)等において公表していることは承知している。
政府としては、こうした意味での「タックス・ギャップ」の推計は行っておらず、また、現時点では、行う考えはない。
その理由は、個々の納税者について課税要件事実や適用される税法の規定がそれぞれ異なっていることから、税法により課されるべき税額の総計について正確に捉えた推計を行うことは困難であること、アメリカ合衆国の内国歳入庁のように、課税上問題があると認められない者も含め、無作為に抽出した多数の納税者に対して「タックス・ギャップ」を推計する目的で実地調査等を行うことについては、そのコストや調査を受ける納税者の負担にも配慮する必要があること等である。
二について
大学や研究機関等における「タックス・ギャップ」に関する調査研究について網羅的に把握していないが、「タックス・ギャップ」に関する研究事績があることは承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。