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日本のタックス・ギャップの推計に関する質問主意書
参議院 第189回 第32号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私は、第百六十九回国会において、「日本のタックス・ギャップに関する質問主意書」(第百六十九回国会質問第六号。以下「前回質問主意書」という。)を提出しているが、その後の現状について疑義があるため、以下質問する。
一 前回質問主意書に対して、政府は「政府としては、こうした意味での「タックス・ギャップ」の推計は行っておらず、また、現時点では、行う考えはない」と答弁したが、前回質問主意書以後の状況を踏まえ、政府の見解を改めて示されたい。
二 税務大学校論叢第七十六号の「米国及び英国におけるタックス・ギャップの推計の実状について」(以下「論文」という。)で示された米国及び英国の取組の実情について、我が国に適用できるどうか、若しくは我が国への適用の示唆となるものはあるか、政府の見解を示されたい。
三 論文には、「タックス・ギャップの推計を税務行政に利用する試みは、先進国だけではなく、今後、途上国も含め世界的に広く採用されていくのではないかと思慮されるところである」と結論で述べられている。「税大論叢掲載論文の内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示すものではありません。」と注釈が付記されているが、論文の質量等卓越したものであることに鑑み、論文の結論に対する政府の見解を示されたい。
四 平成二十七年度予算案において、タックス・ギャップの推計に関連する項目(タックス・ギャップの推計の妨げとなる項目を含む)は計上されているか、示されたい。また、平成二十七年度税制改正大綱において、タックス・ギャップに関連する記載(タックス・ギャップの推計の妨げとなる記載を含む)はあるか、併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
米国の内国歳入庁が、一課税年度において税法により課されるべき税額の総計のうち、自発的に、かつ期限内に納付されなかった金額について、「タックス・ギャップ」と定義した上で、無作為に抽出した二千六年分の個人所得税の約一万三千件の確定申告書に係る調査等を基に推計し、「Federal Tax Compliance Research: Tax Year 2006 Tax Gap Estimation」(二千十二年三月)等において公表していることは承知している。また、英国の歳入関税庁においても、「Measuring tax gaps 2014 edition」(二千十四年十月)において、本来納付されるべき税額と実際の納税額の差額を「タックス・ギャップ」と定義していると承知している。
政府としては、こうした意味での「タックス・ギャップ」の推計を行っておらず、また、現時点では、行う考えはない。
その理由は、個々の納税者について課税要件事実や適用される税法の規定がそれぞれ異なっていることから、税法により課されるべき税額の総計について正確に捉えた推計を行うことは困難であること、米国の内国歳入庁や英国の歳入関税庁のように、課税上問題があると認められない者も含め、無作為に抽出した多数の納税者に対して「タックス・ギャップ」を推計する目的で調査等を行うことについては、そのコストや調査を受ける納税者の負担にも配慮する必要があること等である。
二及び三について
御指摘の論文はあくまでも執筆者の個人的見解であり、政府として見解を述べることは差し控えたいが、米国や英国における「タックス・ギャップ」の推計に係る取組については一についてで述べたとおりであり、また、政府として、現時点では、「タックス・ギャップ」の推計を行う考えはない。
四について
平成二十七年度予算において、「タックス・ギャップ」の推計を行うための経費に係る項目は計上されていない。また、「平成二十七年度税制改正の大綱」(平成二十七年一月十四日閣議決定)において、「タックス・ギャップ」に関連する記載はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。